詐欺ハガキに注意!あやしい文面を見分ける「詐欺ワード」5選と対策

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投稿日時 2018年12月21日 18時25分
更新日時 2018年12月21日 18時25分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 突然、訴訟に関するはがきが届いて焦っている人

  • うっかり電話してしまい、お金を請求されている人

  • 類似した詐欺に引っ掛からないよう、事前に知っておきたい人

はじめに

「訴訟最終告知のお知らせ」

そんなタイトルからはじまる封書やはがきがポストに入っていた……という相談が急増していることについて、国民生活センターが注意をうながしています。

こうしたはがきは、ほぼ100%架空請求。「返事がなければ法的手段をとる」などとして、お金を騙し取るというものです。一度ターゲットにされてしまうとしつこく連絡が来るため、絶対に指定の番号に連絡をしてはいけません。

この記事では、架空請求のはがきにありがちな文面を「5つのワード」という観点から紹介し、見極めるための対処法を解説します。

万が一電話をしてしまってお金を請求されている場合や、振り込んでしまった場合の対策についてもご紹介しているので、あわせて参考にしてください。

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1.こういうワードに注意!はがきの文面からわかる架空請求の特徴5つ



「未払い料金があるため、訴訟を起こします」
「早く訴訟を取り下げないと財産を差し押さえます」

もしこのような言葉が書いてあった場合、まず架空請求を疑いましょう。

ここでは、架空請求を見極めるための「5つのワード」をご紹介します。

①「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」など、存在しない公的機関風の名を騙っている

はがきによる架空請求では、公的機関に類似した名称を使って脅してきます。

「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」
「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」
「法務省管轄支局民事訴訟告知センター」


こうした名称が書かれていた場合、100%架空請求です。法務省の組織には「管轄支局」という名称の部署は存在しませんまた「地方裁判所管理局」と名乗り、本当に訴訟が行われるように思わせるパターンもありますが、こちらも架空請求です。

地方裁判所はハガキで訴状(訴えについての通知)を送ることはありません。訴状は特別送達と記載された封書(裁判所の名前入り)を郵便職員が手渡しすることが原則となっています。

近年では、はがきではなく封書で送るという手口や、郵便職員を装った詐欺グループが手渡しをするといった、より悪質なケースも登場しつつあります。

公的機関を名乗る請求書が届いた場合は、まず国民生活センターや最寄の警察署に相談するようにしてください。

その他に使われる差出元として、

「国民訴訟通達センター」
「国民生活管理センター」
「日本情報管理センター」
楽天やAmazonなど、既存の会社の名称を使ったもの

などがあります。こうした架空請求業者を見極める方法は、下記でも詳しく紹介しているので参考にしてください。



②「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」

架空請求のはがきでは、「誰が」「何に対して訴訟を起こそうとしているのか」具体的に書かれていないケースがほとんどです。

・総合情報サイトの登録料金滞納
・有料サイト利用料金の未納
・規約違反の疑い

このように「いつの未納料金なのか」「利用したサイトはどこか」などが曖昧にすることで、「もしかしたらあれかな…」と勘違いさせて問い合わせをさせようとするのです。

先ほどもお伝えした通り、本当に訴えられていた場合、訴訟相手や訴訟の具体的な内容を必ず記載しなければなりません。
また裁判所に自分の言い分を伝えるための書類なども一緒に送られてくるので、一方的に裁判が始まることはないと思ってください。

③「貴方の携帯電話で利用されていた、契約会社ないしは運営会社側の契約不履行」

架空請求のはがきに「貴方の携帯電話で利用されていた…」という文章とともに、携帯電話の番号が記載されていることがあります。ですが、これも相手を不安にさせる手口のひとつ。

特別送達で送られていないかぎり、架空請求のはがきと判断して問題ありません。

電話番号が知られている理由としては、以前サービスを利用した会社の不手際による顧客情報の流出や名簿業者への販売などが考えられます。

残念ながら、氏名や住所、電話番号を完全に守ることが難しいのが実状。ですが架空請求のはがきを無視したことで、実害を被ることはほとんどありません。

万が一架空請求の電話がしつこく来るようになった場合は、警察への通報や電話番法の変更も検討しましょう。

④「給与の差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行」

架空請求によくある文言が「差し押さえ」。差し押さえとは、支払われていないお金分の財産を強制的に取りあげて換金することで、この言葉で相手の不安を一気に煽るのが常套手段です。

しかし、本来はいきなり差し押さをされることはありません。

そもそも差し押さえをするためには、裁判を起こし、裁判所から許可をもらう必要があります。

つまり、訴状が手元にとどいていないかぎり、どんなことがあってもあなたの財産を差し押さえることはできないのです。

この他に、

・自宅に集金しに行く。その際に交通費や人件費を加算して請求する
・回収業者による料金回収、または裁判による少額訴訟を行う

といった文言で脅してくるパターンもありますが、このような場合も、受取確認なしで家のポストに投函されていたのであれば架空請求のはがきなので無視しましょう。

下記も参考にしてください。


⑤「裁判取り下げなどのご相談は固定電話に、ご本人からご連絡ください」

架空請求のはがきを送る目的は、相手に連絡をさせるプレッシャーをかけることです。訴訟という言葉をちらつかせた上で、

・退会処理やご利用状況の詳細については下記までお問い合わせください。
・万が一見に覚えがない場合は、早急にご連絡ください。
・連絡頂ければ迅速に延滞リストから削除させて頂きます。

と、「解決したければはがきに記載した電話番号に連絡するように」と言ってきます。

中には法務省管轄支局と名乗り「訴訟の取り下げの相談に乗る」と書かれている場合もありますが、民事訴訟に関して法務省が通知することはありません。

もし連絡してしまったら相手の思うつぼ。加害者は弁護士の紹介費用などを名目に、プリペイドカードの購入を促してお金をだまし取ろうとしてくるので、絶対に連絡しないでください。

また、お金を騙し取る手口として、収納代行サービスを悪用するケースが増えています。

収納代行サービスとは、インターネットオークションの商品代金をコンビニで支払えるサービスのことです。加害者は高額商品をオークションに出品してすぐに自分で落札し、コンビニ決済の支払い番号を入手。その支払い番号をターゲットに教えて入金させ、オークションサイト経由でお金を受け取る形をとります。

これらの方法が使われると相手の素性を特定することが困難になり、訴訟を起こしたり、逮捕してもらうことが難しくなるため、絶対に支払わないようにしてください。

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2.うっかり電話してしまった場合の対処法4つ



「怖くなって電話したらお金を請求された」
「言われるままにお金を振り込んでしまった……」

そのような場合には早急に対処することが重要。

とるべき対処法4つをご紹介します。

①警察に通報する

詐欺被害にあったら、すぐに警察(110番)に連絡して事情を説明してください。

もし「本当に詐欺なのかわからない」「こんなことで110番に連絡するのはちょっと……」という人は、警察相談専用窓口に連絡するのもひとつの手。問題解決に向けて相談に乗ってくれたり、事情に応じて専門の窓口につないだりもしてくれます。

  • 警察相談専用窓口
電話番号 #9110
受付時間 平日:午前8時30分~17時15分
(各警察本部で異なる)

②消費生活センターに相談する(188)

気軽に相談できる窓口として、消費者庁の「消費者ホットライン」もあります。電話番号188にかけ郵便番号を入力することで、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれる窓口です。

消費生活センターなどでは、消費生活アドバイザーや消費生活コンサルタントなどの資格を持った相談員がいます。専門知識や経験に基づく適切なアドバイスや事業者との交渉のあっせん、弁護士や福祉関連など専門の相談機関への案内といった支援を受けることが可能です。

  • 消費者ホットライン
電話番号 188または03-3446-1623(平日のみ)
受付時間 平日:10時~12時 13時~16時
土日祝:10時~16時
(各地の窓口受付時間による)

③振込先に連絡する

振込先が加害者の口座だった場合、「振り込め詐欺救済法」を利用することができます。

これは、被害者が金融機関に連絡して振込先の口座を凍結してもらい、口座にあるお金を分配してもらうことができる制度です。

詳しくは下記を参考にしてください。


また、架空請求のはがきによる詐欺では、指定した支払先が加害者の口座ではなく通販サイトやオークションサイトの場合もあります。

そのときは、すぐに振り込み先に連絡すれば、返金してもらえる可能性があります。

実際、ある女性の例では、加害者にネットショッピングの支払い番号を教えられて入金してしまいましたが、途中で詐欺であると気付いて受取先の通販会社に連絡。振り込んだ200万円をだまし取られずに済みました。
(参考:朝日新聞「後絶たぬ、高齢者詐欺 訴訟装い」)

④弁護士に相談する

弁護士から加害者に電話してもらい、返金の交渉をしてもらうのもひとつです。面倒な手続きなどをすべて任せられるだけでなく、相手と直接交渉しなくて済むため精神的な負担を大幅に減らせます。

法律の専門家に相談したというプレッシャーを加害者に与えることができ、返金の可能性が高くなるのもメリットです。

ただし弁護士への相談は着手金や成功報酬など費用がかかり、場合によっては取り戻したい被害額よりも高くなることもあります。

どのくらい費用がかかるのかは、国が設立している日本司法支援センター「法テラス」で聞いてみましょう。問い合わせの内容に応じて、弁護士以外の相談機関や団体などを紹介してくれることもあります。

  • 法テラス
電話番号 0570-078-374
受付時間 平日9時~21時
土曜9時~17時


3.ハガキだけじゃない!気を付けたい怪しい郵便物3選



架空請求は、はがき以外にもいろいろな手段で行われています。

中には投資詐欺やワンクリック詐欺など別の手口と組み合わせるパターンもあるので、被害を広げないようにするためにも手口の種類を知っておくことが大切です。

①商品が送られてきた後、代金を請求される

俗に送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と呼ばれる詐欺です。注文した覚えのない健康食品や書籍、生鮮食品を急に送りつけ、高額な代金を請求してきます。

主に高齢者が被害にあいやすい詐欺で、業者の高圧的な態度や法的な手段を取るといった言葉で代金を払ってしまうケースが多いようです。

主な対策は、以下の3つ。

・荷物を受け取らない
・代金を払わない
・商品を使わないという3つ。

より詳しい手口や対処法は下記を参考にしてください。


②怪しい当選チラシ

ある日ポストに「おめでとうございます!○○の当選者に選ばれました!」というチラシやハガキが届いたら要注意。

これらが、投資詐欺や催眠商法の入り口となっているケースがあるからです。

  • 投資詐欺

    マンションなどの居住権や、未公開株の購入権など、なんらかの購入権利が当選した場合によくみられる詐欺のパターンです。

    後日、「お金を払うので権利を譲ってほしい」という電話がかかってきたのち、今度は運営者を名乗る人間が「権利を人に渡すのは法律違反だ」として違約金などを請求される……というのがよくある手口。

    そのほか、「この地域限定で仮想通貨を購入できるパンフレットが配られている。後で高額で買い取るので、一時的に代理で購入してほしい」と言ってお金を騙し取るなど、さまざまなパターンがあります。

    さまざまな役を持った人間が、複数のステップを踏んで騙すため、「劇場型詐欺」などとも呼ばれます。

    こうした電話は無視し続けるのが鉄則。あまりにしつこい場合は最寄りの警察署に相談・通報するなどの対策を取りましょう。


  • 催眠商法

    当選品を渡したいので指定の会場に来てほしい、と書いてある場合は、催眠商法の可能性があります。
    催眠商法は、販売所に来たターゲットに当選品を渡した後、巧妙なセールストークで高額な商品を売りつける詐欺の手口です。

    催眠商法では、そのほかにも

    ・「来場者に無料でプレゼント」と書いたチラシ
    ・会場近くで「大安売り」と呼び込み
    ・くじびきを開催し人を集める

    などの方法があります。

    催眠商法については、下記で詳しく紹介しているので参考にしてください。


③メールやメッセージが来て代金を支払えと言われる

はがきだけでなく、メールやSNSのダイレクトメッセージを使った架空請求も増えています。

主な手口は、はがきと同じく「未払い料金がある」「連絡しないと差し押さえる」というもの。メールで送ってきたのにもかかわらず、相手と連絡を取る手段が電話しかないのが特徴です。

また「詳しくはこちらから確認してください」とURLを提示してクリックさせ、契約完了の画面を表示してさらにお金を請求する(ワンクリック詐欺)パターンもあります。

ワンクリック詐欺については、下記も参考にしてください。



4.まとめ

  • 身に覚えのない訴訟通知のはがきがポストに入っていたら、100%架空請求なので無視をしよう。

  • もし電話をして振り込んでしまったら、すぐに警察や消費者ホットラインに電話をすることが鍵。

  • 身に覚えのない商品を送り付ける詐欺や、怪しい当選チラシ、メールによる通知など、類似の手口にも気を付けよう。

おわりに

架空請求の根本的な手段は、「もしかしたら本当に訴えられてしまうかも」と思わせるもの。ただ冷静に見ると、誰にでも当てはまりそうなことばかりを言っています。

相手の術中にはまらないように落ち着いて対処しましょう。


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