詐欺でとられたお金を返金させるには?6つの制度・手段を解説

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投稿日時 2018年07月30日 12時53分
更新日時 2019年01月09日 15時42分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 詐欺の被害にあったが、どうしていいかわからない人

  • 弁護士費用が高く、訴訟したくてもできない人

  • さまざまな訴訟制度のメリット・デメリットを知りたい人

はじめに

「騙されて、お金を取られてしまった!」

どれだけ気をつけていても、100%防げるわけではない詐欺の被害。相手とも連絡がとれなくなり、弁護士に依頼するお金もない……。そんな場合は、泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

現実には、詐欺の被害にあった人のために、さまざまな法律や手段が用意されています。しかし、どれもがいつどんな場合でも利用できるというわけではありません。全額返ってくるかどうか、どのタイミングでお金が戻ってくるかもケースバイケースです。

そこでこの記事では、詐欺の被害にあったときに考えられるさまざまな返金手段を紹介していきたいと思います。

(2019/1/9改稿:制度の追加・修正)

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1.事例別!詐欺にあったときに利用できる制度・手段まとめ



詐欺にあったとき、お金を取り戻すための制度にはどんなものがあるでしょうか?

代表的な事例を以下のとおり紹介します。

名前 メリット デメリット
振り込め詐欺救済法 ・口座が早めに凍結された場合、確実にお金が戻る
・申請をするだけでよく、手続きが比較的簡単
・犯人がすでにお金を引き出したあとだと返金されない場合がある
・申請者全員での分配になるため、ひとりあたりの返還額は低くなりがち
被害回復給付金支給制度 ・加害者の財産を取り上げて分配するため、振り込んだ口座にお金がない場合でも返金される可能性がある
・加害者グループが逮捕・有罪判決を受けたあとの支給のため、時間がかかる
・相手に財産がない場合などもあり、確実に支給が行われるとは限らない
消費者団体訴訟制度 ・消費者団体からの勧告により、相手が返金に応じる可能性も
・消費者団体が訴訟をするので、通常の訴訟を起こすよりも費用・労力が少ない
・訴訟を起こすかどうかの判断は消費者団体がするため、そもそも訴訟にならない可能性が高い
・実際に訴訟となるケースが少なく、今後が不透明
少額訴訟 ・弁護士を通さずに訴訟ができるため、費用が安い
・裁判が一回で終わるため、決着までのスピードが早い
・相手に拒否されると通常の訴訟をしなければならない
・相手の住所がわからない場合は起こすことができない
弁護士に依頼 ・専門家のアドバイスをもらうことで、状況に応じた的確な対策をとれる
・着手金や報酬金などの費用がかかるため、被害が少額の場合は依頼が困難
集団訴訟 ・ひとりあたりの費用を軽減できる可能性がある
・被害者が集まることにより、相手側にプレッシャーを与えられる
・実際に訴訟を起こすとなると、原告団の運営や意見の調整などが必要になる
・人数が多くなった場合、個人での訴訟より長期化する

それぞれのケースについて、詳しく解説していきましょう。

2.犯人の口座を凍結して資金を分配!振り込め詐欺救済法を利用する



振り込め詐欺救済法とは、詐欺の犯人が使っている口座を凍結し、口座にあるお金を被害者に分配するという制度です。

いわゆる振り込め詐欺だけでなく、ヤミ金融や還付金詐欺、ネット通販詐欺など、さまざまな詐欺について適用されます。

この制度を利用するためのステップは以下の通りです。

①振込先口座のある金融機関に連絡する

銀行であれば全国銀行協会のウェブサイトに記載されている各銀行の詐欺被害者専用ホットラインに、そのほかの金融機関では各ウェブサイトの相談窓口に電話をし、詐欺にあった旨を連絡します。どの名義のどの口座で、どういう形で被害にあったのかというのを整理して伝えましょう。

②警察に被害届けを出す

被害額、詐欺である証拠(メールのやりとりや郵便物、電話での録音内容、振り込んでしまった口座番号)などを持っていき、警察に被害届けを出します。

③口座の凍結を確認したあと、被害額返還の申請手続きをする

警察からの申し入れや金融機関のチェックにより、届け出をした口座が詐欺に使われている可能性が高いと判断された場合、口座の凍結が行われます。そして、

  • 凍結した口座に1,000円以上のお金が残っている
  • 凍結した口座の持ち主が一定期間、権利の主張をしなかった

ということが確認されたあとで、返金申込の手続きがはじまります。
多くの金融機関は事前に相談していれば連絡をくれますが、預金保険機構のウェブサイト上で確認することも可能ですので、不安な人はチェックしてみてもよいかもしれません。口座の凍結から返還が始まるには数ヶ月以上かかりますので、ある程度の期間待つ覚悟が必要になります。

④申請書を提出する

返還がはじまったら、申し込みの受付期間中に「被害回復分配金支払申請書」を記入して金融機関に提出します。申請書は預金保険機構や各金融期間からダウンロードすることができます。

申請をおこなうためには、「いつ、いくら振り込んだか」を記入する必要があります。またほとんどの金融機関では、あわせて本人確認書類や振り込んだ通帳の写しなどの提出を求められますので、振り込み明細書はきちんととっておくようにしましょう。

⑤返金

申請書に記入した口座に、振り込んだ額が返金されます。ただし、騙しとられたお金が全額戻ってくるとは限りません

凍結された口座にお金が全て残っていることはまれです。犯人もいずれ銀行口座が凍結されることはわかっているので、こまめにお金を引き出しているからです。

そのため、基本的には凍結口座に残ったお金を返金の申請をした被害者全員で分けあう形となります。全員で均等に分けるのではなく、被害額が大きい人ほど多く、小さい人は少なめに分配される形となります。

被害回復給付金支給制度は口座を直接凍結する仕組みのため、口座に資金が残っていれば確実にお金が戻ってくる、申し込みから返金までの手続きが比較的簡単であるといったような利点があります。ただ一方で、口座に残っているお金が少ない場合は被害のごく一部しか戻ってこないおそれもあります。返金の可能性を少しでも上げるために、なるべく早く金融機関と警察に相談するようにしましょう

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3.犯人の財産を被害者に分配!被害回復給付金支給制度



振り込んだ口座にお金が残っていないなど、振り込め詐欺救済法を利用できなかった場合であっても、「被害回復給付金支給制度」を利用することで、お金を取り戻せる場合があります。

これは有罪判決を受けた加害者の財産を没収し、金銭に変えて被害者に支給するというもの。加害者の逮捕から有罪判決まで待たねばならないため時間はかかりますが、騙し取られたお金が戻ってくる場合があります。

その利用手順について解説していきましょう。

①支給される事件がないかチェックする

まずは、自分が被害にあった事件について、給付手続きが行われていないかチェックをしましょう。

すでに警察に被害届を出している等して、検察官がすでに被害者の連絡先を知っている場合は、直接通知が届きますが、それ以外の場合は検察庁ウェブサイトに支給中の事件が掲載されています。ここに自分が被害を受けた事件の内容が書かれていないかどうか確認してみましょう。


②支給金受け取りの申請を行う

被害にあった事件の支給が開始されていた場合は、記載されている窓口に申請書を提出しましょう。持参、郵送、いずれも可能です。

申請書は最寄りの検察庁にとりに行くほか、法務省ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。(リンク先「被害回復給付金支給申請書」より)。

ここに自分の住所氏名、被害の状況、被害金額、返金先の口座などの情報を記載し、被害額の証拠となる資料、身分証明書のコピーなどとあわせて提出します。

ただ注意点として、 ・被害が金銭ではなく物品や不動産などの場合、被害当時の時価総額に換しなければならない

・民事訴訟などにより賠償金が一部支払われていた場合、被害総額からその分を差し引く(控除する)必要がある

など、手続きが複雑になってきます。手続きは弁護士が代理となって行うこともできますので、状況に応じて相談するようにしましょう。


③支給額の決定・支払い

請求書をもとに支給資格の審査が行われ、その結果が裁定書という書面で通知されます。振り込め詐欺救済法の際と同じように、支給額は申請者の人数や被害額に応じて分配されるため、必ずしも被害が100%返金されるわけではない点に注意してください。場合によっては支給資格が認められないこともあります。

もし検察官の判断内容に不満がある場合は、一定期間であれば不服の申し立てをすることも可能です。

手続きの詳細は法務省のウェブサイトを参考にしてみてください。

4.消費者団体が訴訟を代行!消費者団体訴訟制度を利用する



消費者団体訴訟制度とは、国の指定した団体が、被害者のかわりに不当な契約の差止めや損害賠償の請求をしてくれるという制度です。

消費者個人が企業を訴えようとしても、組織の規模の違いや、持っている情報量の違いから、訴訟では勝ち目が薄くなってしまうケースがほとんど。また被害額が少額である場合、弁護士費用などで赤字になってしまうというケースもよくあります。

そんな状況を打開するために、消費者団体訴訟制度は定められました。
従来は不当な契約をやめさせることしかできなかったのですが、2016年10月に法律が改正され、詐欺被害などで受けた損害賠償の請求もできるようになりました。

被害者は情報提供をするだけでよく、弁護士を選ぶ必要や各種の手続きをする必要もありません。個人で訴訟を起こす場合とくらべて、はるかに少ない手続きで訴訟に参加することができるのです。

では、実際に情報提供から返金されるまでには、どのようなステップがあるのでしょうか? 順を追って説明していきたいと思います。

①情報提供をする

集団訴訟による損害賠償請求は、国が指定する特定適格消費者団体だけが起こすことができます。2018年7月時点では、3団体が特定適格消費者団体として認められています。自分が住んでいる住所に近い団体に、被害情報を連絡しましょう。

各団体への情報提供の方法は、下記のウェブサイトから見ることができます。


②団体からの連絡を待つ

寄せられた情報から、各団体は訴訟を起こすかどうかを検討します。特定適格消費者団体が集団訴訟を起こすための条件として、

  • 少なくとも被害者が数十人いること(多数性)
  • 被害者が全員、同じ原因で被害を受けていること(共時性)
  • ひとりひとりが本当に被害を受けたかどうかの判断が明確にできること(支配性)

の3つがあります。

これらの条件を満たし、かつ返金される可能性が高い場合に限り、団体は実際に訴訟に踏み切ります。そして訴訟で損害賠償の請求が認められた場合、被害額を被害者に返還するための二次訴訟を行います。

③返金手続きを開始する

被害者への連絡や、ウェブサイトでの告知を通じて、返金のための手続きが開始されます。受付期間中に申請をすることで、お金が戻ってきます。

以上が消費者団体訴訟制度を利用するためのステップですが、いくつか注意をしなければいけないポイントがあります。

ひとつは、消費者団体訴訟制度は、お金のやりとりが発生する訴訟以外には利用できないという点です。たとえば慰謝料や怪我の治療費といった損害賠償は、申請しても取り扱われません。別の形での解決を目指したほうがよいでしょう。

もうひとつは、訴訟を起こすかどうかの判断は団体側が行うという点です。

訴訟を起こす条件を満たさない場合や、すでに会社が破産していて勝訴してもお金を取り戻せる可能性が低い場合などは、やってもお金を取り戻せないため、訴訟を起こさないという判断がなされます。

ただ、団体からの勧告を受けた企業が返金に応じるというケースは実際にありますので、訴訟の結果を待たなくても早めに返金されるという可能性もあります。

いずれにせよ、返金の可能性を高めたいのであれば、ほかの手段と並行して進めていく形で考えたほうがよいかもしれません。

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5.ひとりで簡単&スピーディに解決!少額訴訟を利用する



少額訴訟制度とは、60万円以下の少ない金額を請求するときに利用できる、簡易的な訴訟手段のことです。

手続きに弁護士を通す必要がなく、自分ひとりで準備ができますので、弁護士費用がかからないというメリットがあります。必要になるのは訴訟手続きの手数料(印紙代)と、裁判所が送る書類の郵送費(郵券代)で、すべてあわせて5,000円~10,000円という非常に安い費用で訴訟を起こすことができます。

さらに、少額訴訟では解決までにかかる時間もスピーディです
通常の訴訟では、裁判所で何回も審議を行って判決をくだしますが、少額訴訟の場合は審議は一回のみと決まっており、判決も審議があったその日に下されます。

通常の訴訟では最低でも数ヶ月はかかるところを、少額訴訟では一ヶ月前後で終えることができるのです。

少額訴訟を実際に進めるステップは下記の通りとなります。

①必要な書類を揃える

少額訴訟を起こすためには、以下の書類を準備する必要があります。

  • 訴状(正本・副本の二部)
  • 証拠書類
  • (訴える相手が法人の場合)登記事項証明書

  • 訴状
    とは、どういう目的で訴訟を起こすのか、訴える相手に何を請求するのかを書いた書類のことで、裁判所に提出するものと、訴える相手に送付するためのコピーの二部を用意しなければなりません。訴状には事件名にくわえて、自分と訴える相手の住所氏名や、訴訟を起こす理由となった原因や経緯などを書く必要があります。

    少額訴訟の訴状は、裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。
    目的にあったフォーマットを選択し、ダウンロードしましょう。

    証拠書類は、訴状に書かれた内容を証明するための書類です。金銭の請求であれば、その原因となった契約書および請求書といった書類や、メールやメッセージアプリ、電話等のやり取りの記録といったものを添付します。

    最後に、訴訟を起こす相手が株式会社などの法人であった場合は、その法人がきちんと存在していることを証明する登記事項証明書の提出が必要となります。こちらは法務省のオンライン申請システム「登記ネット」から申請が可能です(手数料500円が必要)。

    ②裁判所に書類を提出する

    準備した書類を裁判所に提出します。このとき、注意しなければならないポイントがひとつあります。それは相手の住んでいる場所の担当裁判所(管轄裁判所)でなければいけないという点です。

    単純に言うと、自分が沖縄に住んでいて、訴える相手が東京にいる場合、自分が東京の裁判所まで行って提出しなければいけないということになります。

    相手の住んでいる場所が遠い場合は交通費がかかる場合もあるため注意しましょう。
    またこの性質上、相手が海外に住んでいる場合や、そもそも住所がわからない場合は少額訴訟を起こすことができません。この点にも注意が必要となります。

    各地域の管轄裁判所も、裁判所のウェブサイトから検索が可能です。

    ③裁判所で審理を行う

    提出した書類が無事受け付けられ、また相手も少額訴訟をすることに同意した場合、お互いが法廷に立って意見を言い合う審理が行われます。

    通常の裁判では何回も行われるものですが、少額訴訟では一回のみ。訴状の内容と証拠書類を確認し、証人などがいればその意見も聞きますが、長くても数時間で審理は終わり、その日のうちに判決がくだされます。

    ④判決→返金へ

    判決で勝訴した場合は、相手に支払を請求することができ、もし相手が応じない場合は相手の貯金や給料などを差し押さえる強制執行を行うことができます。

    ただし少額訴訟の場合は相手の経済状態などにより支払い猶予や分割払いが認められるケースがありますので、勝訴してもすぐに全額還ってくるとは限りません。

    また相手が判決を不服として意義を申し立てた場合、通常の訴訟でふたたび争うことになります。少額訴訟よりも手続きがはるかに複雑になってくるため、弁護士に依頼する必要が出てくるでしょう。そうなると結局、高い費用を払うことになってしまいます

    以上が、少額訴訟のステップになります。

    少額訴訟は安価かつスピーディに解決できるというメリットがありますが、いっぽうで相手の住所がわからない場合は請求できない、相手が判決を拒否すると通常の訴訟になってしまう、といったデメリットもあります。

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    6.専門家に頼んで安心!弁護士に手続きを依頼する



    これまで紹介してきた方法は個人で手続き可能なものばかりですが、被害の状況によっては手続きが複雑になる場合もあります。

    法の専門家である弁護士に依頼することで、安心して的確な手続きをとってもらうことが可能です。これまで紹介した振り込め詐欺救済法や被害回復給付金支給制度についても、代理となって申請してもらうことができます。

    ただし、弁護士への依頼にはどうしても費用がかかります。報酬金は事務所によって細かくかわりますが、おおむね下記の三種類に分類することができます。

    • 相談料(事前相談に必要なお金)
      30分ごとに5000~10000円程度。無料の場合も

    • 着手金(依頼時に前払いとして支払うお金)
      被害額に応じて変動。20万円以上が最低価格となることが多い

    • 報酬金(取り戻したお金の一部から支払うお金)
      被害額に応じて変動。報酬の15%前後である場合が多い

    その他にも、書類手続きにかかる事務費用、弁護士が業務で事務所を離れる際の日当やタイムチャージ(時給)などが費用となる場合もあります。

    契約前に費用を見積もってもらうことができるため、受けた被害の額などを勘案して判断するようにしましょう。

    また弁護士費用がない場合は、法テラスに相談することで、無料相談や費用の肩代わりを行ってもらえる場合もあります。

    具体的な申請方法などについては下記の記事も参考にしてみてください。

    7.被害者どうしで集まって費用を分担!集団訴訟を利用する



    集団訴訟とは、同じ被害を受けた人どうしで集まり、共同で訴訟を起こすことを言います。ネットで被害者の会などを作ってお互いに証拠を共有しあい、弁護士に依頼して訴訟を起こすというやり方です。

    被害者の会の設立から参加者の意見の調整、弁護士への依頼まである程度自分たちでやる必要がありますので、当然ある程度の労力がかかります。また、被害額が回収できるかどうかどうかの判断によっては、弁護士に相談しても受けてもらえない……というケースもあるかもしれません。

    しかし一方で、多くの人が集まることによってひとりあたりの費用を分担できたり、全員で証拠を共有することで訴訟を有利に進められる(証拠共有の原則)といったメリットもあります。

    特定の被害を取り扱っている弁護団に相談するといった詳しい集団訴訟の起こし方は下記の記事にまとめていますので、もし検討する場合はこちらを参考にしてみてください。


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    8.まとめ

    • 詐欺の被害回復に使える制度・手段として、①振り込め詐欺救済法、②被害回復給付金支給制度、③消費者団体訴訟制度、④少額訴訟、⑤弁護士への依頼、④集団訴訟などがある

    • 振り込め詐欺救済法は、詐欺犯人の口座を凍結し、被害者に分配するというもの。金融機関と警察に被害届けを出し、その後申請手続きを行うことで返金される。

    • 被害回復給付金支給制度は、有罪判決を受けた詐欺犯人の財産を没収し、被害者に分配するというもの。検察庁で支給開始の案件がないかどうかを確認し、申請手続きをしよう。

    • 消費者団体訴訟制度とは、国の指定する団体(特定適格消費者団体)が消費者のかわりに集団訴訟をしてくれる制度のこと。情報提供をするだけで参加できるが、実際に訴訟するかどうかの判断は団体側が行うため、ほかの手段と並行して利用するのがベター。

    • 少額訴訟は、60万円以下の請求で利用できる簡易的な訴訟手段のこと。費用が安く、解決までのスピードも早いが、拒否されると一般の訴訟になる、相手の住所がわからない場合は利用できないといったデメリットもあるため注意が必要。

    • 弁護士に依頼することで、さまざまな手続きを安心して任せることができる。ただし弁護士費用が発生するので、注意。場合によっては法テラスの無料相談なども利用してみよう。

    • 集団訴訟は、同じ被害を受けた人どうしで共同で訴訟を起こすこと。一から人を集める必要があり労力が大きいが、費用を全員で分担できる、証拠が集まりやすいといったメリットも。

    おわりに

    いかがでしたでしょうか?

    詐欺被害にあったとき、返金される可能性を高める秘訣は行動を起こすスピードです。まずは最寄りの警察署や金融期間に相談するところからはじめましょう。

    この記事が実際に詐欺にあった人の役に少しでも立てば幸いです。


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