この記事は以下の人に向けて書いています。
- 残業代は法的にどう定義されているのか気になる人
- 残業代がどういう仕組みで計算されるのか知りたい人
- 未払いの残業代を請求したいと思っている人
はじめに
残業代って、どういうふうに定義されているんだろう。
そんな疑問を抱いた事はありませんか?
残業代と言う言葉は身近ですが、意外とその仕組みや詳細については知らないと言う人も多いのではないかと思います。
こちらの記事では、残業代が法律でどのように定義されているのかについて、基本的な知識を紹介したいと思います。
今もらっている残業代が、どんな基準で決められているのか、またそれが適正なものかどうか、この記事をきっかけに、一度見つめなおしてみてください。
1.残業代ってどういう仕組み?法的な根拠と計算方法
残業代についての基本的なきまりは
「労働基準法」という法律でさだめられています。
具体的な仕組みと、その計算方法について詳しく見てみましょう。
①残業代は「1日8時間、週40時間以上」を超えると発生する
そもそも、残業はどこからはじまるのでしょうか。会社の定時を超えて残った場合、すべて残業時間とみなされるのでしょうか。まずはそこから解説していきましょう。
残業のことを、労働基準法では
「時間外労働」と呼びます。
法律では労働時間の上限を
「1日8時間、週40時間以上」と定めており、これを超えた時間は時間外労働(=残業)としてみなされます。
もうひとつ、会社が定める勤務時間を超えて働いた場合に残業が発生するという形もあります。一般的な「残業」のイメージはこちらかもしれません。
ただし、
この労働時間に、休憩時間は含まれません。
たとえば、勤務時間を9時~17時とし、お昼に休憩が1時間設定されている会社の場合、会社にいる時間は8時間ですが、法律上の労働時間は、
休憩時間を差し引いた7時間とみなされます。
このとき、
- 会社の定時内に働いた時間のことを「所定労働時間」
- 法律で定めている労働時間の上限を「法定労働時間」
と呼びます。
これらのいずれかの労働時間を超えて働いた場合、会社はその労働者に残業代を支払わなければなりません。
まとめ |
・「法定労働時間」法律で定められた労働時間の上限。「1日8時間、週に40時間」とさだめられている。
・「所定労働時間」会社の定時通りに働いた労働時間(休憩時間は含まれない)
例)定時が9時~17時(休憩時間1時間)の会社の場合、会社にいる時間は8時間だが、所定労働時間は7時間とみなされる。
実際に働いた時間が、所定労働時間や法定労働時間を超えた場合、残業代が支払われる。 |
②条件によって変わる!「割増率」
法律で定められた労働時間の上限
(法定労働時間)を超えて労働者が働く場合、会社は通常よりも高い賃金を支払わなければなりません。このことを
「割増賃金」と呼びます。
では、どのくらい割増しになるかというと、それは休日出勤、深夜出勤など、勤務時間によっても大きく変わってきます。
賃金の割増しの額と条件と割合について、下記の表の通りとなります。
種類 |
支払われる条件 |
賃金の割増率 |
時間外手当 |
法定労働時間の超過 |
25%以上 |
時間外労働が労働基準法で定められた限度時間を超過した時 |
25%以上 |
時間外労働が1ヶ月60時間を超過 |
50%以上 |
休日手当 |
法定休日(週最低1日)に出勤 |
35%以上 |
深夜手当 |
夜間22時から翌朝5時(29時)までの時間帯の出勤 |
25%以上 |
休日手当+深夜手当 |
法定休日に出勤+勤務時間が22時~5時(29時) |
35%+25%=60%以上 |
時間外手当+深夜手当 |
法定労働時間の超過+22時以降の残業 |
25%+25%=50%以上 |
参考:東京労働局リーフレット
基本的には上記のような形式で賃金の割増が発生します。
ちなみに、休日手当と時間外手当が重なった場合、賃金の割増率が増加する事はありません。また、休日に出勤をしたとしても、前もって他の日と休みを振り替えた場合は休日労働とはみなされません。
割増賃金の算出方法としては、月給を1時間あたりの給与に計算する方法があります。
この時、住宅手当や通勤手当など、別途会社から支給される「特別手当」は月給から除外して計算されます。
詳しい計算方法については、下記の記事を参考にしてみてください。
③残業代には例外も?さまざまな雇用形態
雇用形態や給与の支払い方法によっては例外的に残業代が出ない事もあります。例えば管理職などの場合は役職手当が支給されるかわりに残業代が出ない事があります。
しかし、フレックスタイム制や裁量労働制などの雇用形態や、年棒制などの給与体系の場合は
「本当は支給されなければならないのに未払いになっている」と言うケースも数多く存在しています。
詳しくはこちらの記事をご覧下さい。
2.こんな場合はどうなる?気になる残業代Q&A
①「残業は勝手にやってるだけ」と言われたら?
たとえ残業命令が出ておらず自主的に残業をしていたとしても、上司がその事を黙認していた場合は、正統な理由で残業をしていると主張する事ができます。
これは
「黙示の残業命令」と呼ばれます。
正当な残業命令がなくとも、上司が部下の残業を黙認している場合、残業をさせた責任は上司にあると認められます。過去の判例では、同様のケースで残業を認めた事例もあります。
②家に持ち帰って仕事をした場合はどうなるの?
労働時間内に仕事を終えられず、自宅などで作業をしたときも、
- 上司が、部下の持ち帰り残業を把握している
- やむを得ない事情により、自宅で残業をしなければならない
- 上司命令、または会社命令だった
といった「業務命令」「上司命令」であった場合は、残業として認められ、残業代を請求する事ができます。
大切なのは、「持ち帰らないと仕事の遂行が不可能だった」という
「証拠」をしっかりと記録し、提示することです。
自宅で実際に残業をしたのが何時間だったのか、また、どのような業務内容をしていたのかをきちんと記録しておくようにしましょう。
③36協定って、なに?
サブロク協定と言います。
労働基準法36条に基づいた協定の為、このように呼ばれます。
労働基準法では、36協定の届出なしに「法定労働時間」を超えた労働は認められていません。
そのため、企業が従業員に時間外労働をさせるためには、労働者の代表と使用者の間で36協定を結び、労働基準監督署に届ける必要があるのです。
36協定では、具体的な時間外労働時間や、労働させる業務内容を定める必要があります。また、1ヶ月で45時間、1年で360時間という「限度時間」が定められており、この時間を超越した時間外労働時間を設定することは、基本的にできません。
この36協定を結ばずに時間外労働をさせている会社は違法となります。
④高度プロフェッショナル制度って?
「高度プロフェッショナル制度」とは、2019年4月から施行される「働き方改革関連法案」で定められている働き方のひとつで、専門性の高い職業の中でも、
とりわけ年収が高い人(年収1075万以上)から労働時間の規制をなくす、というものです。
ここで言う「専門性の高い職業」とは、具体的には、
事業のコンサルタント、経済アナリスト、研究開発職などが該当します。
自分の裁量で仕事の時間を決めることができるため、短時間の労働でも、成果さえ出せれば報酬を受ける事が出来るいっぽうで、どれだけ働いても報酬が変わらないため、「働きすぎを助長する」とも言われています。
⑤残業代を請求するにはどうすればいいの?
昨今では、残業をしてもその賃金が支払われないと言う、残業代の未払い問題が話題になっています。
こうした場合、労働者には会社へ残業代の支払いを請求する事ができます。
その際に最も大切なのは、自分が何故残業したか、そして何時間残業したのか、と言う「証拠」がそろっているかどうかという点。
具体的な残業代の請求手段と証拠として認められるものに関しては、下記記事にまとめていますので、参考にしてみてください。
⑥アルバイト・パートにも残業代は出るの?
アルバイトやパートと言った雇用形式の人でも「法定労働時間」を超過した場合は残業代が支払われます。
また、前述した夜22時以降には「深夜手当」がつく形になるので、こうした手当がついていない場合は、請求することが可能です。
⑦残業代って、何分から請求できるの?
残業代の請求に関しては、
「1分単位から」請求が可能です。
よくあるのが15分や30分毎の残業カウントとなる雇用形態の会社。こちらの場合、半端に超過した代金に関しては切り捨てる事が大半です。
ですが、切り捨てられた残業時間も、しっかりと未払い残業代として残業代金の請求をすることが可能です。
3.まとめ
- 残業代は所定労働時間を超過した段階で発生し、法定労働時間を超過したら追加で割増賃金が発生する。
- 残業代には時間外手当・休日手当・深夜手当の三種類があり、深夜手当と時間外手当・休日手当の割増は重複する。
- 雇用形式が異なっていても、残業代は発生し、請求は1分単位から可能。
おわりに
知っているようで意外と知らない残業制度。
就職をするにしても、転職をするにしても、今の仕事を続けるにしても、正しい給与制度を知る事で、その報酬が正当なものであるかを測る事ができます。
今の自分が正当な給与をもらえているのかどうか、改めて見つめなおすきっかけにしてみてくださいね。