結婚相談所とのトラブルは、どう対応する?対処法と頼れる相談先3つ

このエントリーをはてなブックマークに追加
投稿日時 2019年06月10日 15時38分
更新日時 2019年06月10日 15時38分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 結婚相談所とのトラブルがあり、解決策を知りたい人

  • 結婚相談所を退会したいが、もめるのはいやだな……と思っている人

  • 結婚相談所のトラブルってどんなものがあるのか知りたい人

はじめに

結婚相談所に登録したところ、成功報酬の支払いに関するトラブルや事前の説明と異なる不満によるトラブルなどが起こるケースがあります。

このようなトラブルを避けるためにも、どのようなトラブルが起きると考えられるのか事前に把握しておくことが大切です。

また、もしもトラブルが起きたときは、然るべき方法で適切に対処しましょう。

この記事では、結婚相談所で起こり得るトラブルとその解決策について、詳しく解説していきます。

集団訴訟プラットフォームのenjinに被害を報告しよう

どんな被害がありましたか?

報告窓口はここをクリック


1.結婚相談所のトラブル…!よく見られるのはこの2パターン



結婚相談所でのトラブルは、「金銭面」と「サービス面」の大きくつに分けられます。

主なトラブルは、契約書に記載のない料金を請求される、条件と異なる人を紹介されるなどです。

それでは、どのようなトラブルが起こり得るのか、トラブルが起こりやすい理由とあわせて、詳しくみていきましょう。

①金銭面の主なトラブル

パンフレットで紹介されていたサービスが利用できず、費用ばかり取られる
入会金が安いが、入会してからどんどん費用を取られる
人を紹介してくれないのに費用を取られる
書面にない「更新料」を取られた
成婚料(=成功報酬)が高い、または交際中で結婚してないのに取られる
中途解約の返金がない、少ない、違約金を取られる

上記のように、サービスを利用できないのに費用ばかり取られたり、予期せぬタイミングで費用を請求されたりするトラブルが多いようです。

こうした結果、予定していたよりも多くの費用がかかり、途中で退会を余儀なくされる可能性があります。

②サービス内容についての主なトラブル

無理やり契約させられた
「絶対結婚できる」と言われたのにできない
条件と違う人を紹介してくる
フォローが全然なく放置されたまま
親に対する営業があり、本人には相談がない
結婚できないのを会員やその親のせいにする

結婚相談所は、費用の対価として結婚相手とのマッチングをサポートしてくれます。

しかし、中には費用に対してレベルの低いサービスを提供している結婚相談所もあるようです。

結婚相手とマッチングできないまま時が流れれば、年齢の問題によって成約しにくくなる可能性もあります。

③なぜトラブルが多いの?

結婚相談所のトラブルが多い理由として、経営に許認可が不要であることが挙げられます。

どのような業者でも参入できるため、業者の質に差が生じやすいのです。

この場合、大手の結婚相談所であれば安心と考える方もいますが、規模に関係なく質の低い業者にあたるリスクがあります。

こうしたトラブルを避けるための指標のひとつとして、以下のようなマークや方針の掲載、団体への加入があるかどうか確認してみてください。

プライバシーマーク 個人情報を適切に保護していることを示すマーク
マル適マークCMS 経済産業省の「結婚相手紹介サービス業に関するガイドライン」に適合していることを示すマーク
個人情報保護方針 個人情報の取り扱いを記載した文書
MCSA
JMIC
結婚相談所の信頼性を高めることを掲げる団体

こうしたマークや方針をしっかりと表記している結婚相談所であれば、経営そのものはある程度信頼がおける事業者といえるでしょう。


2.使える方法はこの2つ!「クーリング・オフ」など強い味方はこれ



結婚相談所で何かしらのトラブルが起こったときは、クーリング・オフを活用してみましょう。

クーリング・オフとは、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。

結婚相談所は、特定商取引における「特定継続的役務提供」に該当し、クーリング・オフの対象となります。

利用できる条件は、サービス提供期間が1ヶ月を超え、なおかつ5万円を超えていること。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

また、たとえクーリング・オフ期間が過ぎてしまったとしても、結婚相談所に登録しないと結婚できないなどと脅したり困惑させられた状態で、契約を結ばされた場合、クーリング・オフを適用することが可能です。

それでは、クーリング・オフの方法や過去の事例などについて詳しくみていきましょう。

①クーリング・オフはどうすればいいの?

クーリング・オフの期限は、結婚相談所の場合、契約の書面を受け取った日を含めた8日間です。

それまでに、内容証明郵便でクーリング・オフする旨を記載した書面を業者に郵送します。

内容証明郵便であれば、郵便局が書面の内容やいつ、誰が、誰に書面を送付したのか証明してくれるため、業者に期限内に書面が届いていないなど嘘をつかれる心配がありません。

また、クーリング・オフは書類を発信したタイミングで効果を発揮するため、業者に書面が届く前にクーリング・オフ期間が過ぎてしまったとしても、書面を出したときに期間内であれば、利用することが可能です。

クーリング・オフの方法や内容証明について詳しくは、こちらの記事で詳しく解説しています。

もしもクーリング・オフ期間が過ぎてしまっていた場合は、こちらの記事を参考にしてください。


②クーリング・オフが認められた事例

本当にクーリング・オフできるのか、心配している方もいるでしょう。

そこで、実際に結婚相談所のクーリング・オフが認められた事例をご紹介します。

申し込み者のXさんは、サービスに結婚相手紹介、海外お見合いツアー、成婚ツアーを含む結婚相談所に登録。

勧められて参加した海外お見合いツアーで出会った中国人女性と婚約し、結婚相談所に結婚式料と成婚ツアー料を支払いました。

その後、Xさんは婚約を撤回し、それを理由に結婚式料と成婚ツアー料の返還を結婚相談所に請求。

しかし、結婚相談所が請求を拒否したため、弁護士に相談したところ、クーリング・オフの対象になることがわかり、請求が認められ、全額返金されました。

契約書面の不備などがあったため、契約書面を受け取ってから8日間のルールが適用されず、クーリング・オフを実行できました。
参照:2013年9月・国民生活センター『結婚相手紹介サービス契約に関し、書面不備があったことから、退会後のクーリング・オフを認めた事例』

③中途解約をしたい!できるの?

クーリング・オフは適用できそうにない……という場合でも、返金してもらう方法があります。

それが、中途解約です。

中途解約は、違約金などを支払う代わりに、契約を解除する方法で、業種やサービス提供開始前か開始後などの条件によって上限額が異なります。

結婚相談所の違約金ルールは以下の通りです。

申し込むタイミング 違約金の上限
サービス提供開始前 3万円
サービス提供開始後 2万円or契約残額の20%のいずれか低い額
(契約残額とは、すでに受けたサービスの相当額を契約金額から差し引いた額)

仮に上記を超える額の解約金を請求されても、支払う必要はありません。

④その他、契約を取り消すことができる条件

また、次のようなケースでは、解約ではなく契約を取り消すことができます。

・業者に事実と異なることを言われ、それが事実だと誤認した
・業者が故意に事実を告げなかった場合において、事実が存在しないと誤認した

つまり、告げるべきデメリットを告げられなかったり、事実ではないメリットなどを告げられたりしたケースにおいて、誤認によって契約した場合は契約を取り消すことができます。


3.それでも解決できなかったら?困ったときに頼りにしたい相談先3つ



・クーリング・オフや内容証明郵便の送付について不明点がある
・クーリング・オフできるかどうか判断できない
・問題が複雑化することで、1人で解決することが困難になった

などの場合は、公的機関や専門家に相談しましょう。

結婚相談所のトラブルを解決に導いてくれる相談先をご紹介します。

①国民生活センター(消費生活センター)に相談してみよう

国民生活センター(消費生活センター)は、消費者と業者の間で起きたトラブルを解決できるようサポートしている公的機関です。

法律を踏まえて契約内容の問題点などを指摘し、円満な解決に向けて動いてくれます。

クーリング・オフの条件を満たしているかなど、詳しいアドバイスも得られるので、何かしら困ったことがあれば、真っ先に相談しましょう。

電話番号:188
受付時間:平日9時~17時、土日祝10時~16時(窓口によって異なる)
休業日:12月29日~1月3日

国民生活センターについて詳しくは、こちらをご覧ください。

②適格消費者団体に相談してみよう

適格消費者団体とは、悪質業者から消費者を守るために設立された団体のことです。

通報された内容をもとに、法律違反の契約や広告をやめるよう請求(差止請求)できます。

また、さらに特別な認可を受けた特定適格消費者団体は、被害者の代わりに訴訟を起こして被害者に返金する「被害回復」を行うことが可能です。

次のような行為をする業者を通報すれば、何らかの措置をとってもらえる可能性があります。

・誇大広告の表示
・事実とは違うことを告げて、契約締結を前向きに検討させる
・故意に事実を告げないことで、契約締結を前向きに検討させる
・契約の締結に繋げる、または契約を解除させないために威迫して困惑させる
・消費者に不利な特約や上限額を超えた損害賠償額の特約などの契約行為

まずは、近くの適格消費者団体に相談してみてください。

適格消費者団体については、こちらの記事で詳しく解説しています。

③弁護士に相談してみよう

弁護士に相談することも、ひとつの手段です。

弁護士は、日本弁護士連合会のウェブサイトから探せます。結婚相談所との契約にまつわる実績が豊富な弁護士を選びましょう。

  • 弁護士にはどんなことが相談できるの?

    結婚相談所がクーリング・オフや契約解除を認めなかったり、法外な損害賠償請求をしたりする場合は、弁護士に相談することで解決できる可能性があります。

    業者との交渉でトラブルを解決したり、民事訴訟で返金・解約トラブルについて損害賠償請求したりすることも可能です。

    また、法律相談もできるため、訴訟を起こすかどうか検討している段階でも頼れるでしょう。

    弁護士といえば、訴訟を起こすときに依頼するイメージが定着していますが、他にも法律を用いてさまざまなサポートをしてくれるため、気軽に相談することをおすすめします。


  • 費用はどのくらいかかるの?

    弁護士は、相談の段階から費用がかかります。

    ただ、初回の相談は無料の弁護士もいるので、事前に確認しておきましょう。

    また、弁護士に訴訟のサポートを依頼する場合は、着手金や報酬金、実費などがかかります。損害賠償請求額や訴訟の内容で変わるため、弁護士に相談した際に詳しい話を聞いておきましょう。

    弁護士費用について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。


4.まとめ

  • 結婚相談所のトラブルでは、費用に対するサービスの質が低い、解約金が法外であるなどがみられる

  • クーリング・オフを利用すれば無条件で解約できるため、トラブルが起きたときはすぐに条件を満たしているか確認することが大切

  • トラブルが起きたら、国民生活センターや適格消費者団体、弁護士に相談する

おわりに

結婚相談所は、結婚を焦らせて契約を前向きに検討させるなど、悪質な方法で契約を迫ったり、解約を防いだりする場合があります。

トラブルが起きた場合は、できるだけ早くクーリング・オフできるか確認しましょう。

そして、トラブルが解決しなかったり、1人で解決することが難しかったりする場合は、国民生活センターや適格消費者団体、弁護士のサポートを受けることが大切です。

下記のコンテンツもぜひ参考にしてみてください。

【ほかの法的トラブルに役立つコラム一覧】

【詐欺に関する訴訟プロジェクト一覧】


このエントリーをはてなブックマークに追加