こんな訪問販売は断れる!違法な手口7つと、いざというときの対処法

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投稿日時 2018年09月20日 19時00分
更新日時 2018年09月20日 19時00分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • しつこい訪問販売に困っている人

  • 無理やり契約してしまい、後悔している人

  • 訪問販売の上手な断り方を知りたい人

はじめに

突然、玄関のインターホンが鳴り、出てみたら訪問販売。

どれだけ断っても話が終わらず、さらには契約や購入をするよう脅されてしまった……。

こうしたトラブルの元となることの多い訪問販売。そもそも違法なビジネスなのでは? と疑問を抱く人も多いのではないでしょうか。

「訪問販売」そのものは違法ではありませんが、実はその勧誘や販売の方法については「特定商取引法」という法律で細かく定められており、やり方によっては法に問われるケースもあります

それでは一体、どのような訪問販売が違法となるのでしょうか。この記事でくわしく見ていきましょう。

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1.こんな場合は違法!禁止されている勧誘行為7つ



特定商取引法は、訪問販売でのトラブルを防ぐために、様々な禁止行為を定めています。

代表的な禁止内容をまとめると、下記7つとなります。

①会社名、勧誘目的、商品・サービスの種類を隠すこと
②相手が断ったとき、引き下がらずに勧誘を続けること
③帰ってほしいと要求しても敷地内に居座ること
④明らかに必要がないほど大量の商品を買わせること
⑤相手を脅迫してむりやり契約を迫ること
⑥商品・サービスについて嘘の説明をすること
⑦商品・サービスの説明で都合の悪い部分を隠すこと

以下、それぞれの項目について、くわしく解説していきましょう。

①会社名、勧誘目的、商品・サービスの種類を隠すこと

販売業者は、事業者名や氏名、勧誘目的、商品やサービスの内容を全て明らかにしないといけません。

②相手が断ったとき、引き下がらずに勧誘を続けること

勧誘を受けても、こちらが「契約や購入をしない意思」をはっきりと示した場合は「再勧誘の禁止」といい、それ以上の勧誘をしてはいけないことになっています。

③帰ってほしいと要求しても敷地内に居座ること

こちらが必要ないと判断し、「帰って欲しい」とはっきり告げたにもかかわらず、退去しないで居座り続けた時は違法行為になります。

④明らかに必要がないほど大量の商品を買わせること

常識的な量を著しく超えた健康食品、何十枚もの布団などの契約も悪質なものとみなされ、契約後1年以内なら解除が可能です。

⑤相手をおどして、むりやり契約を迫ること

契約や購入の意思がない消費者をおどし、強制的に承諾させることは禁止です。また、このような状態で締結された契約は取り消すことができます。

⑥商品・サービスについて嘘の説明をすること

虚偽の説明を行って騙すことは「不実の告知」といい、してはいけないことになっています。販売業者は業務停止命令などの処分対象となる可能性もあります。

⑦商品・サービスの説明で都合の悪い部分を隠すこと

不都合な部分を勧誘時に告知しないことは「重要事実の不告知」にあたり、このような勧誘は禁止されています。


こうした勧誘行為はすべて違法となりますので、勇気を出してきっぱりと断ったり、必要があれば警察に通報するなどの対策をとるようにしましょう。

また、以上のような違法なやり方で、万が一契約や購入を迫られて承諾してしまった場合でも、クーリング・オフ制度による購入の取り消しが可能です。

くわしくは下記の記事で解説していますので、興味のある方は参考にしてみてください。



2.悪質な訪問販売はこうして撃退!断るための3ステップ



訪問販売の撃退にもっとも効果的といわれるのは「居留守」とされています

訪問があっても完全に反応せず、相手が諦めて帰るまで何の対応もしないことです。相手も商売であれば、見込みのない客にいつまでも時間を取られているわけにはいかないはずです。

しかし、それでもうっかり対応してしまった場合は、下記の方法を取ってみましょう。

①インターホン越しに録音をする

相手の会話を記録し、証拠として残すようにしましょう。
最近は録画や録音機能つきのインターホンも登場しています。集合住宅では難しいかもしれませんが、戸建住宅の場合はこれらの機能があるものに変えてみるのもひとつの方法です。
また、玄関にボイスレコーダーを用意し、会話を録音するという手段もあります。

②「営業ですか?会社名と名前を教えてください」と聞く

まず、相手の訪問目的を確認しましょう。「アンケートに協力」「お話だけでも」と、名前や会社名を告げずに訪問目的を語る場合もあります。

上記で紹介したように、特定商取引法では、訪問販売の事業者は事業者の氏名や名称を名乗ることになっていますので、名乗らない場合は違法な訪問販売となります

  • 「営業です」と答えた場合
    →きっぱりと断りましょう。断り方について注意すべきことは、下の④を参照してください。

  • 「違います」と答えて結局営業だった場合
    →「不実の告知」に当たります。もしも玄関を開けて対応してしまった場合は、相手の名刺を入手しておいてもいいでしょう。このほか、音声などの証拠が残っていれば契約しても無効にできます。

③帰ってくださいと伝える

  • 帰るよう要求しても帰らない場合、法律違反
    「帰って欲しい」という意思を伝えたことが重要になります。「こちらが要求したのに相手が従わなかった」となれば、「不退去罪」となります。これは刑法で定められた立派な犯罪行為ですので、強気で断ってかまいません。②と同様に録音しておき、自分が意思表示したこと、相手がそれに従わなかったことを証拠として残しておきましょう。

  • 帰らない場合は警察を呼ぶ
    不退去行為は刑法上違法となりますので、ためらわず警察に通報しても問題はありません。しつこく居座る場合は通報しましょう。

④そのほか、注意すること

  • きっぱりと断る
    あいまいな口調や返事は、相手に切り込まれる隙を作ってしまいます。また、「断る意思を見せた」ことが契約解除の際には重要になります。

    「ノーと言っていなければ承諾したということ」という解釈をされたりしないよう、「いりません」「お断りします」など、明確に不要であることを告げましょう。また「結構です」「いいです」は肯定と取られ、誤解を招いたり、つけこまれたりするおそれもあるので、使わないようにしましょう。

  • 丁寧な口調を心がける
    いくら相手が失礼な態度を取ってきても、同じような態度で応戦しないようにしましょう。こちらが理性を失った対応をする状態を作り出しているのかもしれません。冷静な判断ができなくなったり、不必要な個人情報などを話してしまったりする場合もあります

    また、口論になったりすると、訪問販売以外のトラブルに発展する恐れもでてきます。
    あくまでも冷静に、丁寧な口調で対応するように心掛けてください。

  • 不用意に玄関を開けなくてすむ環境を作る
    オートロックやインターホンの防犯カメラ、ドアスコープなどを利用し、ドアを開けなくても訪問者がわかる環境を作りましょう。玄関のドアを開けてしまうと、無視をするのが難しくなったり、家に上がりこまれて「契約するまで帰らない」などと脅される(不退去)こともあります。女性や子供の留守番では特に注意をしましょう。

  • 玄関先やポスト、門などに不審なシールが貼られていないかチェックする
    例え販売業者と顔を合わせなくても、相手がターゲットを決める時に、目印としたシールを貼っていくことがあります。

    色や記号で家族構成や特徴、応対時の反応(購入しそうかどうか、態度など)を見分けるようにしていると言われています。
    居留守を使った後や不在時からの帰宅後などにこのようなシールが貼られていないか、玄関周りをチェックしましょう。

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3.それでも被害にあったら……悪質訪問販売の通報窓口3選



しかし、どれだけ気をつけていても突然の訪問による押し売りは避けられない場合もあります。もしも悪質な訪問販売がやってきて、断りきれずトラブルになってしまった時の窓口を紹介します。

消費者ホットライン(188)

全国829か所の都道府県・市町村の消費生活センターを紹介します。平日の昼休みや土日祝日も、異なる窓口で相談をすることが可能です。

  • 電話番号:188(いやや)
  • 受付時間:自治体や窓口によって異なります。

お昼の消費生活相談
  • 電話番号:03-3446-0999
  • 月〜金(土日祝・年末年始を除く)11時〜13時

また、年末年始以外の土日祝の10時〜16時は、188の相談窓口として国民生活センターの「休日相談」に繋がります。

国民生活センターでの相談には、以下の記事も参照してみて下さい。

日本訪問販売協会(JDSA)

こちらは、「訪問販売ホットライン」という相談窓口を用意しています。

  • 電話番号:0120-513-506(フリーダイヤル)
  • 受付時間:月〜金(年末年始を除く)10時〜12時、13時〜16時30分
  • 相談内容:訪問販売全般に関する相談を受け付けており、「消費生活アドバイザー」の認定資格を取得した相談員が回答します。
    仮に相談員で解決できない問題があった場合は「裁判外紛争解決(ADR)」という手段を通じて、傘下の会員企業や団体を調査したり、改善勧告を行なったりします。

<被害を補填!「訪問販売消費者救済基金」の利用法>
「訪問販売消費者救済基金」という制度は、消費者が訪問販売の契約を解除しているにも関わらず、正当な理由なく事業者(JDSA正会員)から返金されない場合の救済措置として定められた制度で、2009年12月21日以降に締結された契約から対象になります。

この基金の救済を申請するには、JDSAのウェブサイトから申請書をダウンロードして必要事項を記入するほか、経緯説明書・クーリング・オフに使用した通知書・契約書面などを用意し、郵送で申し込みます。

日本産業協会

「特定商取引法の申出制度」という、消費者からの情報提供ができる制度があります。

同法が定める取引(訪問販売・訪問購入・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務の提供・業務提供誘引販売取引の7項目)において、消費者の不利益や取引の公正が侵害される恐れのある場合に、消費者庁等の関係機関にその旨を申し出るもので、事業者等に適切な措置を取るよう求めることができます。

ただし、あくまでも行政機関が消費者保護と取引の公正のために、消費者からの情報を求めるものとしての制度ですので、直接のトラブル解決のアドバイスは目的としていませんので、注意してください

  • 電話番号:03-3256-3344
  • 受付時間:月〜金(年末年始を除く)10時〜17時(11時30分〜12時30分を除く)
  • ウェブサイトからは相談送信フォームに入力後、受理から2〜3日以内に相談者へ電話で連絡


4.まとめ

  • ともかく相手にしない、居留守は最強の防衛手段

  • うっかり対応してしまったら、あいまいな態度は避けてきっぱりと断る

  • 万が一トラブルになってしまったら、消費者ホットラインなどの専門機関に相談を

おわりに

訪問販売は違法ではないものの、強引だったり、あいまいな手口を使ってきたりすることで、違法性のある販売方法になりやすいセールス方法です。

不意打ちのように来られても、必要がなければきっぱりと断ったり、勇気を出して通報をするなどの手段を取るようにしましょう。


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