チケット詐欺で返金してもらうには?取るべき6つの行動を徹底解説!

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投稿日時 2018年07月31日 21時39分
更新日時 2018年07月31日 21時39分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • チケット詐欺の被害にあい、何からはじめればいいかわからない人

  • とにかく返金してもらいたい人

  • まだチケット購入してないが、被害にあったときのために対処法を知っておきたい人

はじめに

「コンサートのチケットが当たらなかった! ウェブサイトでチケット譲ってくれる人いないかな……。あっ、定価で譲ってくれる書き込みがあった!」

その書き込み、詐欺かもしれません

どうしてもチケットが欲しい! というあなたの気持ちにつけこまれ、お金をとられてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

この記事では、代金を返金してもらうためにするべき行動を解説します。

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1.チケット詐欺で少しでも返金の可能性を高めるには?集めておきたい情報2つ



チケット詐欺にあうと、何をどうすればいいのかわからず、途方に暮れてしまうのではないでしょうか?

まずは、情報を集めていくことが大切です。情報をしっかりと集められるかによって、返金される可能性が変わってきます。

泣き寝入りしないためにはどんな情報が必要なのか、ご紹介します。

①相手の住所などの情報

相手の住所は、あなたが返金を求めて、内容証明郵便や少額訴訟などの手段を取ろうとするときに必要です。

これまでのやりとりの中で、相手の住所がわかっていたら、保存しておきましょう。

もし、住所がわからないときは、TwitterなどのSNSや詐欺被害者が集まる掲示板を使って情報を集めてみましょう。

あなたが相手の住所の情報を手に入れていなくても他の被害者が住所の情報を持っているかもしれません。

②掲示板でのやりとりや振込記録を保管する。

警察に被害届を提出するときに必要になるものが、相手とのやりとりや相手の口座番号などの情報です。

保管しておくべき情報をピックアップしたので、参考にしてください。

  • メールアドレスやSNSのIDなど、相手の連絡先情報
  • 相手と連絡とのやりとりの画面(スクリーンショットをとる)
  • 相手の口座情報
  • 相手にお金を渡したとわかる内容(送金伝票など)
  • 内容証明郵便を送ったとわかるもの(レシートや送った文書の写しなど)
  • 他の人の被害情報

ご紹介したもの以外でも、今回のチケット詐欺に関係しそうなものはすべて保管しましょう。

また、掲示板でやりとりをしていた場合、相手の書き込みが削除されてしまうことも考えられます。

そのときは、掲示板を運営している会社に「詐欺にあったこと」「やりとりをしていた掲示板のURL」「あなたの名前・連絡先」などを伝え、削除された書き込み情報を提供してほしいと依頼しましょう。

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2.返金の可能性を高めるために行う6つのステップ



被害にあったらどうしたらいいのか、戸惑ってしまうでしょう。

どんな順番でどんなことをやっていくのがいいのか……。

この章では、そんな疑問に応え、返金の可能性を高める対処の順番を説明していきます。

①相手の情報やこれまでのやりとりを保管する。

詐欺だとわかったら、真っ先に証拠を保存・保管します。

SNSの場合はアカウントの削除、掲示板の場合は書き込みの削除をされる可能性があるので、削除される前にできるだけ証拠を保存していきましょう。

また、1回証拠をとって終わりではなく、今後も相手とのやりとりでどんどん証拠が増えていきます。随時、スクリーンショットで画面を保存したり印刷したりして、情報を保管していきましょう。

同時進行で、TwitterなどのSNSや詐欺被害者が集まる掲示板を使って情報を集めていきます。

SNSで「こういう相手に詐欺被害にあった」と情報発信をしてみると、「私も同じ人から詐欺にあった」と名乗り出てくれる被害者仲間が見つかることがあります。

チケット詐欺は常習性が高い犯罪であり、相手は何度も同じ手口で詐欺を行っていることが多く、ほかの被害者があなたが持っていない情報を入手していることも。

積極的に被害の情報を発信し、被害者仲間とつながっていきましょう。

②メールを使って代金の返金を催促する。

確実に証拠が残るメールを使って相手にアプローチしましょう。たとえ返事が返ってこなくても、あなたが相手に返金を求めた証拠として何度かメールを送っておきます。

相手からの返事は、だいだい3つのパターンです。

  • 送ることができていない言い訳がくる
    例えば、「突然入院して」「事故にあって」などの言い訳が送られてきます。どんな言い訳が書いてあっても、「代金を返してくれないなら警察に行く」と返答しましょう。

    チケット詐欺は常習性が高い犯罪ですが、未成年が行っていたり、初心者だったりするケースもあります。「警察」と言われると「親・周りにバレる」と不安になり、すぐに返金してくれる可能性があります。

  • 「すでに送っている」と言われる
    チケットは宅急便や書留で送られてくることがほとんどです。すでに送っているというのなら、控えやレシートなどの証拠を見せるよう求めましょう。

    「なくした」「捨ててしまった」と言われることもありますが、郵便には荷物が届かなかったときのための不着調査制度があるので、最寄りの郵便局に相談することができます。

    「調査依頼を出すために必要なので」といって、相手の本名と、どういった手段で、どういう見た目・サイズのものを、どこから発送したのか教えてもらいます。

    「こちらで調査依頼を出す」と言われるかもしれませんが、実際には調査依頼を出さない可能性が高いので、あなたが調査依頼を出しましょう。

  • 「お金が振り込まれてないから、チケットを送っていない」
    お金を振り込んでいたら、確実に送金した証拠が残っています。「証拠がある」と伝えましょう。

    「その証拠の実物を見たいので送ってくれ」と言われることもありますが、そのときは実物ではなく、コピーを送ります。大切な証拠を相手に渡してはいけません。

もしも電話で交渉をするときは、ICレコーダーで音声を録音します。スピーカーフォンにしたり、通話するときに自分が耳に当てるところにICレコーダーをあてたりして、自分の声だけでなく相手の声も録音できるようにします。

もしあなたが女性なら、できれば父親や夫など、男性に電話をしてもらったほうがいいでしょう。相手が男性だった場合、あなたが女性だと逆ギレしてくる可能性があります。

また、相手の言葉にこちらも怒ってしまうと、脅迫罪で訴えられてしまう可能性があります。「らちが明かないので警察に行く」というなど、冷静に対応しましょう。

③内容証明郵便をだす。

内容証明郵便は、いつどういった内容の郵便を出したのか日本郵便が公的に証明してくれるものです。内容証明を送るときには、確実に相手に送ったことも証明してくれる配達証明も一緒につけたほうがベターなので、ぜひ使ってください。

内容証明の文面は自分で作成でき、相手に送る1通と自分と郵便局が保管するそれぞれ2通の計3通を用意する、横書きのときは1行26文字以内で20行以内で書くなど、様々なきまりがあります。

書面には、
  • タイトル(「○○チケットの返金について」など)
  • 日付
  • 出品者の氏名・住所
  • 自身の氏名・住所
  • 要求する内容(日にちこみの経緯などを書く)
  • 返金先の自分の口座
を確実に記載しましょう。

④警察に被害届を出す。

詐欺の被害にあったら、真っ先にとってもいい行動ですが、内容証明を出しておくことで、被害届を受理してもらいやすくなります。また、証拠集めを行ってから警察に行くと、よりスムーズに話を進めることができるでしょう。

警察に被害届を出した上で交渉することで、強硬な態度をとっていた相手も、手のひらを返してすぐに対応してくれることも考えられます。

警察にいくときは、何を持っていけばいいのかあらかじめ電話で聞いておきましょう。

いざ、被害届を提出するときに「あれがないから受理できない」といったことが起きません。

また、「あまり金額も高くないし……」と警察に行くことをためらってしまったら、相手の思うツボです。たとえ金額が少なくても、詐欺被害にあったことには変わりありません。必ず警察に被害届を提出しましょう。

⑤振込先の金融機関に詐欺被害を伝える。

チケット詐欺は振り込め詐欺救済法の対象となり、手続きをすれば振り込んだ代金を戻してもらえる可能性があります。

そのとき、注意しなくてはならないのが、警察へ被害届を出すか、出すつもりがない場合は詐欺事件として扱われないため、救済法の適用ができないということです。警察に行くか、その準備をしてから金融機関へ相談するとより確実です。

振込先の金融機関には、振り込んだ口座の凍結を求めます。その後、口座の残高やあなたの被害額に応じて、被害の全額、もしくは一部(被害回復分配金)を支払ってもらうことができます。

この支払いを受けるためには被害者からの申請が必要です。申請していなければお金が返ってこないので、忘れずに申請をしましょう。

申請に必要なものは

  • 被害回復分配金支払申請書
  • 運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
  • 振り込みの事実を確認できる資料

の3つです。これらを窓口か郵送で金融機関に渡します。

ただし、被害者へ支払われるお金は、振込先の口座が凍結されたときに残っていた分が上限です。

そのため、口座に残っている金額があなたの被害額よりも低ければ、その分しか返金されません。また、その口座に複数の返金申請があったときは、それぞれの被害者の被害額と口座の残高に応じて分配されます。

さらに、口座の残高が1,000円未満のときは、返金されません。

振り込め詐欺救済法の手続きがどこまで進んでいるのか、残高がどれぐらいあるのか、いつまでに申請すればいいのかを知りたいときは、預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告で調べることができます。

⑥少額訴訟を起こす。

金融機関に申請したけど、返金してもらえなかった……。そんなときは、法的手段をとって返金してもらいましょう。

少額訴訟とは、請求する金額が60万円以下の場合に使える簡易裁判のことです。弁護士も必要なく、1回の審理で終わります。

ただし、相手の住所を管轄する簡易裁判所に訴えないといけないため、あなたが住んでいる場所から遠方のときは交通費だけで被害額を上回ってしまうことがあります。

また、費用として5,000~10,000円ほどかかるため、被害額との兼ね合いで、訴訟を起こすか判断してもいいでしょう。


いかがでしょうか。証拠を集めて警察に被害届を出せば、金融機関から返金される可能性が高まります。返金されなかったときは、訴訟を起こすという手段が有効的です。

詐欺事件では、ご紹介した少額訴訟だけでなく、ふたり以上の被害者が集まって訴訟を起こす集団訴訟という方法も使うことができます。

また、被害者仲間での結束は様々なメリットが生まれてくるので、まだ訴訟を起こそうとは思っていなくても、まずは仲間を探してみましょう。

次の章では、みんなで集まるメリットについてご紹介します。

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3.仲間を集めよう! 被害者で結束するメリット



被害者仲間で協力するメリットは大きくわけて5つ考えられます。

①たくさんの情報が集まる。

同じ相手から詐欺被害を受けた仲間と情報を交換することで、新しい情報がわかったり、詳しい情報を知ることができます。

②相手にプレッシャーをかけられる。

あなたひとりだけでは高圧的だったり強硬な対応をとってきたりする相手も、何人もの被害者に連携されれば、プレッシャーを感じます。「みんなで警察にいく」と言えば、すんなりと返金してくれるかもしれません。

②警察に捜査してもらいやすい。

警察は多くの事件を抱えているため、なかなか捜査をしてくれないこともあるようですが、被害者が多かったり、被害額が高額だったりすると、警察が動いてくれる可能性が高まります。

③集団訴訟を起こすときの費用負担が減る。

訴訟を起こすとき、個人訴訟だとひとりで弁護士費用を負担しないといけませんが、集団訴訟では、訴訟を起こした被害者で費用を分担します。そのため、ひとりあたりの負担が軽くなるのです。

④詐欺の立証がしやすく、証拠を共有できる。

集団訴訟では、ある被害者が提出した証拠も、ほかの被害者全員と共通する証拠として判断されます。たとえば、被害者Aさんが相手と直接電話をした音声データを証拠として提出した場合、ほかの被害者たちの証拠としても扱われることになります。

集団訴訟のメリットについては、詳しく紹介した記事があるので、読んでみてください。



4.まとめ

  • チケット詐欺の被害にあったら、相手の住所や口座情報を入手し、これまでのやりとりをすべて保存する。

  • 内容証明を出したあとに、警察で被害届を提出する。さらに、金融機関に口座を凍結してもらい、支払った代金を返してもらうため、被害回復分配金支払申請書などの書類を渡す。

  • 同じ相手から詐欺被害にあった仲間と集まると、情報を集めやすい、警察に動いてもらえる可能性が高まる、集団訴訟を起こすことができるなどのメリットがある。


おわりに

この記事では、チケット詐欺の被害にあったときに、返金される可能性を高める対処法についてご紹介しました。

チケット詐欺は犯罪です。被害額の大小に関わらず、警察に行く、金融機関に相談するなどの対応をとりましょう。


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