この記事は以下の人に向けて書いています。
- 裁判を検討しているが、費用面でためらっている人
- なるべくお金をかけずに裁判をしたい人
- 裁判にかかるお金がどのくらいなのか気になっている人
はじめに
裁判したいけどお金がない!
……そんな悩みを抱える人は多いのではないでしょうか。
個人で裁判を起こすとき、ネックとなるのがその費用。最低でも20~30万円以上は必要となるため、被害の額によっては赤字になることも……。
ですが、泣き寝入りをするにはまだ早いかもしれません。
お金がない人でも裁判ができる方法がいくつかあるからです。
この記事では、
裁判費用を補助する制度や、
お金をかけずにできる裁判の方法を紹介していこうと思います。
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1.最低でも20万円以上!裁判を起こすために必要なお金
裁判を起こすにはお金が必要です。しかし、実際のところ、どんなお金が、
最低でもいくら必要になるのでしょうか?
簡単な表にまとめた上で、それぞれの項目について説明していきます。
種類 |
最低金額 |
①印紙代 |
1,000円 |
②弁護士費用 |
20万円前後 |
③郵券料 |
5,000円~6,000円 |
①印紙代
印紙代とは、裁判を起こす際に支払う手数料のことです。
支払うお金は法律によって決められており、相手に請求する金額によって変わります。
一部を抜粋すると下記の表のとおりになります。
0~100万円まで |
10万円ごとに1,000円 |
100~500万円まで |
20万円ごとに1,000円 |
500~1000万円まで |
50万円ごとに2,000円 |
1000万~10億円まで |
100万円ごとに3,000円 |
参考:
民事訴訟費用等に関する法律別表第1(第3条,第4条関係)
これ以上の額については、参考資料を読んでみてください。裁判所の
手数料額早見表
も利用すると便利です。
表の通り、印紙代は
最低でも1,000円が必要となります。
②弁護士費用
弁護士に依頼して裁判を起こすには、事前に
着手金と呼ばれるお金を支払う必要があります。着手金も印紙代と同じく相手に請求する予定の金額に応じて変わりますが、最低金額の相場は
20万円前後となります。
さらに、依頼前に訴訟可能かどうかのアドバイスをもらう場合の
相談料や、
内容証明という相手への通知書類を作成するための費用などを合計すると、
最低でも20~30万円ほど費用がかかるとみておいたほうがよいでしょう。
③郵券料
裁判を起こす場合、裁判所は相手に裁判を起こしたことを知らせたり、指定された日に裁判所に来るよう呼び出しの通知をする必要があります。
そのために必要な郵便切手の代金も、訴える人があらかじめ支払わっておかなければなりません。
支払う金額は各裁判所ごとによって違いますが、最低でも5,000~6,000円必要となります。
参考:
東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について
弁護士事務所によっては、郵券代や印紙代を着手金の中に含めているところもありますが、①、②、③のお金を合わせた額が、裁判を起こすのに最低でも必要な金額と言っていいでしょう。
最低でも20万円以上は必要となり、そう気軽に支払える金額ではありません。
また、受けた被害が小さい場合、訴えても結局赤字になってしまうこともあるでしょう。
そんな人のために、次の章では
裁判費用を抑える方法を紹介していきます。
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2.1分でわかる、裁判費用を抑える方法4つとその特徴
裁判費用を抑える方法には、おおまかに4つの方法があげられます。
その特徴について、下の表にまとめました。
|
特徴 |
注意点 |
訴訟救助制度・民事法律扶助制度を利用する |
印紙代の後払いや、弁護士費用の分割払いが可能 |
①収入制限がある
②後からの支払いが大変 |
少額訴訟・支払督促を利用する |
弁護士費用を払わずに自分で裁判を起こすことが可能 |
①通常の裁判より制限がある
②相手の都合で普通の裁判に移行する可能性がある |
弁護士費用特約を利用する |
保険会社から弁護士料金を支払ってもらうことが可能 |
①交通事故の場合しか利用することができない
②あらかじめ保険に加入しておく必要がある |
集団訴訟を利用する |
参加者で費用を分担することで一人あたりの負担額を減らすことが可能 |
①人を集める必要がある
②通常の裁判よりも時間がかかる |
以降の章では、それぞれの方法について、もっと詳しく解説をしていきます。
3.裁判費用を後払いに!訴訟救助と民事法律扶助制度を利用する
訴訟救助制度と
民事法律扶助制度は、ともに裁判の費用が払えない人を助けるために国が定めた制度です。それぞれどんな内容なのか、詳しく説明していきましょう。
①訴訟救助制度
訴訟救助制度は、裁判所に支払う費用を後払いにできる制度です。
申請することで、印紙代を払うことなく裁判を起こすことができます。
また後払いとした印紙代ですが、仮に裁判に勝った場合、
相手側が負担することになり、実質的に印紙代を支払わなくてもよくなります。
ただし、判決が出る前に
相手と和解をした場合は、自分が印紙代を支払うことになっていますので、注意が必要です。
②民事法律扶助制度
民事法律扶助制度は
弁護士費用を分割払いにできる制度で、
法テラス(日本司法支援センター)が実施をしています。制度を利用することで、弁護士の着手金や法律書類を作るための手数料をいったん法テラスに立て替えてもらい、
月々5000円、または
月々10000円からの分割払いにすることができます。
①、②どちらの制度を利用する場合も、
審査があることに注意が必要です。
申請するためには、
- 費用を払えるお金がない、あるいは費用を払うと生活に支障が出ること
- 勝訴できる可能性が少しでもあること
- 感情的な理由や宣伝目的ではないこと
を証明する必要があります。
特に民事法律扶助制度については
月収や資産が一定以下でないと利用できないため、特に気をつけましょう。
結婚をしていない実家暮らしの場合、ボーナス含む
手取り月収が18万2000円以下(東京・大阪などの大都市の場合は
20万200円以下)であることが条件となります。
ひとり暮らしで家賃を自分で払っている場合は、
手取り22万3000円以下(大都市の場合は
24万1200円以下、東京都23区内に住んでいる場合は
25万3200円以下)が条件です。
その他、
配偶者や子供がいるかどうか、不動産や株などの資産を持っているかによっても細かく条件が変わります。
法テラスのホームページ
で利用できるかどうかの確認ができますので、事前に利用してみましょう。
また、制度はあくまで
立替え・後払いをするものであって、
費用が免除されるわけではないことにも注意が必要です。
裁判に負けた場合、
訴訟救助で後払いにしていた費用を払わなければなりませんし、民事法律扶助制度で立替えた弁護士費用も、裁判が終わったあとは
原則3年以内に返済しなければなりません。いざとなった場合に支払いができるよう、きちんと準備しておくことが大切です。
また、仮にこれらの制度を利用できなかったとしても、弁護士に相談することで価格を交渉できる場合もあります。分割払いや後払いはもちろん、
裁判に勝ったときの成功報酬を多くするかわりに着手金を安くする、という手段もあります。ただし、これらは裁判で勝てる可能性や、相手に請求する金額の多さにもよりますので、まずは弁護士に相談してみることが必要でしょう。
4.安い・早い・簡単……少額訴訟と支払督促を活用する
国の補助を受けられない場合、
少額訴訟と
支払督促を利用するというやり方もあります。少額訴訟と支払督促は、どちらも裁判を簡単に行うための制度で、通常の裁判よりも安く、スピーディに手続きを進めることができます。
①少額訴訟
少額訴訟は名前の通り、少ない金額(60万円以下)の金銭を請求する際に使うことができる裁判の手段で、メリットとしては、下記のようなものがあります。
- 弁護士を通さずに訴訟できるため、費用が安い
→費用は手数料(印紙代)1,000円~6,000円₊郵送代4,000円程度です。
- 簡易的な裁判のため、訴訟から解決までのスピードが速い
→裁判所での取り調べが開かれたその日のうちに判決が下されます。
- 反訴(自分が訴えた相手から逆に訴えられること)の心配がない
→相手側からの反訴は、少額訴訟では禁じられています。
②支払督促
支払督促は金銭や株などの有価証券を支払うよう相手に請求することができる制度で、以下のようなメリットがあります。
- 弁護士を通さずに訴訟できる
→少額訴訟と同じです。
- 請求金額の上限がない
→支払督促の場合、少額訴訟と違って金額の上限がありません。
- かかる手数料(印紙代)が通常の半額
→支払督促の手数料(印紙代)も請求額によって変わりますが、通常の裁判の半額となっています。
- 相手が異議を申し立てなければ、強制執行(財産を強制的に差し押さえること)が可能
→支払督促は、相手からの返事がなければ裁判なしで確定し、さらに相手からの返事がなければ強制的に相手の財産を差し押さえることが可能となっています。
というものがあります。
ただし、少額訴訟と支払督促は簡易的な裁判ですので、どちらの場合も通常の裁判より制限があることに注意が必要です。
まず、少額訴訟と支払督促は、どちらも
相手に拒否される場合があります。
少額訴訟で相手が拒否した場合、支払督促で相手が意義を申し立てた場合は、通常の手続きで裁判を起こさねばいけないことになっています。
通常の裁判をする場合、弁護士に依頼しなければ勝つのは難しいと言われています。
結果として、最初から裁判をするよりも余計なコストがかかる危険性があるのです。
また、少額訴訟と支払督促は
相手の住所が不明の場合はできません。
少額訴訟や支払督促を起こすためには、必ず相手に通知書類を郵送しなければなりません。そのため、
相手の住所がわからない場合や、相手が海外に住んでいて届いたことの証明ができない場合は、通常の裁判をする必要があります。
このように、
少額訴訟や支払督促は通常の裁判と比べて制限されていることがあるため、訴える相手との関係や状況を踏まえて、適切な手段を選ぶことが大切になります。
5.備えあれば憂いなし!弁護士費用特約を利用して費用を肩代わり
交通事故の被害に遭った場合、自動車保険の
弁護士費用特約に入っていれば、弁護士費用を保険会社にかわりに負担してもらうことができます。
仮に自分が加入していなくても、
配偶者や
同居している親族などが加入していた場合でも、原則として弁護士費用特約を利用することが可能となっています。また、被害に遭ったのが必ずしも自動車事故である必要もなく、歩行中や自転車に乗っていたときでも対応してくれます。
ただし、当然ながらこの特約は
事前に保険に加入してないと使うことはできず、また
自動車事故に関連するケース以外では使えません。さらに、当然ながら自分が加害者になった場合は利用できませんし、
事故の状況によっては保険会社が特約の使用を認めない場合もあります。限定的な場合でのみ使える方法と言えるかもしれません。
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6.費用も分担、証拠も共有できて裁判も有利に?集団訴訟に参加する
集団訴訟とは、
被害者どうしで協力して裁判を起こす方法のことです。参加者全員で弁護士費用を分担できるため、
ひとりあたりの負担を減らすことができます。そのほかにも、証拠を全員で共有できるため裁判を有利に進めやすい、請求額の規模が大きくなるため企業にプレッシャーをかけやすいといったメリットがあります。
いっぽうで、被害者全員の足並みをそろえるためにどうしても裁判に時間がかかることや、企業の対応によっては裁判が泥沼化することなどがデメリットとなります。
メリット・デメリット、費用などについてはこちらの記事も参考にしてみてください
7.まとめ
- 裁判を起こす場合の費用は、おおよそ20万円以上と高額だが、払えない人のための制度や費用がある
- 訴訟救助制度と民事法律扶助制度は、一定の収入以下の人に対し、裁判費用や弁護士費用を立替える制度のこと。ただし、免除されるわけではないことに注意
- 費用をかけず、簡単に裁判を起こす制度に少額訴訟と支払督促がある。ただし、相手に拒否された場合は結局通常どおりの裁判をすることになり、余計に費用がかかるおそれも
- 交通事故の被害者になった場合は、自動車保険の弁護士費用特約を利用することで、示談の弁護士費用を保険会社に肩代わりしてもらうことができる。ただし、自分や同居する家族があらかじめ保険に入っていることが必要。また交通事故以外の裁判には使えない
- 集団訴訟を利用することで、費用を参加者どうしで分担できる。ほかにも証拠が集まりやすい、企業へプレッシャーが与えられるといったメリットがあるが、いっぽうで裁判に時間がかかるなどのデメリットもある
おわりに
お金がなくても裁判のできる方法について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか? それぞれにメリット・デメリットがありますので、きちんとその制度を利用できるかどうか、自分にあっているかどうかを見極めて利用していきましょう。
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