ウォーターサーバーを解約するには?無効や取消、相談先の3つを解説

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投稿日時 2019年06月06日 14時50分
更新日時 2019年09月04日 16時00分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • ウォーターサーバーをうっかり契約してしまったが、聞いていない料金がかかると知り、解約をしたい人

  • ウォーターサーバーの解約について情報を集めているが、よくわからない人

  • ウォーターサーバーのトラブルの相談先を知りたい人

はじめに

暑い季節が近づくと、手軽で清潔な水が飲めるとして「ウォーターサーバー」の営業が盛んになるようです。

ショッピングモールなどでくじ引きをすると「当たり」が出て、景品としてウォーターサーバーを提供。そのまま契約に持ち込まれ、「無料」と言われつつ後から料金トラブルになるというパターンが、 国民生活センター などによく報告されています。他にも、内容があいまいなまま契約を結んでしまい、「飲みきれない量の水が毎月届いている」「置き場に困る」などの苦情が知られています。

これらは最終的に「契約を解除できないの?」という声につながっており、もちろん業者に連絡をして解決できればいいのですが、中には上手くいかないことも。

一度契約してしまったウォーターサーバーは、解除することができないのでしょうか。

この記事で解約の方法を考えていきましょう。

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1.ウォーターサーバーの契約無効や取消は?ポイントはこの3つ



「実は断り切れなかった……」「そんな条件は聞いていなかった」など、不当な勧誘や契約は取り消すことができます。

「クーリング・オフ」制度などを使い、ウォーターサーバーが解約できそうなケースを考えていきましょう。

①契約を取消できる不当な勧誘とは?

下記のようなケースに当てはまる場合、「不当な勧誘」として契約を取り消せることがあります。

項目 説明
不実告知 重要な内容について、事実とは異なることを告げること
過量契約 消費者にとって商品の量が通常の分量を著しく超えていると知りながら販売すること
断定的判断の提供 変動の予測が不可能なものに関して、「必ず」「確実に」と断定すること
不利益事実の不告知 消費者が不利になる事実をわざと告げないこと
不退去 消費者の自宅などで「帰ってください」などと言われているのに帰らない
退去妨害 消費者が業者の店舗などで「帰らせて下さい」と言っているのに引き留める

参照:2017年3月・消費者庁『知っていますか?消費者契約法』

②無効にできる契約のポイントは?

下記のようなケースに当てはまる場合、「無効な契約」として取り消せることがあります。

項目 説明
業者の損害賠償を免除 業者への損害賠償の全部または一部を免除する
消費者の解除権を放棄させる 業者が消費者に「理由を問わず返品や解約を禁止」とすることはできない
消費者の損害賠償額を予定する 契約解除に伴う損害で、平均的な額を超える金額を先に決めるなど
消費者の利益を一方的に害する 消費者の権利を制限したり、契約内容に義務を過重したりするもので、良識の範囲を超えて消費者の利益を一方的に害するもの

参照:2017年3月・消費者庁『知っていますか?消費者契約法』

③クーリング・オフを使ってみよう

営業所や店舗以外の場所で、不意打ちやだまし討ちにより、消費者が困惑した状態で契約を結ばされた場合、一定期間内なら無条件で解約・返品できる制度が「クーリング・オフ」です。

ウォーターサーバーはショッピングモールの中のイベントなどで「当選」した消費者が購入や契約に至ることがよく指摘されています。「おめでとうございます!」等と言われ、吟味する時間がないまま急かされて契約を結んでしまっている場合などは、クーリング・オフが適用される「訪問販売」に当たります。

「訪問販売」という呼び名ですが、消費者の元を直接訪れていなくても、イベントスペースは業者自体の本来の営業所や店舗ではない場所での契約やサービスの提供に相当します。

訪問販売では、契約書などの書面を受け取った日を含む8日以内にクーリング・オフの手続きをすれば、契約は解除することができます。すでにサーバーや水ボトルが届いていても、返品や回収は業者の負担です。

ただし、水ボトルを開封してしまうと消耗品と見なされる場合があるので注意しましょう。使用する意思がなければ、未開封のままにしておいた方がトラブルを少なくできます。

クーリング・オフのやり方は、こちらの記事で詳しく解説をしています。

また、ウォーターサーバーの契約に騙されて契約してしまったケースで、返金された事例もあります。こちらの記事を参照下さい。


2.どこに相談すればいい?おさえておきたい窓口2つ



消費トラブルは、いきなり相手業者と直接交渉しようとしない方がいいでしょう。

悪質業者である場合、相手に付け込まれてしまう可能性もあります。

まずは公的な消費トラブルの専門機関に頼り、解決を目指す方法を紹介します。

①証拠をそろえておこう

相談するための準備として、証拠を揃えておきましょう。ウォーターサーバー業者と契約した書類や、購入日時のわかるもののほか、その時の経緯(くじ引きで当たった)などがわかるように、メモにまとめておくとスムーズに相談ができます。

②国民生活センター(消費生活センター)

消費トラブルはまず、こちらに連絡をしましょう。

消費生活センターは各自治体に設置されており「局番なし188(いやや)」に電話をすれば、身近な消費生活センターに繋がるようになっています。繋がらない場合は国民生活センターに繋がるようになっています。

案件によって適切な機関を紹介してくれたり、業者との交渉を取り持ってくれたりという役割を担っています。

受付時間:平日9時~17時、土日祝10時~16時
(※窓口により受付時間が異なります)
平日に繋がらない場合は、
バックアップ相談:03-3446-1623

詳しくはこちらの記事も参照してみてください。

③消費生活アドバイザーコンサルタントによるADR

消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)は、法務大臣認証の裁判外紛争解決手続(ADR)を行うことができる機関で、弁護士や専門家がADRの手続きを担当します。まずは消費者相談や助言、必要に応じて事業者との交渉となります。

消費者相談(ウィークエンド・テレホン)
受付時間:06-4790-8110(土曜11~12時、13~16時)、03-6450-6631(日曜11~16時)


3.悪質な業者であれば弁護士へ…法的解決手段2つ



業者が悪質で困っている、脅されたりしてなかなか解約させてくれない、自分以外にも被害者が多い……。

そんなときは、弁護士を頼ってみましょう。「いきなり訴えるのはちょっと」という人でも大丈夫。弁護士に相談することは、必ずしも訴訟を意味しません。業者との交渉をしてくれたり、法的なアドバイスをもとに解決を考えてくれたりする存在です。

ここでは、弁護士への依頼の仕方を紹介します。

①弁護士を探そう

弁護士を探すには、日本弁護士連合会(日弁連)のサイトを利用してみましょう。

このほか各地の弁護士会が、電話相談や、弁護士会館など都道府県内各地の拠点で相談会を行っていることもあります。身近な場所で開催されていたら、利用してみましょう。


②同じ業者に騙された人はいない?

ショッピングモールなどで契約してしまった場合は、近所や地元で同じように騙されてしまった人がいるかもしれません。知り合いなどに尋ねてみてもいいでしょう。

また、ある程度規模の大きな企業や悪質な手口である場合は、被害者も多い可能性があります。もし気になった場合は、「被害者の会」「弁護団」が発足していないかどうか調べてみましょう。

これらの団体では、あらかじめ業者の情報や被害を共有できていることが利点。弁護士もすでにほかの参加者の話を聞いていますので、被害状況を把握してもらいやすくなっています。

自分では集めきれなかった証拠を他の人がカバーしてくれていたり、個人で負担しきれなかった訴訟費用をある程度安く抑えられたりする場合もあります。①で費用がネックになってしまった人は、こちらを考えてみてもいいでしょう。

「集団訴訟プラットフォームenjin」 は、同じ被害や、それに伴う集団訴訟案件を探したり、参加したりすることができるサイトです。利用を検討してみましょう。


4.まとめ

  • ショッピングモールでの契約は「クーリング・オフ」が使えるかも。

  • 「困ったな……」と思ったら、まずは最寄の消費者センターへ。

  • 悪質な場合は、弁護士に相談してみるのも手段のひとつ。

おわりに

様々な銘柄の水が登場していますが、「健康」や「安全」をあまりにも強調されると、心が弱くなってしまうもの。特に、「当選」で気持ちが高揚してしまうと、意外と判断ができなくなってしまうことは少なくありません。

しかし、解決できる方法もゼロではありませんので、今回の記事で検討してみて下さい。

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