占いサイトに騙された…悪質サイトにありがちな特徴と実際の事例4つ

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投稿日時 2019年05月31日 10時53分
更新日時 2019年05月31日 10時53分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 占いサイトに登録・課金をしている人

  • 頻繁に有料メールを利用し、少し不審を抱いている人

  • 誰かにアドバイスをしてもらいたい人

はじめに

占いサイトでは、占い師と直接やり取りをしたり、アプリで占いを楽しんだりできます。

占いが当たるかどうかで悪質かどうかは判断できませんが、促されるままに高額課金をしてしまっている場合は騙されている可能性があります。

この記事では、悪質な占いサイトの典型例や実際の事例と解決方法を解説しています。

占いサイトに騙された、もしくは騙されたかもしれないと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

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1.これはおかしい!悪質占いサイトの典型例3つ



占いサイトは、登録料が高額ではないケースが多く、小遣いの範囲でできる分だけなら…と気軽に登録しがち。

しかし、悪質な占いサイトは、登録後にさまざまな手口でお金を支払わせようとしてくるのです。

それでは、悪質な占いサイトがどのようなものなのか、典型例を詳しくみていきましょう。

①有料メールの利用を促す連絡が何度も来る

占い師と直接メールをやり取りできる有料メールの勧誘が何度も来るケースです。

これは、登録者と占い師の間で行う有料メールの回数によって支払い金額が上昇していくシステムを悪用したもので、占い師はメール回数を増やすために登録者の心理状態を揺さぶってきます。

典型的なケースでは、占い師は登録者の不安をあおるようなことを言い、占い師のアドバイスを聞けば人生が豊かになると思わせ、有料メールを利用するよう誘導

占いが的中しているのかどうかはすぐにわからないため、メールのやり取りを続けているうちに、気づいたときにはすでに高額課金をしていることになるのです。

②高額な商品を押し売りされる

占いの無料相談ができるなどといわれて呼び出され、相談者に高額な商品を売りつけられるケースです。

「これを使えば運気が良くなる」などといい、水晶玉やパワーストーンのブレスレット、ローソクなどさまざまな商品を売りつけます。

有料メールを何度も行って占い師のことを信じ込ませたうえで、高額な商品を売りつけるケースも。

占い師は、わざと相談者の不安をあおってから、占い関連の高額商品をすすめることで、購入率を高めているのです。

③特別料金の案内が頻繁にくる

「専任の占い師と相談した結果、あなたをすぐに助ける必要があることがわかったため、今回だけは特別に……」などと言い、高額な特別料金を何度も案内されます。

不安をあおるだけではなく、「今回だけ特別」という言葉を使うことで、意欲をそそるのです。

何度も連絡が来る時点で、特別ではないといえるでしょう。


このような「占い」を含め、スピリチュアルセミナーや高額な祈祷など、目に見えない力を売り物する商売を「霊感商法」と呼びます。

霊感商法はトラブルが頻発しているため、注意が必要です。占いサイトに依存しやすい方は、スピリチュアルや祈祷にも依存しやすいケースがあるため、どのようなトラブルが起こり得るか確認しておきましょう。

霊感商法によるトラブルについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。


2.悪質な占いサイトの実態は?実際の解決事例4つ



悪質占いサイトのトラブルは、国民生活センターに多くの相談が寄せられています。実際のトラブル事例を読むと、「あれ、私も似た経験してるな」と思うことがあるかもしれません。

実際にあった事例と結果、ポイントについて詳しくみていきましょう。

占い師に不安をあおられ何度も有料でメールをやり取りさせられた例

  • 概要

    相談者は「占い師による個別鑑定」「無料占いサービス」の提供が利用規約に記載されている占いサイトに登録。

    1回約1,500円の占いを依頼してしばらくすると、こちらから依頼していないにも関わらず、占い師や鑑定士から何通もメールが届くようになった。無視していると返信をせかすような内容のメールが届いた。

    当時、入院中だった相談者は、「言うことに従わなければ、さらに症状が悪化していくのではないか」と思い、1年以上メールのやり取りを続けた。

    総額100万円以上支払った後、ネット上の書き込みから、自分に届いた鑑定結果が使いまわされていることがわかり、利用規約に記載の内容が嘘だとわかった。自分で依頼した最初の鑑定料以外の費用を返してほしいと思い、国民生活センターに相談。


  • 結果

    被害者が求める料金を全額返金。利用者が意図せず高額な課金をすることを防ぐために、占い師のメール内容の表現チェックや利用者へ注意を促すメールを送信することなどを約束した。


  • ポイント

    不安をあおり、有料メールを何度も利用させる典型的な事例です。

    当初、業者は、一部の返金であれば検討するという姿勢で、事実関係の調査などをしようとはしませんでした。

    そこで国民生活センターが決済代行のカード会社に調査を依頼したところ、多数の苦情が寄せられていることが発覚。その事実を業者に伝えたことで、全額返金という結果になりました。

占いサイトから誘導されて出会い系サイトに契約させられた例

  • 概要

    占いサイトを利用したところ、結果を見るためにメールアドレスの送信が必要だった。メールアドレスを送信し、届いたパスワードを入力すると占いの結果が出たが、しばらくして出会い系のメールが多数届くようになった。

    メールの内容は、「メール交換すればお金をあげる」、「芸能人の○○だ」などといった内容で、相談者は複数の男性とメール交換し、その際に必要なポイントをクレジットカードで購入した。

    しかし、途中で不審に思いネットで調べたところ、サクラが多数存在するという書き込みがみられた。返金を求めて業者に連絡したが、まともに対応しなかったため、国民生活センターに相談した。


  • 結果

    業者がすべての請求を取り下げた。


  • ポイント

    そもそも、個人情報の提供は占いの結果を見るためであり、出会い系サイトへの登録の意思はなかったことから、登録は無効となりました。

    また、国民生活センターは業者に対し、利用規約に消費者契約法に違反する内容があったことなどを指摘。粘り強く交渉した結果、業者側は請求を取り下げました。

このように個人情報を悪用されるケースだけでなく、勝手に情報を収集されているケースもあります。

たとえば、生年月日や性別、自分の名前などをインターネット上で入力させる無料占いサイトはその典型でしょう。

気軽に利用しがちですが、うかつに入力・登録しないように注意してください。

手相占いをした後に取り囲まれて高額なネックレスを押し売られた例

  • 概要

    格安で手総占いをするというチラシに惹かれ、店舗に出向いた。

    手相占い鑑定士から手相を褒められ、その際に「○○さんはダイヤモンドを着けるといい」などと大きな声で言われ、周りにいた販売員がダイヤモンドのネックレスを首にかけてきた。分割払いを提案され、その場の雰囲気にのまれたこともあり、購入。続いて、別のネックレスも勧められ、断り切れずに購入してしまった。

    契約書の年収欄には多めの額を記入するよう求められ、言われるがままに記入した。

    後日、値段に対して見た目に違和感があると友人に指摘され、不審に思った相談者が店舗に解約を申し込んだものの、購入から1ヶ月以上たっていることを理由に解約を拒否された。店舗側に言われるがまま、クレジット分割回数を増やす手続きを行ったが、その際に変更手数料として1万円を請求された。そもそも、ネックレスを買いにいったわけではないため、返品したいと思い、国民生活センターに相談。


  • 結果

    クーリングオフが認められ、商品を返品し、料金とクレジット変更手数料が返金された。


  • ポイント

    このケースは、販売目的を告げずに来店させるアポイントメントセールスに該当するため、本来であればクーリング・オフを適用できる案件です。しかし、クーリング・オフは適用可能期間が決まっており、アポイントメントセールスの場合、契約書の交付から8日間のうちにクーリング・オフを申し込む必要があります。

    このケースではすでに8日間を過ぎてしまっていました。

    そこで国民生活センターは契約書の内容を確認し、記載内容が不十分であることから「契約書を交付されたとはいえない」としてクーリング・オフ期間がまだ開始されていないと判断。

    クレジットカード会社・店舗と粘り強く交渉し、クーリング・オフを適用できました。

    なお、クーリング・オフのルールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

電話占いで相談者をおびえさせ、祈とう料などを払わせた商法を不法行為だとした例

  • 概要

    被害者に対し、電話占いで「たたりがある」などといって不安をあおり、祈祷料などを支払わせたが、実際には祈祷をしていなかった。祈祷だけではなく、護符も購入させるなど、被害者の不安をあおり続け、冷静な判断能力を失わせたうえで料金を支払わせた。

    その結果、被害者が占い師に対し、不法行為による損害賠償を求め、訴訟を起こした。


  • 結果

    裁判所は、社会的に不当な方法で行われた商売行為と判断し、総額約70万円の支払いを命じた。


  • ポイント

    この事例は、以下のような流れで行われていました。

    ・占いを求める被害者に、自分が祈祷しているかのように、もろもろ込みで45万円のセット販売を行う。
    ・代金が支払われると、被害者の名前で善光寺に護摩祈願を申し込み、祈願料3万円を納付
    ・後日、被害者に別の商品を売りつける
    ・再び善行寺で護摩祈願を申し込み、祈願料3万円を納付

    被害者を誤信させるように仕向け、不安をあおり利益を得るという不当な方法で行われていること、そして被害者が正常な判断ができなくなっていたことが損害賠償の支払い命令につながりました。


3.「もしかして騙されてる…?」不安になったらすぐ相談!



「占いサイトに騙されているかもしれない」と思ったら、できるだけ早く専門家に相談しましょう。

相談先の特徴や連絡先をご紹介します。

①専門の相談窓口に連絡しよう

  • 消費者ホットライン

    国民生活センターの消費者ホットラインは、日常のトラブルを相談できる専門機関です。料金トラブルであれば、最終的に返金されるよう交渉をするなど、良い結果になるよう努めてくれます。

    先ほどご紹介したように、国民生活センターに相談して、返金されたケースが多数あります。

    電話番号:188
    受付時間:平日9時~17時、土日祝10時~16時(窓口によって異なる)
    休業日:12月29日~1月3日


  • サクラサイト・占いサイト被害、情報商材被害対策弁護団

    サクラサイトや占いサイト、情報商材による被害が増えてきていることを踏まえ結成された、被害根絶に向けて活動する弁護団です。

    多くの事例を把握しているため、より具体的なアドバイスを受けられるでしょう。

    こちらで被害相談を受け付けているので、まずは連絡してみてください。

②詐欺サイトだとわかったら、返金に向けて行動を起こそう

相談した結果、詐欺サイトだとわかったら、できるだけ多くの証拠を集め、返金に向けて行動を起こしましょう。

悪質な占いサイトから返金してもらう方法について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。


4.まとめ

  • 被害者を不安にさせて有料の占いや祈祷などを依頼させる手口がある

  • 業者は交渉に応じないケースが多いため多くの交渉材料を用意することが大切

  • 占いサイトの被害については消費者ホットラインに相談することが多い

おわりに

悪質な占いサイトは、利用者の不安をあおり、高額な商品を売りつけたり高額サービスを申し込ませたりします。

気づいたときには、高額な利用料金を支払った後の場合が多く、深刻な被害も報告されています。

消費者ホットラインやサクラサイト・占いサイト被害、情報商材被害対策弁護団に相談して、早期の解決を目指しましょう。

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