この記事は以下の人に向けて書いています。
- 体験エステを受けてみたいと考えている人
- 断り切れずに高額な契約を結んでしまい、解約したい人
- エステに関するトラブルを誰かに相談したい人
はじめに
通常よりも格安の料金で高い効果が得られる
体験エステ。
基本的には体験を受けて内容や料金が満足いくものであればコースを申し込む、という流れですが、
強引にコースの契約を迫るトラブルがよく起きがち。業界全体で減らす取り組みがされているものの、ゼロではないのが実状です。
この記事では、万が一しつこく勧誘をされたときの断り方や、契約の解除方法をご紹介しています。体験エステを安心して受けられるようにするための参考にしてください。
1.しつこいエステ勧誘を断るワード7選!
体験エステを受けたいと思っている人のなかには、もともと体験だけにしようと思っている人もいれば、「内容が違った」「思ったよりも料金が高かった」と感じて契約を見送りたい人もいるでしょう。
こちらが断る意思を伝えたときにすぐに勧誘をやめてくれればいいのですが、残念ながら
引き下がらない強引な業者もいます。
そんなときにどう断るべきか、勧誘を断る際のフレーズをご紹介します。
①「即決できないので、いったん家に帰って考えたい」
エステの勧誘の多くは、体験コースが終わったその日のうちに契約をさせようとするケースがほとんど。そのためまずは
「今日は決められない」と最初に言い切ることが大切。
「このプランは体験初日だけ」と勧めてくるパターンもありますが、同様にその日のうちに契約させたいサロン側の戦略です。いまならお得であるという言葉にごまかされず、必要でないならしっかり断りましょう。
「いりません」と強く言うよりは波が立ちません。
場合によっては「体験初日限定」「○○さんにだけは特別に△△する」「今なら□□円で契約できる」など、特別感や限定感を出して迫ってくることもありますが、きっぱり「即決できない」と言いましょう。
中には断ると「ここまでしているのに本当にいいんですか?」「体験だけ受けにきたんですか?」など、さらに迫ってくることがあります。
しかし金額が大きく、すぐに決められないというのは妥当な理由です。少しでも不安や迷いがあるなら、
はっきり契約しない意思を伝えるようにしてください。
②「ローンを組むものはやらないと決めている」
勧誘エステを断るときに、多くの人が「お金がないから」と説明しがちです。しかしその場合、相手は「これなら負担も軽くなりますよ」と
分割払いを勧めてきます。
そのため、本当にお金の面で契約を見送ろうとしていても言わないほうが無難。もし伝えるなら、
「ローンを組むものはやらないと決めている」とはっきり言うと相手も勧誘しづらくなります。
③「両親(配偶者)に相談してから決めたい」
エステの勧誘を断る方法として、
その場にいない人を出すというのも有効です。金額が大きい買い物ですので、ひとりだけで決められないというのは不自然ではありません。
「一度家に帰って親に相談したい」
「夫の意見を聞きたい」
このように伝えれば、相手も確認や説得のしようがないので引き下がりやすくなります。
④「引っ越しすることになっている。通うことができない」
エステティシャンは施術者としての一面と、自分の給料を上げたり配属店舗の売上を確保するための営業職の一面を持っています。
家族や会社都合などで引っ越す予定があると言えば、相手は「店に来ない=売上につながらない」と思ってくれて、すんなりと勧誘を諦めてくれる可能性が高くなります。
⑤その他
- 「ほかのエステと比較するようにしている」
契約は他社と比較してから決めようと考えていると言って断る方法です。どこの店舗か聞かれても「まだ決めていない」と濁せば、それ以上相手に突っ込まれないようにできます。
- 「術後の経過を見たい」
施術によるトラブルは業者としても避けたいはずです。肌が弱いので1日様子を見たいと言うのも有効な手段となります。
- 「○○時に人と会う約束がある」
契約の説明を受けているときに「このあと予定があるのでそろそろ……」と伝えて、強制的に勧誘を終わらせる方法です。さらに帰り際に「契約したいときにはこちらから連絡します」と言えば、これ以上相手の勧誘を受けることなく自然に断ることができます。
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2.断り切れずに契約したら……8日以内にクーリング・オフ!
上記の断り文句を使うと相手も引き下がりやすくなりますが、それでも断りきれずに契約してしまった、ということがあるかもしれません。
もし申し込んでしまったとしても
契約を解除する方法が2つあるのでご紹介します。
「強引だったけど、断れなかった自分も悪いから……」と思って諦めないようにしてください。
①8日以内にクーリング・オフをすることができる
契約のキャンセルを考えたとき、もし申し込みをしてから8日以内だった場合は相手業者に
クーリング・オフを申し出ましょう。
クーリング・オフは消費者保護の制度で、悪質な勧誘による契約などを
消費者側から一方的に解除できるというものです。主な対象は特定商取引法で定められた契約で、エステの契約も対象となっています。
また2017年12月1日に施行された改正特定商取引法によって、
一部の美容医療サービスが適用されるようになりました。光の照射による脱毛や、薬剤によるにきび・しわの除去などの場合、クーリング・オフができます。
クーリング・オフをするためには、具体的に次のような手順を踏んでください。
手順① |
エステ業者からもらった契約書やパンフレット、メールなどの記録を用意する。 |
手順② |
トラブルを避けるために内容証明を作成。差出人と受取人の氏名や住所・契約した日・契約キャンセルを要求する旨などを記載する。 |
手順③ |
クーリング・オフの期限内(8日以内)に、速やかに郵便局の窓口経由で発送。 |
クーリング・オフについては、下記で詳しく説明しています。
また内容証明の送り方は、下記を参照してください。
- 念のためクレジットカード会社にも連絡
契約金をクレジットカードで支払っていた場合、業者側がクレジットカード会社に連絡をしていないと支払い請求され続けることがあります。
必ずしも必要ではありませんが、念のためクレジットカード事業者にもクーリング・オフの通知を内容証明で発送しましょう。
②クーリング・オフが過ぎていても、中途解約が可能なケースも
万が一クーリング・オフの適用期間である8日間が過ぎていたとしても、
「利用期間が1ヶ月以上」
「契約金の総額が5万円以上」
契約内容が以上の場合は、特定継続的役務提供となり特定商取引法が適用されます。
一部費用を払うことで中途解約し、まだ施術を受けていない分の返金を求めることが可能です。
ただしサービス開始前とサービス提供後(開始後)では、それぞれ計算の仕方が異ります。
- サービス開始前
サービス開始前に解約を申し出たとき、解約に必要な費用は最高でも2万円となっています。
1回3万円×10回のコースを解約する場合は、求められる返金額は以下の通りです。
計算方法 |
契約金 |
30万円(3万円×10回) |
費用 |
2万円 |
返金額 |
30万円-2万円=28万円 |
- サービス提供後
サービス提供後(開始後)に解約したいとき、解約に必要な費用は「すでに受けたエステ分の料金」に、「残りの施術料金の10%もしくは2万円のどちらか低い金額」を足した金額となります。
1回3万円×10回のコースで、例えば2回受けてから解約する場合の返金額は以下の通りです。
契約金 |
30万円(3万円×10回) |
費用 |
6万円(すでに受けたエステ分の料金・3万円×2回)
+2万円(残りの施術料金の10%もしくは2万円のどちらか低い金額・3万円×8回×10%=2.4万円>2万円)
=8万円 |
返金額 |
30万円-8万円=22万円 |
なお中途解約を申し出るときは、内容証明で通知するようにしてください。クレジットカード払いであれば、クーリング・オフと同じくクレジットカード会社に連絡するとよりよいでしょう。
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3.こんなときはどうすれば?困ったときの相談先4選
エステの契約を解除する方法にはクーリング・オフや中途解約がありますが、人によっては「自分のケースが適用されるのか」判断に迷うときもあるでしょう。
内容証明を送る前に、専門家から解除が可能かどうかはっきり聞いておきたい人もいると思います。
この章では、
エステの契約で困ったときに適切なアドバイスをしてくれる相談先をご紹介します。
消費者庁が設置した、強引な契約など業者との間で発生したトラブルの相談に乗ってくれる窓口です。
消費者ホットラインがつながらない場合は、下記を利用してみましょう。
一般社団法人日本エステティック振興協議会が設置している窓口です。専門の相談員が、エステの契約などで起きたトラブルなどにアドバイスをしてくれます。
電話番号 |
03-5212-8805 |
受付時間 |
月・水・金 12時30分~17時 |
一般社団法人日本エステティック協会に登録したサロン(AJESTHEメンバーズサロン)における、契約や解約などの相談を受けている窓口です。
電話番号 |
0120‐915‐467 |
受付時間 |
平日9時~17時 |
国が設立した窓口で、法律トラブルに関する情報提供や弁護士の紹介をしてくれます。中途解約の内容証明を送ったら法外な違約金を請求してきたなど、業者との関係がこじれてしまった際に利用するとよいかもしれません。
電話番号 |
0570‐078‐374 |
受付時間 |
平日9時~21時 土曜9時~17時 |
法テラスの費用や申込みの手順については、下記で詳しく紹介しています。
4.まとめ
- エステの強引な勧誘は、減らす取り組みがされているもののゼロではないのが実状。その場で契約しないときは曖昧な返事をせず、きっぱりと断るように。
- 契約をキャンセルするときは8日以内ならクーリング・オフ。期間が過ぎていたら中途解約の申し出を内容証明で業者に通知しよう。
- 契約解除や返金が可能かどうか、消費者センターなどに一度アドバイスをもらうのもひとつの手段。
おわりに
エステで強引な勧誘をしてくる業者は、曖昧な返事をすればするほどさまざまな提案をして契約させようと迫ってきます。
「この人は押せば契約してくれる」と相手に思わせないように、はっきりと自分の意思が伝わる言葉をこの記事を参考に用意しておきましょう。
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