住友生命保険相互会社の生命保険障害特約に関する集団訴訟の詳細情報
2018年7月 同社の生命保険外交員の勧めにより、障害一時給付金月の生命保険を買いましした。
同契約の約款では、加入後に国民年金法における精神障害者2級以上に該当すると認定された場合は、
一時給付金480万円を支払うという保険設計書を渡された。
2018年7月に契約し、その後、過重労働からうつ病にかかり、2019年4月に障害年金精神障害者2級との認定がおりた。
その為、住友生命側に一時給付金申請の支払いを請求した。
ところが、住友生命側は約款記載の「保険加入後に、国民年金法における精神障害者2級以上の年金が給付された場合は……」という一文は、保険加入後に障害年金が降りるほどの精神障害の状態に至ったという意味ではない。
国民年金法で規定している初診日が、保険契約締結後であり且つ、障害年金2級以上の状態に至った場合と説明して、事実上支払いを拒否している。
生命保険側の主張は、あきらかに錯誤を引き起こす約款を提示した過失を回避するものであり、到底受け入れられない。
契約締結時に外交員からそのような説明は一切なされておらず、
また、生命保険側は当方が給付金を請求した際に給付金が出ない場合は、診断書料5,000円を返還すると文書で通達してきているが、いまだに返金されてきていない。
他にも矛盾する点が多々あるが、おそらく同社の生命保険商品で保険給付金の不当な支払い拒否を受けた方はいると思われる。
それらの方と連帯して、給付金の支払いを求めたい。
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