交通事故で後遺症が残った時の慰謝料を請求・増額したい(担当:岡野 武志 弁護士)の詳細情報
アトム法律事務所弁護士法人代表 岡野武志(第二東京弁護士会)
交通事故にあって後遺症が残った場合、後遺障害の認定が行われ、その等級に従って慰謝料が支払われます。もし治療が終わった後でもしびれなどの症状が残ることがあっても、等級に応じて慰謝料を請求できます。その際「弁護士に依頼するかどうか」で金額が大きく変わることもあります。
後遺障害等級認定手続きでお困りの交通事故被害者の方のプロジェクト参加をお待ちしております。
1.交通事故後の後遺症慰謝料請求の概要
交通事故が原因で後遺症が残った場合、認定された後遺障害の等級を元に慰謝料が支払われます。
示談交渉の際に弁護士に依頼することで、慰謝料を増額することが可能です。
2.交通事故後の後遺症慰謝料請求の関連サービス名・運営会社名・勧誘者氏名など
損害保険各社
3.交通事故後の後遺症慰謝料請求の詳細な経緯
交通事故に遭遇し、治療が終わった後も、
・手足にしびれが残った
・首や背中が痛み続ける
・関節が上手く曲がらなくなった
などの症状が残った場合、
「後遺障害等級認定申請の手続き」によって認定された等級に応じて慰謝料を請求できます。
その際の金額は、「弁護士に依頼するかどうか」で大きく変わることをご存知でしょうか?
弁護士が慰謝料の金額を出す際に判断する「弁護士基準」と、
保険会社が使用する「自賠責基準」とでは、大きく算定金額が異なるからです。
【事例】※あくまでも一例です。
▽弁護士基準の後遺障害慰謝料
14級:110万円
12級:290万円
▽自賠責基準の後遺障害慰謝料
14級:32万円
12級:93万円
ご覧の通り『3倍近く』金額が変わります。
そのほか、適切な行為障害の等級を認定されなかった場合に適切な交渉をしてもらえたり、
たとえば下記のような相談を受け付けてもらうことも可能です。
・後遺障害慰謝料はいくらもらえるのか?
・そもそも自分の症状は後遺障害に該当するのか?
・適切な等級認定がなされるためには何をすればいいのか?
・認定手続きの結果に納得いかない場合、異議申立てはどのようにすればいいのか?
弁護士に相談すれば、『手足のしびれ』や『関節の痛み』などの後遺障害に対して適切な補償を受けられる可能性が高まるでしょう。
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