コンチネンタルバンコープ(Continental Bancorp)による投資被害

コンチネンタルバンコープ(Continental Bancorp)による投資被害

#詐欺・消費者被害
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コンチネンタルバンコープ(Continental Bancorp)による投資被害の詳細情報

コンチネンタルバンコープ(Continental Bancorp)の日本オフィスの統括責任者と称する者は、パナマ等海外に拠点を有するプライベートバンクと称して、遅くとも2013年頃から、国内の一般投資家に対して、ファンド等のオフショア投資への勧誘を行っていた。
日本国内においてこの種の勧誘行為を行うためには、第一種金融商品取引業の登録を受ける必要があるところ、同社においては、これまで、金融庁の登録を受けたことがない。金融庁は、2017年6月、同社を「金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない業者」としてリストアップして注意喚起している。
そうしたところ、2018年、同社の実態及び運用の実態がいずれも不明のまま突如営業が停止し、顧客には、投下した資金が全く返還されなかった。
既に弁護士が顧客より依頼を受けてコンチネンタルバンコープ(Continental Bancorp)及びこれに関連する者に対して民事訴訟その他の法的な措置をとるべく準備中である。