Youtuber LION氏に対する申込金返金、取引履歴開示請求に関する集団訴訟の詳細情報
『仮想通貨&株講座』の講座期間は6・7・8月の3ケ月間で、特典として『10倍以上確定情報』が付けられ申込金0.007BTC(当時 約7,000円)のみの支払いで受講できるという事であった。1期・2期と時期をずらして募集がなされていたが、1期生・2期生に区別はなく同じグループLINEで同じ講座を受講した。
講座の解説では殆どの個別銘柄は名前だけが書き込まれ投資根拠は示されておらず、根拠が示された株式銘柄も投資根拠が希薄なものであった。
また特典の10倍以上確定情報については、「メルカリで松ぼっくりを売ろう」といった再現性のない内容であった。
7月6日に受講生によって「今後の米国株相場が下落に転じる」旨のコメントが理由を示してグループLINEになされる。翌日LION氏が一方的に講座終了を宣言、講座の終了に不服を訴えた受講生に対し罵詈雑言を浴びせるに至った。
3ヶ月間の予定で開催された株式講座は予定の半分以下の期間で終了するに至ったが、運営費残金の返金・領収書の提示等はなされなかった。
LION氏については、報道で暴落が予想されていたテスラ株を一押し銘柄にしていた事や質問に対する返答などから株式投資を教授できるだけの能力を有しているとは考え辛く、自身の投資能力につき虚偽の説明を行っていた疑いもある。
金融商品取引法29条では、無登録者による有償での投資助言が禁止されているが、申込金であったとしても金銭を受け取った時点で“有償”となる。
また自身の投資能力等につき虚偽の説明による集客を行ったとすれば、刑法246条に抵触する。
よって、『仮想通貨&株講座』1期・2期生全員に対し申込金全額の返金と2017年度・2018年度のLION氏本人の株式投資(日本株及び外国株)の取引履歴の開示を請求する。
申込金の返金方法は、元受講生各自の振込日のビットコイン価格(日本円)の金額で、現在のビットコインを購入しての送金とする。また2017年度・2018年度の株式の取引履歴の開示は、『仮想通貨&株講座』の1期・2期元受講生全員(20名)に開示すれば足りるものとする。
※どの法律にどのように違反、抵触しているかは最終的に担当弁護士の判断となります。
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