松宮氏の仮想通貨提供に関する集団訴訟

松宮氏の仮想通貨提供に関する集団訴訟

#詐欺・消費者被害
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松宮氏の仮想通貨提供に関する集団訴訟の詳細情報

<勧誘方法、手口>
インターネット上の広告から松宮氏によるクリプト・ファイナル・クラブへの勧誘ページが出てくる仕様。アクセスすると、当該クラブに入会すれば、H30年9,10月頃に海外の某仮想通貨取引所に上場するMarket Alliance Limited社が発行する仮想通貨MALcoin(名称変更後:ALTALLIES)、および松宮氏が発行する仮想通貨NAGEZENI(以下、NZE)をプラチナコース(100万円)であれば支払った金額だけ提供するという。しかし、その後、ウェビナーで説明された内容や広告に書かれている内容と事実が異なることが判明。
<結果、状況>
(1)MALcoinが仮想通貨取引所に上場されていない。
(2)特典のNZEの配布が10カ月の期間に分けて提供されることに変更された。なお、勧誘、販売の際にその内容は告げられていない。
(3)支払った金額のNZEが提供されない。
入会者は、NZEについて1回目と2回目の提供数量である計11%が配布されたが、配布時の相場での価格で提供されなかった。
H30年12月21日提供枚数 660,000NZE(本来は12/15に配布される予定だった)
問い合わせたところ以下の不明な計算式で回答があった。
1,000,000✕6=6,000,000✕11%=660,000NZE(12/15 0時の日本円換算約23,659円)
6倍の意味が不明であったため、問い合わせしたが未回答の状況。
(4)返金要求に応じられない
H30年9月23,29日 ①を理由にMALcoinの進捗に乖離があったため、インペリアルCLUBへ全額返金を要求
H30年9月30日 インペリアルCLUBより返金制度のあるコースではないと拒否
H30年12月18日 ②③を理由に再度全額返金をインペリアルCLUBへ要求
H30年12月19日 インペリアルCLUBより特定商取引法に基づく表記により返金できないと拒否
<違反>
・通信販売に関する特定商取引法 広告の表示(法第11条)の違反
・消費者契約法 不実告知(法4条1項1号)の違反
・消費者契約法 断定的判断の提供(法4条1項2号)の違反
※文字数の関係で、詳細は割愛