NTTドコモ 所謂2年縛り明けの契約料金(1ヶ月分)に関する集団訴訟

NTTドコモ 所謂2年縛り明けの契約料金(1ヶ月分)に関する集団訴訟

#詐欺・消費者被害
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NTTドコモ 所謂2年縛り明けの契約料金(1ヶ月分)に関する集団訴訟の詳細情報

24ヶ月目となる今年の10月中に、最寄りのドコモショップやNTTドコモのコールセンターに契約の自動更新をしない旨を伝えるが「今、解約手続きをすると違約金が発生するので11月~12月中に解約手続きを」と促された。
11月になると、11月ぶんの利用料金が発生するので自動更新だけを解除して欲しいと申し出るが、前記と同じ回答で自動更新中止の申請を拒まれた。
それでも納得が行かないので、コールセンターの担当に「2年縛り明けの利用料金を課金されない方法はないのか」と尋ねたところ「後はドコモショップ様に相談してみて下さい」と回答された。
11月1日に最寄りのドコモショップで契約解除の手続きをしたが、やはり今月の利用料は課金される旨を説明された。コールセンターでのやり取りを説明し「ドコモショップさんと相談してみて下さい」と言われたので、相談してるのだがと迫るも「契約自体はNTTドコモとの契約のため私共では対処出来ません」と応じてもらえなかった。

(訴えその1)
そもそも2年間の固定契約であるなら、更新月直前の24ヶ月目に解約手続きに応じるべきである。
(訴えその2)
自動更新手続きのキャンセル期間(更新月を含めた2ヶ月間)を設けている以上、解約日以降の利用料は請求すべきではない(または返金すべきである)。

契約時に、「契約期間中に解約する場合は所定の違約金が発生します」「お申し込み頂くプランの利用料は日割り計算されません」と言う説明を受けていたが、25ヶ月目じゃないと違約金を払わずに解約できないとは説明を受けていないし、ましてや更新月に解約しても、25ヶ月目の月額利用料が発生する旨の注意は受けていない。
ドコモは、当該商品を斡旋する際に「2年契約」をうたっているが、厳密には25ヶ月縛りであることを明示していない。
2年契約であるならば契約期間内の利用料の請求に留めるべきであり、自動更新を中止する旨は契約期間内のどの時点でも申請すべきである。

2年契約の商品を、実質25ヶ月分の利用料がかかることを明示せず販売する行為は詐欺である。