UBS金融商品に関する集団訴訟の詳細情報
対象:UBS AG LND EB (STP) USD DIGITAL CPN VAR 27JAN2014
平成26年確定申告のため売却書類債発行依頼で元本4千万円が170万円になったと認識。
平成26年3月11日つけ確定申告のため売却書類再発行依頼で元本4千万円が170万円になったと認識。
売却書類はわかりづらく家内が担当者に照会して判明。
商品を勧めた担当者とはシティバンクのころからの長い付き合い。
シティ時代多少収益はあったものの通算では財産を減らされ、ある段階で元本保証以外はやらないと宣言。
なので、担当者は私が元本保証しかやらないことを十分認識していたはず。
ところで、担当者がシティを退職してUBSに移ったとき、同行で実現できなかった資産運用をUBSでは出来るし必ず実現するから(つまり挽回するから)、資産を同行からUBSに移して欲しいと懇願された経緯あり。
UBSは「プライベートバンキング」と銘打って「特別な待遇」をするかのような印象。今般担当者上司によるとなんら特別なことではないとのこと。
担当者は勧誘の折「元本保証」であり申込期日が迫っているとあおった。
元本保証と説明され勧められるまま現金資産全額依頼。またそのように誘導された。
ところが、実は値がある価値まで下落したら元本保証でなくなってしまうという内容。(購入のおり説明を受けた記憶はなく、元本保証でなければ購入していない。)
本人だと感情的になるので今般担当者上司に家内が面会。上司曰く「元本保証のものなどこの世にありませんよ」と。
銀行は免責約款で周到に自己を防衛しているだろうが、損失額が個人資産としては莫大で担当者に騙されたと感じている。
UBSにおいて下落をモニターしていたかどうかは不知。またその説明を受けていない。
しかし、ある値までは元本保証をしている以上、その値に近くなったら、UBSは元本が保証されているうちに投資家に売却を促す行動に出るべきで、それが出来る地位にあった。それをUBSは怠った。
未必の故意、重過失があったとみるべき。どのように約款で免責を謳おうとも、公序良俗違反で無効であると思料。
そもそも金融商品の値の監視は投資家には不可能。なぜなら銀行が組んだ商品だから。
投資の結果ばかりでなく、元本保証範囲を担保する値の監視までも投資家責任だとしたら、名ばかりの元本保証。
UBSは「プライベートバンキング」と銘打っていた。投資家の期待値は高い。
もともと監視することが不可能、あるいはある値以下になる前に売却して元本保証を全うできないものだとしたら、欠陥商品を売りつけたこと
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