ベンゾジアゼピンに関する製薬会社への損害賠償を求める集団訴訟

ベンゾジアゼピンに関する製薬会社への損害賠償を求める集団訴訟

#医療問題
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ベンゾジアゼピンに関する製薬会社への損害賠償を求める集団訴訟の詳細情報

精神科や心療内科では、うつ病、不眠症、自律神経失調症の患者に、ベンゾジアゼピン系(ベンゾ)の向精神薬を処方することが多いが、患者はベンゾを長期間服用すると重大な副作用を経験することがある。

患者の中には、仕事や日常生活が困難になる者も多く、その損害は極めて大きくなることがある。

ベンゾの服薬者は、現在、日本国内で約600万人おり、その半数は既に依存症になっており、すぐには減断薬できない状況になっていると推定できる。

こうしたことが起こる背景としては、製薬会社が精神科や心療内科に十分な副作用情報の提供を行っていないため、医師が患者からインフォームドコンセントを得ること無しにベンゾを処方してしまうということが挙げられる。


訴訟プランとしては、種々のものが考えられるが、まずは勝訴のし易さを重視したものを提案する。
※あくまで立ち上げ者の見解です。最終的には、担当の弁護士の判断によります。

(原告)
ベンゾを処方された者なら誰でも(多剤処方の者でも)原告になれる。

(被告)
製薬会社のみを被告とする。

(適用法)
民法、製造物責任法

(請求額)
数百万[円/人]程度(各原告により異なる。)

(請求理由)
 ベンゾは重大な副作用を引き起こす可能性のある医薬品であることは、数十年前から、英国等では知られていたことであり、製薬会社は、このことを調査し、知り得る立場にあった。
 しかし、製薬会社が重大な副作用の可能性をベンゾの添付文書に記載していなかったため、医師が患者にインフォームドコンセントを得ること無くベンゾを処方してしまい、患者の治療選択権を侵害している。
 また、患者は、ベンゾに関する適切な説明(常用量依存、離脱症状、処方期間制限など)を受けていれば、服薬を、最初から断ったり、短期で終了した可能性があるにも関わらず、ベンゾに関する適切な説明を受けなかったため、服薬を断ったり、短期で終了する機会を失い、ベンゾの長期服用に至り、重大な副作用が起きるかもしれない、もしくは、起きているかもしれないという不安を抱えており、これは精神的損害である。
 製薬会社には不法行為責任または製造物責任が成立しているので、患者は製薬会社に対し、損害賠償を請求できる。