「自己啓発」「起業」…セミナー詐欺を見分ける3つの項目&返金方法

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投稿日時 2019年02月19日 18時53分
更新日時 2019年09月06日 12時00分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • いま入会しているセミナーが違法なのではと疑いはじめた人

  • 知り合いからセミナー参加をすすめられたが、不安に感じている人

  • 強引な勧誘などの被害にあい、どうにかしたいと思っている人

はじめに

起業、投資、ライター、プログラミング、語学……。キャリアアップのために、様々なセミナーや勉強会に参加している人は少なくありません。

しかしその中には、事前に伝えられた内容と明らかに違う内容であったり、高額の教材を次々に売りつけたりと、ほとんど詐欺のような悪質なものも存在します。

この記事では、そんな怪しいセミナーにありがちな手口をチェックリスト形式でまとめるとともに、万が一詐欺的なセミナーにお金を支払ってしまった場合の返金対策を紹介していきます。

「人生が変わる!」という言葉に心を躍らせる前に…一度、参考にしてみてください。

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1.「あやしい」と思ったらチェック!セミナー詐欺にありがちな手口



自己啓発に起業など、セミナーとひとことで言っても内容は様々。

しかし、悪質なセミナーの勧誘方法には一定の共通点があります。

この章では、セミナーへの勧誘ステップ別に、手口の概要とチェックリストをまとめました。自分の状況と照らし合わせて確認してみましょう。

①勧誘時

悪質なセミナーの勧誘を受けるタイミングはさまざま。広告やメールの場合もあれば、パーティや交流会のときもあります。

特に近年増えてきたのは、SNSなどのメッセージ機能から勧誘されるパターン

「もっと自由な時間がほしいと思わない?」
「不況の時代だし、会社員として働いていても安心できないよ」
とターゲットが持っている不満や不安を煽り、その解決策としてセミナーや説明会に勧誘してくるという流れです。

セミナーの開催者が成功を掴んだ話や「人生が変わった」「働く時間は減ったのに収入は三倍になった」といっ成功例をことさらに見せてくるのも特徴でしょう。

また、友人や同級生から直接声をかけられるパターンも。これまであまり交流のなかった人から突然連絡がきたかと思ったら、セミナーの勧誘だった…というケースです。

その際にありがちな文言をまとめたので、チェックしてみてください。








②参加時

詐欺セミナーの勧誘では、まず「体験」「説明会」といった名目や、「とりあえず飲もうよ」といった形で実際に呼び出し、本格的な勧誘を行います。

そこで登場する講師にありがちなパターンとして、

「大きな借金をしていた」
「今のままでいいのだろうか、と漠然とした不安があった」

といった過去の失敗を紹介して参加者の共感を誘い、その後自分が変わるきっかけを説明するものがあります。

それから稼いだ金額や失敗から成功までの道のりを話し「決して難しいことはない」「ここに来た時点であなたは変わり始めている」と、誰でも簡単に同じようになれると言ってくるのです。

しかし「どうすれば収入を得られるのか」「何をすれば起業がうまくいくのか」といった具体的なメソッドについては、「参加した人だけに教える」とごまかされるケースが大半

「行動するかしないか」と抽象的な言葉を使い、行動をせかしてきたり、「会社員マインドはダメ」「常識を疑うことが大切」「リスクをとるやつが成功する」と、常識的な判断をひたすら否定することも特徴です。

以下の言葉がないか、チェックしてみてください。







③参加後

「今日来てくださった人たちのために、具体的な方法が書いてある教材を持ってきた」
「別のセミナーに継続で参加してくれれば、もっと実践的なメソッドを教えられる」

このような言葉と一緒に、高額な情報商材やコースの申し込みを誘ってくるのがよくある手口。

なかにはすぐに購入してもらおうと、「今日来てくれた人限定で大幅値引き」と言ってくることもありますが、たとえば「定価200万円が8割引きで40万円」というように、値引き後の単価そのものは高額であるパターンもあります。

実際に購入してみても、教材の中身が薄い、別のセミナーと言いながら最初と似たような話をされる……など、値段ほど内容が伴っていない場合がほとんどです。








2.こんなセミナー、実は違法!気を付けたい犯罪行為



SNSなどのメッセージを通じてセミナーなどに勧誘する行為は、特定商取引法によってアポイントメントセールスに該当するとされています。

このセールスには消費者が不利とならないようにさまざまな規定がありますが、セミナー詐欺は最初から参加者を騙そうとしているため規定に反している可能性が大

ここでは、セミナー詐欺のどういった手口が違法なのかについて詳しく見ていきます。

①目的を隠して勧誘する行為

セミナー詐欺ではよく「成功者のノウハウが学べるセミナー」「さまざまな起業家と話ができる交流会」と言って誘い、その後高額料金が発生するコースなどに入会させる、といった手口が使われます。

しかし特定商取引法では、こうした目的を隠して勧誘する行為は禁止されています。

②脅したり嘘をついたりして契約させること

「ここまで説明させて、契約しないってことはないよね?」
「100%確実に儲かる。リスクはまったくありません」

このように脅して無理やり契約させたり、不利益な事実を伝えないまま申し込みをさせる行為もNG。法律違反となります。

③ATMでお金を下ろさせたり、借金をさせること

その場で契約させるためにお金をATMで下ろさせたり、高額を理由に断ったときに借金をさせるのも違法です。

これらは2016年に改定された特定商取引法が定める、「金銭借入や預貯金の引出し等に関する禁止行為」に該当します。

また借金することを決断させるために長時間に渡って勧誘したり、何度も勧誘する行為もしてはいけないとされています。

④契約書なしで商品などを販売すること

アポイントメントセールスで商品を販売する際、企業は必ず契約書を参加者に渡さなければなりません。そのため契約書なしで商品を販売することは基本的にNGです。

また契約書には、下記の14の項目を記載する必要があります。

1.商品(権利、役務)の種類
2.販売価格(役務の対価)
3.代金(対価)の支払い時期、方法
4.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
5.契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
6.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
7.契約の締結を担当した者の氏名
8.契約の締結の年月日
9.商品名、商品の商標または製造業者名
10.商品の型式
11.商品の数量
12.商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)があった場合、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
13.契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
14.そのほか特約があるときには、その内容
引用元:特定商取引法ガイド「電話勧誘販売」

こうした内容がきちんと契約書に記載されてない場合も、違法となります。

⑤無登録での投資勧誘

投資の助言などをしてお金をもらう行為は金融商品取引業にあたり、あらかじめ財務局などに申請して登録をしておかなければいけません。

そのため登録を済ませていない業者が投資セミナーと称して、投資の勧誘を行った場合は法律違反となります。

なお、登録業者は金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」、金融庁が無登録で金融商品取引業を行っているとして警告している業者は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」から確認できます。

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3.違法なセミナーでお金をとられた際の対処法!



セミナー詐欺に使われる手口は、どれも法律違反をしている可能性が高いものばかり。

もし「違法とわかったけど、もうすでにお金を払ってしまっている……」という場合は、速やかに返金を請求しましょう。

そのまま放っておくほうが業者の思う壺で、返金が難しくなるだけでなく、さらに別の勧誘をされる可能性もあります。

この章では、返金手続きの仕方と困ったときの相談先をご紹介します。

①クーリング・オフ

セミナーに勧誘する行為はアポイントメントセールスに該当するため、クーリング・オフが適用されます。

クーリング・オフとは、期限内であれば消費者が一方的に契約を解約したり、商品を返品することができる制度です。

アポイントメントセールスの場合、期限は契約や購入をしてから8日間。

その間に郵便をいつ・誰が・誰に送ったことが公的に証明できる「内容証明」を使って、相手業者にクーリング・オフを申請する旨を伝えます。

記載する内容は以下のとおりです。

  • 契約解除通知書(タイトル)
  • 契約解除の旨
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 金額
  • 返金期限
  • 差出人の住所・氏名
  • 受取人の住所・氏名

もし支払いの際にクレジットカードを使っていた場合は、クレジット会社にも通知を送るようにしましょう。相手業者とクレジットカード事業者(信販会社)で万が一情報の共有がされていない場合でも、支払い金額の請求を防げます。

クーリング・オフの通知文書の具体的な書き方や注意事項については、下記でも詳しく紹介しているので参考にしてください。



②国民生活センターの窓口に相談

もしクーリング・オフの期限に間に合わなかった場合でも、

  • 「必ず儲かる」などの嘘をついていた
  • こちらが損をする事実を隠していた

などの行為を業者がしていたときは、消費者契約法に基づき契約を取り消せる可能性があります

また場合によってはクーリング・オフで業者が返金をしてくれなかったり、賠償金を請求すると脅してくることもあるかもしれません。

いずれにしても諦めたり業者に屈したりせず、速やかに消費者庁が設置している消費者ホットラインに連絡しましょう。

消費生活全般に関する相談を受け付けている窓口で、専門の相談員がアドバイスしてくれたり業者との間に入って解決のためのサポートをしてくれます。

電話番号 188
受付時間 各地域による

消費者ホットラインがつながらない場合は、「国民生活センター 平日バックアップ相談」にかけてみてください。

電話番号 03-3446-1623
受付時間 平日10時~12時 13時~16時

③弁護士に相談

弁護士に相談をするのも有効な手段です。

法テラスでは、法律トラブルに関する相談に対して有用な情報提供をしたり、適切な弁護士を紹介しています。

電話番号 0570-078-347
受付時間 平日9時~21時 土9時~17時

ただ弁護士費用は場合によって、支払ったお金よりも高くなる場合があります。

その際は、同じ被害を受けた人たちと一緒に訴訟を起こす集団訴訟も検討してみてください。証拠を共有できたり、場合によっては弁護士費用を複数人で分けることで、ひとりあたりの負担を減らせる可能性もあります。


4.まとめ

  • セミナー詐欺には勧誘時・参加時・参加後に共通の手口がある。被害にあわないためにも当てはまるかどうかチェックする。

  • セミナー詐欺の手口はほとんど違法。もし契約してしまっても8日以内ならクーリング・オフをしよう。

  • 万が一トラブルが起きた際には消費者ホットラインや弁護士に相談を。

おわりに

セミナー詐欺は、「半信半疑だけど今さら断りづらい……」と参加者に思わせるのが特徴のひとつ。

ですがほとんどの手口が違法ですので、毅然とした態度で支払いを拒否しましょう。

もし支払ってしまった場合は、速やかに行動することも大切です。

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