ぼったくりバーに騙された時の対策4選&予防のためのチェックリスト

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投稿日時 2019年02月18日 18時02分
更新日時 2019年09月06日 16時30分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • ぼったくりバーで高額請求された人

  • 出会い系サイトで知り合った女性と行った店でぼったくられたようだが、確信がない人

  • 繁華街のキャッチについていくとどうなるのか知りたい人

はじめに

数杯しか飲んでないはずないのに、何万円も請求された……。そんなぼったくり被害が後を絶ちません。

支払いを要求する店員の高圧的な態度に恐怖を感じて、法外な金額の支払いに応じてしまうほか、相場がわからず、支払った後で「ぼったくりだったのではないか」と後悔する例もみられます。

そこで、この記事では、ぼったくりにあった人がまずすべきこと、ぼったくりに合わないために気をつけるべきことを解説します。自分の状況と照らし合わせ、解決策を探ってみてください。

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1.「ぼったくられた!」そう思った時にとるべき4つの行動



ぼったくりの被害にあった瞬間は、お酒が入っていることもあり冷静な判断がしづらくなりがち。しかし、ここで感情的になったり、店側に言いくるめられたりすれば相手の思うつぼです。

「ぼったくりだ」と気づいたら、まずは下記の4ステップの手続きをすぐに行うようにしてください。

①明細を見せるよう要求する
②最初に聞いていた金額しか払わないと主張する
③やり取りをスマホで録音する
④警察署や交番など、警官のいるところに行く


①明細を見せるよう要求する

ぼったくりバーに限らず、バーやキャバクラでは最終的な金額だけを書いた紙を示されることが多いもの。不当に高い金額を要求された時は、支払う前に必ず明細を出すように要求しましょう。

明細を確認して、事前に受けていた説明よりも高く請求されている場合は、説明を求めてください。

②最初に聞いていた金額しか払わないと主張する

明細の説明を求める際に重要となるのが「最初に聞いていた額しか払わない」と主張すること。多くのぼったくり店は「〇〇円で飲み放題」などして勧誘することがほとんどです。そのことを持ち出し「払わない」という意思を徹底しましょう。あくまでも納得できる金額だけを払って帰るというのが最善の策です。

③やり取りをスマホで録音する

こうしたやりとりは、言った言わないの水掛け論になりがち。「キャッチの言ったことなど知らない」、「うちとは関係ない」と言われることもあります。それらのやりとりも必ず録音しておくようにしましょう。

④警察署や交番など、警官のいるところに行く

警察を呼ぶ・交番に場所を移すなどをして身の安全を確保することも忘れないようにしましょう。店側は「警察を呼んでくれてもかまわない」と強気に主張してくるためひるんでしまいがちですが、警察を呼ばないとわかると、さらに強硬な脅しに出てくる可能性があります。

警察はぼったくりに関して「民事不介入」という立場をとりがちですが、少なくとも警察の目の届くところで交渉することで暴行や恐喝などからは身を守ることができます。

解決するまでは警察の前を離れないようにしましょう。

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2.ぼったくり被害の後はどこに行けばいい?相談すべき3つの窓口



①警察で対処してもらえる可能性があるケース

ぼったくり被害に関して、警察が「民事不介入」の立場をとりがちなことは先ほどもお伝えした通り。

しかし一方で、以下のようなケースであれば警察に対処を求めることも可能です。

  • 暴行を受けた場合

    暴力を受けるだけでなく、話している最中に腕や胸ぐらを掴まれるようなケースも該当します。このような行為があったらすぐに「暴行だ」と主張しましょう。

  • 脅しを受けた場合

    高圧的な態度や乱暴なやり方で支払いに応じさせようとした場合は「恐喝罪」や「脅迫罪」にあたる可能性があります。

  • 店から出してもらえない場合

    同じく「払うまで帰さない」などとして外出を妨害された場合は「監禁罪」となる可能性があります。

このほか、各自治体がぼったくり防止条例を定めていた場合、該当する店の対処を警察に求められる可能性はあります。

どの場合においても、証拠を残すために、トラブルになったタイミングで必ず録画・録音することを忘れないでください。

また警察への被害届の出し方は、下記の記事でも詳しく解説しています。



②弁護士に相談する

ぼったくりバーで不当に高い金額を払ってしまった場合、弁護士に相談することも考えましょう。飲食店では飲食を注文した時点で売買の契約が成立したと見なされるため、ぼったくりバーに返金を要求する場合は、その契約が無効であることを主張するか、契約の取り消しを求めていく形となります。

その場合の方法は、おもに以下の二通り。

  • 錯誤による無効

    「そんなに高いとは聞かされていなかった」「これほど高額であるならそもそも注文しなかった」など、勘違い(=錯誤)でした契約は無効であるとするものです。

    メニューになかったり、明らかにわかりづらい料金が書かれているような場合はこれにあたるでしょう。

  • 詐欺・脅迫による契約の取消

    たとえば、高額の費用がかかることを隠して注文させたり、店員が高圧的だったので止むを得ず注文してしまった、として契約の取り消しを訴えるものです。

いずれも、事実関係がしっかりと立証できれば払ってしまったお金を取り戻すことができます。泣き寝入りする前に一度、弁護士への相談も検討してみましょう。弁護士を頼みたい場合は、日本弁護士連合会のサイトから弁護士を探すことができます。

また、最近では「払えないほどではないが明らかに割高」という価格設定の「プチぼったくり店」も増えています。

被害額が少ないために弁護士費用の方が高くついてしまうため、訴訟を断念してしまうケースも。そんなとき、集団訴訟という手段が役に立つかもしれません。

大勢の被害者が集まって費用分担ができるほか、多数の被害者がいる事実を可視化することで、次の被害者を減らしたり、警察や行政にぼったくりの実態を伝えることにもつながるでしょう。

③クレジットカードの支払い

もし支払いをクレジットカードで行ったという場合は、カード会社に対して支払い停止の抗弁という手続きを取ることで、支払いを行わずに済む可能性があります。

これは詐欺などの不正利用が起こった際に支払いを拒否する制度で、実際にぼったくりバーの会計でクレジットカードを使用し、後日カード会社から請求があったタイミングで支払いを拒否できた事例があります。

<事例>
ぼったくりバーで会計時にクレジットカード渡したら代金100万円を提示された男性X。不当に高い金額であったためにサインをせずに回収し、話し合いで5万円を支払って帰りましたが、後日カード会社から78万円を請求されました。判決は、警察への被害届があることを前提に支払義務を否定するものでした。
(参考:適格消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会「判例紹介」)

このように、警察とカード会社に対して届出を行うことで、支払いを回避できる例もあります。使用したクレジットカード、バーに行った日時、バーの名前がわかるものを用意して手続きを行いましょう。

カード会社への支払い停止等の抗弁に関する手続きについて、詳しくは以下の記事で解説しているので参考にしてください。



④国民生活センターに相談する

ぼったくりに限らず、生活でトラブルが発生した場合に、どこに相談すればいいかわからない時は、国民生活センターが頼りになります。

国民生活センターは国が設置する独立行政法人。消費者トラブルの情報を全国から集めているほか、消費者と事業者間のトラブル相談、生活(衣食住)に関する情報提供などを行っている組織です。

ぼったくり被害にあった時、国民生活センターに相談するのも良いでしょう。土日祝日も対応してくれ、適切な相談窓口に案内してもらえます。国民生活センターへの相談方法については、下記の記事で詳しく相談しているので、参考にしてください。



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3.事前に被害を予防!ぼったくり勧誘のありがちな手口&チェックリスト



これまで、ぼったくりバーの被害にあった際の対処法を紹介していきました。

しかし、こうしたお店は、そもそもなるべく入らないよう予防するのが一番。

そこでここでは、ぼったくり勧誘にありがちな手口と、だまされないためのチェックリストを紹介していきます。

①出会い系アプリを使う「新型キャッチ」

これまで、ぼったくり店にだまされるきっかけのほとんどが、「キャッチ」と呼ばれる呼び込みの店員に声をかけられるケースでした。

しかし、最近ではこうした呼び込みに条例などで禁止されることが多くなり、以前よりも被害が少なくなりつつあります。

それに伴って登場した、新たなタイプのキャッチが、出会い系のマッチングアプリを利用する、新しい勧誘方法。

知り合った女性に「知っているお店がある」と誘われ、ついていったらぼったくりだった…というケースです。

歓楽街でのキャッチについていかないのはもちろん、アプリで知り合った女性から特定の店に誘われた際は、ぼったくりを警戒したほうがよいでしょう。

特に地方から出てきた男性の場合、「都会は高い」というイメージが先行し、ぼったくられていること自体に気づけないこともあります。

数杯しか飲んでいないのに、1時間で何万円も請求されるようなら、それはぼったくりです。対処するようにしましょう。

②料金の説明がやたらと安い

ぼったくりバーでよくある手口が、「1人2000円で飲み放題」と言われたのに他に席代やお通し代、深夜料金、週末料金などが加算されるパターンです。

他にも、飲み放題以外にフードのオーダーを○品以上と言われて、フードの価格帯がスライストマト1,000円など明らかに割高な「プチぼったくり」パターンも。

看板やメニューの目立たないところに小さく注意書きがあり、会計時に「書いてありますから」と主張されることが多いようです。

しかし、これは「料金はみやすいところに、不当に安く見えないような形で掲示する」ことを義務付ける、各自治体の条例に違反する可能性があります

この場合もすぐに納得しないようにしましょう。

③席を外していると注文がかさんでいる

特に女性が席につくお店では、トイレなどで席を外したすきに高額の注文をされたり、同席する女性が何杯も飲んだりして、請求額が莫大になることも。

国民生活センターに相談があった事例では、眠っている間にクレジットカードで高額の決済がされていた例が複数ありました。強い酒や睡眠薬を盛られて眠ってしまう被害者もいるため、注意が必要です。

④店に入る前に確認!だまされないための方法一覧

これまでの内容を踏まえて、あらためて「ぼったくり被害を防ぐための行動リスト」をまとめました。店に入る前の参考としてください。

  • キャッチについていかない。とにかく無視する。
  • アプリで知り合った人から特定の店を提案されたときは断る。
  • 入店前に価格表や看板に但し書きがないかどうかを確認。
  • 内装が汚くないか、出口が異様に出づらい形になっていないか確認。
  • 注文するたびにきちんと明細が来るかどうかを確認。
  • 少しでも怪しいと思ったら注文前でもすぐ店を出ること。

とにかく「キャッチにはついていかない」「怪しいと思ったらすぐに帰る」の2点を徹底するようにしてください。それだけでぼったくりにあう可能性はぐっと下がるはずです。

4.まとめ

  • ぼったくりだと気づいたら、支払いには応じない

  • もし支払ってしまった場合は警察や弁護士に相談。クレジットカードを使った場合はカード会社に届け出ることで、支払いをキャンセルできることも

  • 出会い系のマッチングアプリを利用した、新しいタイプのキャッチも。知り合ったばかりの異性から特定の店を指定された場合は、怪しい店でないかどうか事前チェックを忘れずに。

おわりに

ぼったくりにあうと、楽しく飲んでいた気分が一転、どん底に突き落とされます。

行くお店は自分で調べるなどの自衛策をとるとともに、万が一被害にあった場合は、迷わず警察、カード会社、弁護士などに相談しましょう。

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