不当解雇の相談窓口まとめ!3つの目的に応じた連絡先と相談ステップ

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投稿日時 2019年01月30日 19時22分
更新日時 2019年09月03日 16時40分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 会社を解雇された理由が違法ではないのか、相談・確認したい人

  • 解雇の理由に納得できないので、会社に解雇の取り消しを求めたい人

  • 自分を解雇した会社に対し、慰謝料や未払い賃金を請求したい人

はじめに

会社を突然解雇されたが、理由に納得できない…。そんな場合は、まず専門家に相談してみましょう。

法律上、会社が社員を解雇するためには、決まった条件を満たし、かつ、適切な手続きで解雇を行わねばなりません。もしこれらの手順に不備があった場合、解雇そのものが無効であるとして、解雇の取り消しや、慰謝料・未払い賃金などの請求をすることができます。

ただし、解雇の手順や理由が正当ではないと判断・主張するには、専門家によるサポートが不可欠。

そこでこの記事では、解雇にあったらまずチェックしておきたいポイントや、目的別の相談窓口などについて紹介していきます。

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1.事前にチェック!相談をスムーズにするための準備と事前知識



実際に解雇された人の中には、「この解雇が法的に正しいのかどうか、そもそもよくわからない」という人もいるかと思います。

まずは解雇のルールがどのような基準で決められているのか、かんたんに解説をしていきましょう。

相談前に準備しておきたいものについても触れていますので、あわせて参考にしてみてください。

①解雇には3つの種類があり、ルールが異なる

「解雇」という行為について、法律では下記の3つの種類を定めています。

・普通解雇
・整理解雇
・懲戒解雇

それぞれのルールと条件についてみていきましょう。

  • 普通解雇

    「労働者の業務態度や成績などに問題がある」、「健康上の問題で職場復帰が非常に難しい」、といった場合などに適用されます。そのほか、セクハラやパワハラ、不正行為、会社の信用を落とす行為なども普通解雇の条件に当てはまります。

    ただし、その理由が本当に適切なものであるか、証明できなければなりません。

    たとえば業務態度や成績に関しては、指導しても全く改善されず、その見込みもない、理由なく無断遅刻や無断欠席を繰り返すといった、誰が見ても「仕方がない」と思えるような理由である必要があります。

    明らかに能力に問題がある場合であっても、「指導方法に問題はなかったのか」「研修などのプロセスは用意されていたのか」「配置転換などによる解決努力はしたのか」といった部分まで、きちんとした証拠を提示し証明しなければなりません。

    単に成績が悪い、他の社員から嫌われている、取引先からクレームを受けた…という理由だけで解雇することはできないのです。


  • 整理解雇

    整理解雇は、わかりやすく言うとリストラのことを指します。会社の経営状況が悪い場合に適用されますが、下記の条件を全て満たす必要があります。

    (1)整理解雇しなければ、会社の存続が難しいと客観的に判断できること
    (2)整理解雇を避けられるように努力していること
    (3)合理的な基準で整理解雇の対象者を選んでいること
    (4)会社と労働者で複数回の協議を行ったうえでの結果であること

    つまり、協議も行わず、急に整理解雇をすることは認められません。同様に、会社の経営状況が悪くないにもかかわらず、整理解雇を理由として辞めさせることもできません。


  • 懲戒解雇

    会社に大きな損害を与えたり大きな問題を起こしたりした場合に適用されます。

    対象になるかどうかは就業規則の内容に基づくため、もし大きな問題を起こした場合でも、就業規則で定めた懲戒解雇のルールに当てはまらない場合は解雇されません。

    また、次のような場合は、不当解雇と判断されます。

    (1) 就業規則の規定が厳しく、ほとんどの行動が解雇条件に当てはまってしまう
    (2) 同じことをした他の労働者が軽い処罰で済んだのに、自分だけが解雇された

    仮に本当に問題を起こした場合でも、過去の事例や規則そのものの合理性などを照らし合わせ、解雇が正当であったかどうか厳密に検証する必要があるのです。


②事前に会社へ請求しよう!解雇理由証明書

解雇理由証明書とはその名の通り、会社が「このような理由であなたを解雇します」という内容を証明する書類のこと。

法律上、会社は労働者の請求に応じて、必ずこの証明書を渡さなければいけない決まりとなっており、解雇が本当に正当なものなのかどうかを判断する有力な材料となります。

この書類は解雇される人が請求しないともらえませんので、解雇だと知らされた場合はすぐに欲しい旨を伝えるようにしてください。

  • 請求方法

    上司や人事部などに、解雇理由証明書が欲しい旨を伝えましょう。

    請求されていないと会社が言い逃れるのを防ぐため、口頭で伝えるのではなく、書面やメールといった、送った記録が残る方法で請求するとよいでしょう。

    またその際、あわせて会社の就業規則も請求し、コピーをとっておくとより万全です。解雇理由が就業規則で決められていたものである場合、それも本当に適切なのかどうかを検証する材料となるからです。


  • もしもらえなかった場合は…

    解雇理由証明書を請求しているのに渡してくれないというのは、そもそもが違法な行為です。断られる経緯などを録音やメールの形で残し、弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

    監督署から会社に指導が行われ、速やかに解雇理由証明書が交付される可能性があります。


③そのほか、相談前に用意しておきたいもの

そのほかにも、不当解雇を証明するために様々な資料を準備しておきましょう。

先ほど説明した解雇理由証明書と就業規則のほか、

  • 入社の際にもらう雇用契約書や雇用条件通知書
  • 給与明細
  • 日報やメールなど、会社での仕事内容がわかるもの
  • 会社のパンフレット
  • ホームページの求人情報

など、些細なものでもかまいませんのでなるべく多く集めておくとよいでしょう。

解雇の種類によって必要な資料は異なってきますので、上記以外に必要な資料については、専門家に相談した際にも確認するように心がけるとよりベターです。

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2.目的別!5つの相談窓口の特徴と利用するための手順



各種の証拠がそろったら、実際に相談してみましょう。

その際、どのような結果を目指すかによって、相談すべき先は異なってきます。

この章では、各種窓口を目的別に紹介していきます。自分の目的にあったところを探してみてください。

①自分の解雇が不当かどうか判断してほしい

解雇されたが、不当かどうか判断できない場合におすすめなのが、総合労働相談コーナー。

厚生労働省の施策として設置されている機関で、解雇や雇止め、賃金の引き下げ、パワハラといった、労働に関する様々なトラブルや悩みを相談することができます。

今後どのように行動すべきかアドバイスを受けられるほか、必要に応じて裁判所や都道府県労働委員会なども紹介してもらえます。

利用は無料。予約の必要もありません。各都道府県の労働局や労働基準監督署に設置されているため、下記ページの下部にある「総合労働相談コーナーの所在地」から最寄りの窓口を探してみてください。

厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内

②会社との交渉で解雇の取り消しなどを要求したい

訴訟をする前に、まずは会社と交渉して解雇の取り消しを要求したい……そんな場合は、会社内の労働組合に相談しましょう。

労働組合がない場合は、外部ユニオンと呼ばれる個人で加入可能な労働組合に頼る方法 や、あっせんと呼ばれる制度を利用するという方法もあります。

いずれも訴訟と比べて費用面・期間面での負担が比較的少ないという利点があります。会社が話し合いに応じてくれそうな場合は検討してみましょう。

  • 労働組合

    労働組合は、より良い労働条件で働けるように行動する労働者だけで構成された団体です。労働組合に相談することで、本人の代わりに会社に交渉してくれます。

    会社は、労働組合からの交渉に応じる義務があるため、交渉を拒否される心配がありません。また、直接会社と対峙しなくて済むため、精神的なストレスも抑えられます。

    ただし、解雇の取り消しが認められる可能性は、それほど高くありません。


  • 外部ユニオン

    外部ユニオンは、地域内の同じ職種や近い職種の労働者で組織される労働組合です。もし社内に労働組合がない場合は、こちらを頼ってみましょう。

    ただし、加入には一定の会費が発生したり、ユニオンの活動に参加を求められたりする場合もあります。

    加入前にそれぞれの団体がどのような活動を行っているのかをチェックし、自分に合うかどうかを確かめてから相談しましょう。


  • あっせん

    あっせんとは、様々な労働に関する紛争をスムーズに解決するために設けられた制度で、専門家が労働者と会社の話し合いを仲介し、解決を図ってくれるというもの。費用がかからず、また期間も訴訟と比べて短い点がメリットです。

    あっせんの結果お互いが合意した約束は法的な効力を持つため、簡単に破られることがありません。

    利用したい場合は、各都道府県の総合労働相談コーナーに申請書を提出しましょう。申請書は、厚生労働省の個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)で入手できます。

    しかし、会社側はあっせんに応じることを義務づけられていません。そのため、交渉してもお互いの合意が得られないという場合もあります

    また、あっせんを行うかどうかは申請後の審査によって判断されるため、申請すれば必ずできるわけでもないことに注意しましょう。

③訴訟によって解雇取り消しや未払い賃金を請求したい

会社と交渉した結果、それでもお互いが納得いかないといった場合は、訴訟を検討しましょう。

訴訟は本人だけで起こすことも可能ですが、弁護士のサポートを受けたほうが確実かつスムーズです。法テラスを利用するか、弁護士事務所に連絡しましょう。

それぞれの特徴やメリット、デメリットをご紹介します。

  • 法テラス

    法テラスは、身近な法律トラブルの相談窓口として法務省が設立した公的機関です。相談内容をもとに、弁護士会の相談窓口や法制度などを紹介してくれます。

    また、民事法律扶助という制度を利用することで、一定の条件を満たした場合に無料での法律相談と弁護士費用の立て替えが可能となります。

    法テラスへの相談は、0570-078374(受付時間:平日9時~21時、土曜9時~17時)に電話しましょう。


  • 弁護士事務所

    費用はかかりますが、労働問題に詳しい弁護士に相談・依頼することで、より確実な結果を得られる可能性が高まります。

    特に会社側が弁護士に依頼して対抗してくる場合は、きちんと争うために弁護士のサポートが不可欠といえるでしょう。

    費用については、弁護士の方針や、相手に請求する未払い賃金の金額によって異なってくるため、事前に問い合わせるようにしてください。事務所によっては分割払いを受け付けているところもあります。

    また、もしほかにも同じように不当解雇にあっている人がいる場合は、協力して集団訴訟を起こすという方法もあります。

    ひとりでは心細い……という場合に役立ててみてください。

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3.不当解雇を理由になにができる?会社へ請求できること3つ



会社が不当解雇を認めた場合、会社に対して請求できることは、解雇の理由や状況で異なります。会社に対して、何を請求できるのかご紹介します。

①解雇が無効であること

「解雇は無効であり、自分がまだ会社に雇われている状態である」ということを主張することができます。これを地位確認請求と呼びます。

この請求にもとづいて、解雇の手続きや理由が本当に正しいといえるものなのか、会社・社員双方が法定で争うことになります。

②未払いの賃金を支払うこと

先ほどの地位確認請求と同時に行われるのが「未払い賃金の支払い請求」です。

すでに行われた解雇が無効であると仮定した場合、会社はまだその社員を雇っているにも関わらず、賃金を支払っていないことになります。

そのため、先ほどの地位確認請求とあわせて、「解雇されたあと以降の月給を支払ってほしい」と請求することができるのです。

③引き続き会社で雇用すること

解雇が成立していないことが認められれば、引き続き雇用してもらうよう請求することもできます。

もし会社に残るつもりはない…という場合でも、たとえば懲戒解雇によって退職金が支払われなかったケースであれば、無効と判断されたあとにあらためて通常の退職金を請求できる場合があります。

④慰謝料の請求

もし不当解雇によって精神的に大きな負担があった……という場合は、慰謝料を請求することもできます。

ただし、慰謝料の支払いが認められるには、パワハラやセクハラがあった場合や、明らかに違法な解雇が行われている場合など、特に悪質な場合のみに限られますので注意してください。


4.まとめ

  • 不当解雇の可能性を知るために、解雇の条件やルールを満たしているか確認しましょう。

  • 不当解雇を認めさせるのか、慰謝料を請求したいのか、目的に合わせて相談先を選びましょう。

  • 不当解雇されてから判決が下されるまでに発生した賃金や、就労していれば得られたはずの賃金を請求しましょう。

おわりに

突然、会社から解雇を言い渡された場合、知識のない労働者は納得してしまうことがあります。また、解雇理由を教えてくれなかったり、高圧的な態度をとられたりすることもあるでしょう。

そんなとき、さまざまな相談機関はあなたの強い味方となってくれます。無料で相談に応じてくれるところも多いため、まずは気軽に相談してみましょう。

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