詐欺広告の傾向と対策3選!勧誘や誘導、騙されないためにできること

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投稿日時 2018年12月12日 16時57分
更新日時 2019年09月04日 18時37分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • インスタグラム、LINEなどSNSの詐欺広告に引っかかってしまった人

  • 詐欺広告の代理店の勧誘に困っている人

  • 詐欺業者から騙し取られたお金を取り戻したい人

はじめに

インスタグラムなどの広告を通じて購入した商品が届かなかったり、突然「当選おめでとうございます!」と書かれたポップアップに釣られて個人情報を入力してしまったり、あるいは「雑誌や新聞などに広告を掲載します」として、一方的な契約書を送り付けられたり……。

横行する広告にまつわる様々な詐欺。これらにだまされ金銭を支払ってしまった場合、返金や訴訟の手段はないのでしょうか。

この記事では、詐欺広告の事例と、だまされた場合の対応について説明していきます。

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※弁護士への相談も可能

1.こんな広告に注意!詐欺広告の手口と対策



まずは、近年被害が増加しているSNS広告をはじめ、よくある詐欺広告の手口について紹介します。

①インスタグラムやLINEなどの詐欺広告

高級ブランド品の写真などを掲載し「格安で入手できます」などと説明して詐欺サイトを訪問させたり、他人のアカウントを乗っ取って偽物の販売サイトに誘導する手口などで金銭を奪い取る仕組みです。

商品が実際の定価より不当に安すぎる、販売業者の連絡先がない、またはフリーメールのアドレスしかないなどの特徴があります。

実体のある商品のほか、アプリを購入させることもあります。スマートフォンで指紋認証による決済を設定していると、勝手に購入を押していたといったケースも。

インスタ詐欺広告については、下記の記事でも詳しく解説しています。


②ポップアップ広告による個人情報抜き取り

ニュースサイトなどを閲覧中に、突然ポップアップで「当選おめでとうございます!」または「あなたのパソコンはウイルスに感染しています」などと書かれたバナーが現れることがあります。

当選詐欺には時間のカウントダウンが表示され「早くしないとチャンスを逃す」などと煽ったり、「ウイルスに感染しています」などと偽のセキュリティ警告で不安を増大させ、課金させる仕組みに誘導して氏名やクレジットカード番号などの個人情報を入力させたりするものです。

このようなポップアップの出現は、SNS以外の大手サイトでも対策が追い付かないことがあり、「ここに出てくるものなら」と閲覧者に信用させやすくなってしまっている面があります。

詳しくは下記の記事でも説明しています。


③詐欺広告にだまされないための心構え5選

これまで紹介してきた通り、たとえ大手のSNSサイトに表示される広告であっても、油断はできません。

詐欺広告にだまされないための心構えを下記にまとめましたので、参考にしてください。

  • 新しすぎるサイトや、知名度の低いサイトには警戒を
  • リンク先のサイトの日本語がおかしい場合は要注意
  • 日本国内で解決できない海外の事業者との取引ではないか
  • ほかのサイトから画像をそのまま使っていないかチェック
  • 万一に備えて、入力画面や商品説明などの画面を保存する
  • 振込先口座が個人名の場合は警戒を
  • SNSで知り合った人や、サイト内で個人情報を明かさない


【補足】広告掲載詐欺の事例と対策

広告を見るユーザー以外に、広告を掲載する側へ仕掛けられる詐欺もあります。

事業者などに「あなたの店舗の広告を新聞や雑誌に掲載します」と一方的に契約書を送り付けたり、突然電話で強引な勧誘をしたりして「掲載料」の名目で何度も金銭を要求する、断ると「以前に掲載許可をもらっている」などとうそをついたりするものです。

  • 事例

    「名刺広告に母校を応援する自分の名前を掲載しないか」と突然電話で勧誘があり、断り切れずに掲載料を振り込んだところ、後日さらに「別の新聞にも掲載した」と掲載料を請求された。(国民生活センター

  • 対策

    電話での勧誘は、契約書面が残りません。後からトラブルになりますので、紙の契約書を入手し、内容を吟味するようにしましょう。「以前に契約すると言った」などと言われても、電話での口約束は正式な契約にはなりません。

    このほか、特定商取引法では、消費者が契約を締結しない意思を表示した後、再勧誘をしてはならないことになっています。一度でも料金を支払うと、続けて請求をされることがありますので、最初からきっぱりと断る意思を見せましょう。

2.どうすればお金を取り戻せる?集めるべき証拠と相談窓口


広告を見る側にせよ、掲載する側にせよ、騙されてしまった以上は支払ったお金を取り戻したいもの。その際には、どのような手順を踏むべきでしょうか。

ステップ別に、騙し取られたお金を取り戻す方法を紹介します。

①証拠を集める

騙されたとわかった時点で、まずは証拠を集めましょう。公的機関窓口での相談や訴訟に必要となります。

  • サイトのURL
  • クリックした広告や詐欺サイト本体、サイト内で購入した商品のスクリーンショット
  • チャットやメール、電話の音声など、業者との通信記録
  • 送り付けられた書類(契約書など)や商品、荷物の送り状や封筒
  • 銀行の入金記録やクレジットカードの明細書

詐欺サイトやチャットアカウントは証拠隠滅のためすぐに閉鎖・削除してしまうことがあり、サイト責任者や連絡先が不明な場合は、解決や訴訟が困難になることがあります。スクリーンショットやURLは気が付いたら即集めておきましょう。

証拠が集まったら、以下に紹介する相談窓口へ行きましょう。

②国民生活センターに相談する

インターネット広告や広告掲載詐欺によるトラブルの相談も数多く受け付けており、事例も豊富です。

  • 消費者ホットライン「188」(市外局番なし「いやや」)
    全国の消費生活センターを紹介してくれます。自分の居住地など身近な場所にあるセンターにつながり、専門の相談員がアドバイスなどを行います。

※消費者ホットラインが繋がらない場合、国民生活センターの平日バックアップ相談につながります。

③警察へ相談または通報

  • 各都道府県警は最寄りの警察署窓口で相談ができるほか、「サイバー犯罪相談窓口」があります。

  • 犯罪被害の相談は、電話番号「#9110」が窓口です。緊急性を要する通報の「110」番とは異なるので注意しましょう。
    ただし、お金を振り込んでしまった場合で相手方の口座を凍結する必要があるときは、早急に110番通報してください。

  • また、警視庁など都道府県警によっては、フィッシング詐欺の情報提供を求める窓口があります。相談先ではなく被害者からの情報提供先ですが、報告をしておくといいでしょう。

④金融機関やカード会社への連絡


  • 入金した金融機関に連絡

    金融機関へ直接振り込んだ場合は、被害者が振り込んだ相手の口座を凍結し、返金できる制度があります。

    詐欺だと気づいたら、金融機関に連絡を取り、警察にも通報を。被害回復分配金として返金を受け取れる可能性があります。入金したことがわかる明細や通帳、身分証明書を用意しておきましょう。

    ただし、相手方がすぐに口座から振り込み額を引き出してしまっていると、返金が少なくなることがあります。詐欺が発覚次第、すぐに連絡を取ってください。


  • クレジットカードの支払い抗弁

    カード番号を入力して決済してしまった場合は、まずカード会社に連絡しましょう。

    クレジットカードには、支払い先業者に不備があった場合、消費者側が請求を拒否できる「抗弁権」という制度があります。これは「商品説明に虚偽などの不当表示がある」「商品の特約がない」「見本やカタログと送られてきた商品が異なる」といった場合に利用できるものなので、詐欺である証拠が揃っていれば、支払いを止められます。申し込みは書面で、カード会社の窓口などで用紙を入手できます。

    ただし、通常の分割払いまたは一括払いで4万円未満、リボルビング払いで3万8000円未満の場合は適用できません。

    また、カード番号を盗まれた場合はその件についても連絡し、番号の使用停止の手続きを取りましょう。

3.どうすれば詐欺業者を訴えられるのか?



騙されたとわかれば、業者に対してアクションを起こしたくなるもの。そもそも、詐欺業者を訴えることはできるのでしょうか?

①訴訟を起こせるのはどんな場合?

訴訟を起こすには、下記のような条件が必要になります。

  • 騙されたという証拠が揃っている
  • 業者の所在地や責任者などがある程度わかっている

ことが前提になります。これらが特定できる場合は、弁護士に相談してもよいかもしれません。

②弁護士を探す


身近な法律相談ができる場としては、「法テラス」の利用がいいでしょう。地域ごとに設置され、サイトでは相談の待ち時間も確認できます。

直接弁護士を探したい場合は、日本弁護士連合会(日弁連) のサイトから、最寄りの弁護士を探すことができます。

ただし、弁護士に依頼をする場合は相談料や着手金といった費用が必要になります。自分の被害額がそれを下回るようであれば、訴訟をしても持ち出し分の方が多くなることもあるでしょう。その辺りも考慮してください。

  • 相手がわからなかったり、海外の業者だったりしたら?

    音信不通になった、相手の事業者の所在地が架空のものだった、事業所が海外にある……。といった場合は、訴訟を起こすことが難しくなります。

    これは、訴訟を起こすには業者の所在地を管轄する地方裁判所に書類を提出する必要があるためで、どこの誰かわからない相手を訴えることは手続き上できないのです。

    国民生活センターでは海外業者への連絡を取れる体制がありますが、こちらも必ず解決できるとは限りません。

    もし同じような被害者が多数いる場合は、集団訴訟という選択肢もあります。ひとりでは相手の素性がわからなくても、被害者同士で集まり、証拠を共有することで、相手の素性などがある程度つかめるかもしれません。



4.まとめ

  • 怪しいポップアップ広告は相手にせず、サイトを閉じる

  • 大手SNSの広告だから安全とは限らない。クリック先は信用できないサイトかも

  • 被害にあったとわかったら証拠を集め、金融機関にも連絡を取る

おわりに

詐欺広告に騙されたとわかったときは悔しいものですが、まずは冷静に対処し、少しでも被害を最小限に食い止めたり、金銭が戻ってくるように行動するようにしたいものです。

「明らかに得すぎる話は信用しない」「強引な勧誘には乗らない」「見知らぬサイトへ個人情報はむやみに入力しない」という点を心掛けてくださいね。

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