この記事は以下の人に向けて書いています。
- パワハラ被害にあい、誰かに相談したい人
- 相談までの流れや窓口を利用するために必要なものを知りたい人
- 休職・退職に追い込まれた場合、とるべき行動を確認しておきたい人
はじめに
パワハラを会社に相談しても、対応してもらえなかった……。
そんな場合に役立つのが、会社外の相談窓口。
アドバイスをもらえるだけでなく、直接会社に介入して、問題解決をサポートしてもらえることもあります。
また一方で、メンタル面のケアやパワハラを理由に退職した場合の生活の不安など、直接的な被害とは別の視点で悩んでいる人もいるかと思います。
そんな人のために、この記事では、
①パワハラの解決
②退職後の経済・キャリア的な不安
③メンタル面のケア
の3つの切り口から、相談窓口をご紹介していきます。
あなたの悩みに沿って活用してみてください。
1.パワハラを解決したい場合の相談窓口5選
労働基準監督署が設けている労働問題全般の相談窓口で、
助言・指導と
あっせんのふたつのサービスを利用することができます。
助言・指導は、都道府県労働局が職場に対し、問題点を指摘して解決を促すものです。第三者からの注意が入ることで、労働環境の改善が期待できます。
あっせんは、助言・指導でも解決しない場合に利用できます。
問題となっている会社と相談者との間に、
紛争調整委員会と呼ばれる労働問題の専門家が入り、話し合いによる解決を目指します。
いずれの場合も、利用料は
無料。
電話番号や受付時間は各労働局によって異なります。
くわしくは会社所在地の最寄りにある労働総合相談センターに問い合わせるようにしてください。自宅の最寄りではないので注意しましょう。
②職場のトラブル相談ダイヤル
全国社労保険労務士連合会が運営している労働問題の相談窓口です。電話相談後に、対面で相談を詳細に聞き、先ほど紹介した
あっせん(労働者と会社との話し合い)による和解解決をサポートしてくれます。
あっせんを利用する場合の料金は、1080円~1万800円を目安としてください。
電話番号 |
0570-07-4864 |
受付時間 |
平日:11時~14時 |
③みんなの人権110番
パワハラだけでなく、さまざまな人権問題全般の相談を受け付けている窓口です。
相談内容から人権侵害が疑われた場合、救済措置として、関係機関の紹介や会社への改善勧告などを行い、
さらに悪質な場合は刑事事件として告発を行ってくれることもあります。
利用料金は無料です。
電話番号 |
0570-003-110 |
受付時間 |
平日:8時30分~17時15分 |
④労働相談ホットライン
全国労働組合総連合(全労連)が運営している労働問題全般の相談窓口です。最寄りの労働相談センターにつながります。
電話相談自体は無料ですが、労働組合による団体交渉といった手段をとる場合は、全労連に加入する必要があります。
電話番号 |
0120-378-060 |
受付時間 |
地域によって異なる |
法的トラブル全般を扱う総合案内所です。
問い合わせの内容に合わせて、地方公共団体や弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を案内してくれます。どのような相談をしたらいいのか、どこが担当機関なのかわからない、といった場合は利用してみましょう。
電話相談は無料です。
電話番号 |
0570-078374 |
受付時間 |
平日:9時~21時 土曜:9時~17時 |
2.退職・休職のリスクが気になる人へ…就職・生活面の相談窓口3つ
パワハラを理由に思い切って退職・休職しようとしたとき、金銭面や次の就職先など、今後の生活について不安に思う人もいるかと思います。
そんな場合に役立つ、就職や生活支援に関する相談窓口をご紹介します。
厚生労働省が委託している。就職・転職での悩み相談受付窓口です。就職・転職に関する悩みや相談であれば、何でも受け付けており、客観的なアドバイスをもらうことができます。
利用料金は無料です。
電話番号 |
0120-987-754 |
受付時間 |
平日:17~22時 土日・祝日:10~22時 |
メールでの相談も可能
|
自立相談支援機関は、相談支援や就労支援を行う専門の支援員が所属している、生活困窮者への支援機関です。様々な課題を抱える相談者へ、課題解決に向けたプランの作成やサービスの提供を行っています。
各地域に自立相談支援機関があるため、
こちらの一覧表を確認し、最寄りの機関に相談してください。
また、自立相談支援機関では、
住居確保給付金という給付制度を設けています。
住居確保給付金とは、退職や自営業の廃業などで経済的に苦しく、住居がなくなってしまう可能性がある、もしくは住居に住めなくなった人へ家賃相当のお金を支給してくれる給付制度です。
申請基準などは下記となりますが、詳しくは窓口に問い合わせてみてください。
対象者 |
・65歳未満で、離職日から2年以内
・離職日に、属する世帯の生計を主として維持していた
・申請月における、申請者と申請者と同⼀の世帯に属する人の収入合計額が、「基準額(※)」と居住する賃貸住宅の家賃額を合算した金額以下
(※)「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12
・申請⽇に、申請者と申請者と同⼀の世帯に属する者が所有する⾦融資産の合計額が、基準額×6(ただし、100 万円を超えないとする)以下である
・公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う |
支給額 |
月ごとに住宅扶助基準に基づく額を上限に支給する。
ただし、収入合計が基準額を超える場合は、別に定める計算式による金額とする。 |
支給期間 |
3ヶ月間が限度
ただし、⼀定の要件を満たす場合には、申請により支給期間を延⻑することが可能 |
(参考:社会福祉法人東京都社会福祉協議会「
失業・住居喪失等の状況から生活再建をめざす方へ」)
③社会福祉協議会
社会福祉協議会は、すべての都道府県・市町村に設置されている非営利の民間組織です。
ここでは
総合支援資金として、お金を
貸し付けてくれる制度を設けています。貸し付けには審査があり、申込みから交付まで約1ヶ月かかります。
あくまで貸付であり、
再就職後に貸付金を返済する必要があります。また、この制度は、本当に必要性があり、制度の利用が適切と確認できる場合のみ利用できるため、相談しても制度を利用できないこともある点にも注意してください。
窓口は現住所を管轄している社会福祉協議会になるため、お住いの都道府県の社会福祉協議会に相談しましょう。
また、貸し付けてもらえる支援金には3種類あり、それぞれ内容が異なります。詳しい内容は下記の通りです。
- 共通事項
利子 |
・保証人を立てられれば無利子
・保証人を立てられない場合は年1.5%
(返済期限を過ぎても返済完了しない場合は、残金に対して年5%の遅延利子が発生します) |
返済期間 |
10年以内 |
返済方法 |
原則として口座引き落としで毎月返済 |
連帯保証人 |
原則不要。ただし、保証人がいない場合は有利子。 |
- 生活支援費
就職活動中の生活費を支援するものです。
貸付限度額 |
単身世帯:月15万円以内の必要額
複数世帯:月20万円以内の必要額 |
貸付期間 |
原則6ヶ月以内。ただし、初回申請期間は原則3ヶ月以内とし、状況により延長可。 |
- ⼀時生活再建費
今の住宅家賃よりも低い家賃の住宅への引っ越し費用や滞納している公共料金などの支払い費用としての支援金です。
60万円以内の必要額の貸し付けを受けることができます。
交付の条件として、「生活支援費」または「住居確保給付金」の申請をすませていることが必須となります。
- 住宅入居費
敷金・礼金などの住宅の賃貸契約時に必要な経費を支援するものです。
40万円以内の必要額を貸し付けてもらうことができます。
ただし、交付の条件として、①で紹介した「住居確保給付金」の申請をすでに行っていなければなりません。その後、社会福祉協議会が不動産業者に直接交付する形となります。
つまり、住宅入居費をほかの名目で使うことはできないと考えてください。
3.メンタルヘルスに関する相談窓口
パワハラ被害は、こころにも大きな影響を及ぼします。どうしてもつらい、まずは誰かに話を聞いてほしいというひとのための窓口をまとめました。
不安を抱えて誰かに相談したい労働者や家族がこころに不調をきたしている人の相談窓口です。人間関係の相談や職場の不満など、何かしらこころに負担になっていることを相談することができます。
利用料金は無料です。
電話番号 |
0120-565-455 |
受付時間 |
月・火:17時~22時 土・日:10時~16時 |
メール相談も可能 |
|
心の健康や悩みに関する相談について、専門の相談員が対応してくれます。電話は全都道府県と政令指定都市(札幌市、さいたま市、川崎市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、熊本市)の公的な相談機関につながります。
利用料金は無料です。
電話番号 |
0570-064-556 |
受付時間 |
地域によって異なる |
4.まとめ
- パワハラそのものに関する相談は①総合労働相談コーナー②職場のトラブル相談ダイヤル③みんなの人権110番④労働相談ホットライン⑤法テラスに連絡する。
- 退職・休職リスクに関する不安は、①おしごとアドバイザー②⾃⽴相談⽀援機関③社会福祉協議会へ相談する。
- メンタルヘルスに関する相談は、①こころの耳②こころの健康相談統一ダイヤルに連絡する
おわりに
いかがでしたでしょうか。
パワハラに悩んでいる場合は、ひとりで抱え込まず、まわりに相談しましょう。あなたの味方になってくれる人はきっといます。
この記事があなたの悩みを解決する一歩となれば幸いです。