この記事は以下の人に向けて書いています。
- しつこい勧誘電話に困っている人
- 勧誘電話を避けるためにはどうすればよいか知りたい人
- もし強引な勧誘に押し切られて契約してしまった場合の対策を知りたい人
はじめに
電話勧誘がしつこくて困っている...。断りたいけれど、断る勇気がでない...。そんなときに役立つ
「キラーフレーズ」を、あなたはご存知でしょうか。
業者が電話勧誘を行う場合のルールは、法律で厳しく決められています。そのことを指摘することで、相手の勧誘をやめさせることができるのです。
この記事では、迷惑な勧誘電話を断る言葉を紹介。またあわせて、よくありがちなケース別の対策や通報窓口も解説していきます。
しつこい勧誘電話から解放されて、快適な日常を取り戻すために、ぜひ参考としてみてください。
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1.「必要ない」「会社名は?」…電話勧誘を断るキラーフレーズ3選
電話勧誘を断りたいとき、相手の質問に答えたり、喋り続けるのを聞いてしまうのは禁物。知らない業者から電話がかかってきたら、
すぐに断ることが大切です。
ここでは勧誘電話を断る際に役立つ言葉を、
根拠となる法律と共に解説していきます。
①「営業ですか?会社名と担当者名を教えてください」
相手が名前も名乗らずに電話をかけてきた場合、まずこの質問をしましょう。
業者が勧誘の電話をかける際、その電話に出た相手には、必ず以下のことを伝えなければなりません。
・会社名
・氏名
・電話勧誘が目的であること
・販売する商品
これらは必ず勧誘を始める前に伝えなければならず、また信頼させるために嘘を言うことも禁止されています(特定商取引法16条)。
つまり、
名乗りもせずに商品などを勧めるのはその時点で法律違反。
そのためよくわからない相手から電話がかかってきた場合は
「営業ですか?会社名と担当者名を教えてください」とまず聞きましょう。
相手に後ろめたいことがある場合、会社と担当者名を言わずに電話を切ってしまうでしょう。また
「営業ではない」と言っておきながらあとで商品の勧誘を始めた場合は、
すぐに法律違反であることを伝えてください。
②「必要ありません」
ある程度きちんとした業者であれば、①のことを聞いた際に、営業であることを告げてくるはずです。
その場合はすぐに
「必要ありません」と断りましょう。
営業が目的である勧誘の場合、商品やサービスを契約しないと言った相手に対し、さらに続けて勧誘をすることはできません(特定商取引法17条)。
きちんと断ったにも関わらず営業を続ける行為も、法律違反です。
その際は
「断った」ということを明確にするため、以下のことに気を付けましょう。
・
「時間がない」「考えさせてほしい」等はNG。
「必要ありません」と伝えよう
・無理に勧誘を始めようとしたら、法律違反であることを伝えるか電話を切ろう
よく
「結構です」というとOKだという意味になってしまう…といわれますが、実際にはそんなことはありません。もし相手が
「結構です、といいましたよね?」と言ってきた場合は「必要ないという意味だった」とはっきり主張すれば問題ありません。
また、一度断ったにも関わらず、再び同じ相手から勧誘電話がかかってくることがあります。
これも法律違反にあたるため、その旨を伝えましょう。
③「迷惑ですのでやめてください」
電話勧誘がくり返される場合は、
「迷惑ですのでやめてください」と伝えましょう。
相手に迷惑だと感じさせる行為も、同じく法律で禁止されています
(特定商取引法施行規則23条1号)。やめない会社は、行政指導などの対象となります。
たとえば次のような行為が、迷惑行為として挙げられます。
・早朝や深夜に電話勧誘をする
・契約しそうな他の同居者に電話を代わるよう、くり返し催促する
・威圧的な態度で勧誘する
上記に該当していなくても、自分が迷惑と感じた時点で相手は法律違反です。
「迷惑なのでやめてください」と伝えても続けるようなら、法律違反であることを伝えましょう。
これらのやりとりを録音しておくことで、いざという際の証拠として役立ちます。
悪質な脅しなどがあった場合は警察に通報する際の証拠ともなりますので、必ず録音しておくようにしておきましょう。録音機能つきの固定電話を設置しておくのもおすすめです。
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2.しつこい勧誘を一発撃退!よくある手口別に対策を紹介
これまで紹介した
「キラーフレーズ」は、どんな電話勧誘に対しても有効な手段です。
続くこの章では、近年増えている手口別に、個別の対処法について解説していきます。通報窓口なども紹介していますので、相手が法律違反である場合などの参考としてください。
①光回線工事
- 概要
2015年2月1日から、NTTが光回線サービスの卸売りを始めました。
卸売りされている光回線サービスは、NTTとは別の会社が消費者に売り込む形となっています。そこで問題となっているのが、強引な電話勧誘や連絡を取れなくなるなどのトラブル。
国民生活センターの発表では、2015年以降毎年1万件を超える相談があり、以下のようなトラブル事例が起きています。
(1)大手通信業者を名乗り信用したものの、実際には別会社からの電話勧誘だった
(2)契約を解除したいが事業者の連絡先がわからない
(3)周りの住宅と同じ光回線サービスの利用が必要と思わせるような勧誘をされた
(4)説明されていないオプションに強制加入させられた
- 対策
1つの業者からの電話を断っても、他の業者から電話がかかってくる可能性があります。そのため、光回線サービスを卸売りしているNTTやKDDIに勧誘停止登録を依頼しましょう。勧誘停止登録することで、電話勧誘が止まります。光回線サービスの種類に応じて、下記に連絡してください。
業者名 |
電話番号と受付時間 |
NTT東日本 |
0120-849-994
9時~17時(土日祝を除く) |
NTT西日本 |
0120-019-390
9時~17時(土日祝を除く) |
KDDI |
0077-777
9時~20時(年中無休) |
いずれも、勧誘停止登録から実際に電話勧誘が止まるまでには、約1週間かかります。また、「勧誘停止登録された電話番号が変わった」、「電話番号が変わっていなくても別の事業者に変わった」という場合には、再度勧誘停止登録が必要です。
ただし、トラブルの大半を占めているNTTの「光コラボレーション」と呼ばれる回線契約の停止登録については、NTTは受け付けないとしています。
光コラボレーション事業者さまの勧誘停止登録につきましては、恐れ入りますが各光コラボレーション事業者さまの窓口へ直接ご連絡していただくようお願いいたします。
(引用元:NTT東日本)
コラボ光をご利用される方へ光コラボレーション事業者さまが提供するサービスの内容、ご利用料金、ユーザーサポートなどの各種お問い合わせにつきましては、各光コラボレーション事業者さまの窓口へ直接お問い合わせください。
(引用元:NTT西日本)
その場合は、総務省が設置する電気通信消費者相談センターに通報しましょう。
各都道府県の窓口から電話相談ができるほか、Webフォームから特定の業者を通報することもできます。
電話受付時間:平日9時~12時、13時~17時
②不動産投資
不動産投資の電話勧誘のトラブルも多くみられます。概要と対策をみていきましょう。
- 概要
不動産投資の電話勧誘では、次のような事例があります。
(1)強い口調で投資用マンションの購入を迫られた
(2)勧誘を断ると脅された
(3)アンケート調査と電話をしてきたのに投資用マンションを勧誘された
上記の他、業者名や担当者名を名乗らなかったり、身分証明書を送付後に返送されなかったりするトラブルがあります。
- 対策
迷惑行為や再勧誘があった場合の通報ステップは、以下の通りです。
(1)業者名や担当者名、会社の所在地を電話で確認する
まずは業者の情報をできるだけ詳しく入手しましょう。電話番号、業者名、担当者名などを聞いてください。偽の情報の可能性もあるため、調べてから折り返し電話することをおすすめします。
(2)業者の免許がどこの管轄かを調べる
次に、相手の業者がどの行政庁から免許を発行されているのかを調べます。
こちらのページで、商号または名称、免許番号、所在地などで宅建業者企業情報を検索できます。
検索結果の「免許行政庁」の文字をメモしてください。
(3)管轄している行政局に連絡する
業者に免許を発行する「免許行政庁」は2種類あり、問題の業者がどちらの種類かによって、通報先が変わります。
免許行政庁が地方整備局の場合は、業者の本部・本店がある都道府県を調べ、そこの宅地建物取引業免許部局に通報しましょう。
連絡先はこちらから確認できます。
免許行政庁が都道府県名となっている場合の通報先は、都道府県の宅地建物取引業免許部局となります。
こちらから該当の窓口に連絡しましょう。
③電力・ガスなどの切り替え
電力・ガスの切り替えの電話勧誘も多く、同時にトラブルも増えています。
- 概要
平成28年4月1日から電力自由化が始まりました。様々な業者が電気・ガスの供給を行っており、電話勧誘が活発になっています。電話勧誘のトラブル事例は次のとおりです。
(1)大手電力会社の名前を出され、よくわからないまま話が進んでしまった
(2)大手電力会社から委託されたと言われ、個人情報を尋ねられた
- 対策
電力・ガスの電話勧誘や契約に関するトラブルは、電力・ガス取引監視委員会 相談窓口に相談しましょう。トラブルが解決するように、公平な立場で支援してくれます。
電話番号 |
03-3501-5725 |
受付時間 |
9時30分~正午、13時~18時15分 |
休業日 |
土日祝・年末年始(E-mailでの相談は可能) |
Email |
dentorii@meti.go.jp |
そのほか、国民生活センターの
消費者ホットライン(局番なしの188)などは、業者の種類によらず、全般的な相談窓口として有効です。上記以外の勧誘電話があった際などに相談してみましょう。
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3.契約してしまった場合はすぐクーリングオフを!手順とコツ
電話勧誘がしつこくて、つい契約してしまった場合でも、契約から一定期間であれば、
クーリング・オフなどの制度を利用することで解約が可能です。
この章ではクーリング・オフの概要や利用方法、期間が過ぎてしまった場合の対処法をご紹介します。
①一定期間なら無条件で契約を解除できる
クーリング・オフは、消費者が電話勧誘や訪問販売などで半ば強引に契約させられたような場合に、条件を満たせば契約を解除できる制度です。一定期間以内であれば、無条件で契約を解除できます。
電話勧誘の場合は、8日以内(申込書・契約書のいずれか早く受け取った日から計算)に手続きが必要です。
②クーリング・オフを利用するまでのステップ
クーリング・オフの手続きは、次のように行いましょう。
- STEP1:書面を作成する
はがきには、下記の情報を記載しましょう。
(1)契約を解除したい旨
(2)契約年月日
(3)商品名
(4)契約金額
(5)販売会社・担当者(担当者は可能であれば)
(6)支払った額の返金と商品の引き取りの要求
(7)はがきの作成年月日
(8)自分の住所と氏名
- STEP2 書面を送る
郵便期間が手紙の受け取りや送付内容を保証してくれる内容証明郵便というサービスを利用することで、「クーリングオフをした」という事実をより確実な証拠として残すことができます。
内容証明郵便を送るには、はがきではなく、特定のフォーマットに従う必要があります。詳しくは下記の記事を参考としてみてください。
また、送る書面はコピーし、保管しておきましょう。
③クーリング・オフ期間を過ぎていた場合の対処法
クーリング・オフの期間が過ぎていても、以下のようなケースでは契約の解除や返品を要求できます。
・クーリング・オフできないなど業者が嘘をついた場合
・クーリング・オフをさせないように、威圧した場合
・事実と異なる情報により契約に至った場合
しかし、上記の条件を満たしていても、業者が契約の解除を拒否するケースがあります。その場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。契約の解除や返品が可能と判断された場合、弁護士のサポートの元で、トラブル解決に向けて行動できるようになります。
また、同じ被害者仲間が集まって証拠を共有し、みんなで情報発信をすることで、行政機関などに動いてもらいやすくなる可能性があります。
場合によっては被害者どうして協力して
集団訴訟を起こせることもありますので、検討してみてください。
4.まとめ
- 電話勧誘で業者名や担当者名を名乗らなかったり、一度断った相手に勧誘を続けるのは法律違反。拒否する意思を伝えることが大切。
- 光回線サービスや不動産投資、電気・ガスの切り替えなどの勧誘が多い。各業者ごとに適切な窓口に相談・通報する。
- 電話勧誘の場合、8日以内であれば無条件で契約の解除が可能。業者がまともに取り合わない場合は、弁護士に相談を。
おわりに
電話勧誘は、なかなか断ることが難しいかもしれませんが、「必要ありません」、「迷惑です」などとはっきり伝えられると、業者はそれ以上勧誘することができません。
それでもしつこい場合は、必要に応じて各種相談窓口や弁護士などに相談しましょう。