情報商材はクーリングオフできる?返金までの手順と詐欺のポイント5つ

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投稿日時 2019年04月11日 18時21分
更新日時 2019年04月11日 18時21分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 家族が副業目的で情報商材を購入しクーリング・オフをしたい人

  • 返品・返金ができるケースやその方法を知りたい人

  • 悪質な情報商材がどのようなものかを把握したい人

はじめに

「簡単に稼げる、隙間時間にスマホを操作するだけ」などと宣伝されている情報商材がたくさんあります。しかし、中には、少しでも楽にお金を稼ぎたいという思いにつけ込み、価値のない情報商材を販売しているケースも存在します。

もしも無価値な情報商材に引っかかってしまった場合、解約や返金を求める「クーリング・オフ」はできるのでしょうか。この記事では、情報商材のクーリング・オフは可能か、返金までどのようなステップを踏めばいいのかなどについて解説していきます。

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1.情報商材はクーリング・オフできる?返金が可能なパターンは?



情報商材をクーリング・オフできるかどうかは、ネットからの購入か、その他の購入かで変わります。販売方法ごとの特徴や、クーリング・オフできるケースとできないケースについて、詳しくみていきましょう。

①訪問販売や電話勧誘などの場合は、クーリング・オフが可能

電話勧誘や訪問販売など、ネット販売以外のケースであれば、クーリング・オフは可能です。販売方法の種類とクーリング・オフできるケースについてご紹介します。

  • 訪問販売

    自宅に情報商材を直接売り込みに来るパターンです。店舗ではなく、ホテルや喫茶店などの施設での販売も訪問販売とみなされます。また、路上で声をかけて販売するキャッチセールス、「景品が当たった」、「特別会員に選ばれた」などと言って呼び出し、商品を販売するアポイントメントセールスなども含みます。

    契約の申し込みや契約の後でも、法律で定められた書類を受け取った日を含めた8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。

  • 電話勧誘販売

    電話で勧誘し、商品の購入を求める販売方法で、電話を切ってから消費者が電話や郵便などで申し込む場合も含みます。また、電話勧誘が目的であることを伝えずに電話するよう求めたり、「他の消費者よりも非常に有利な条件で商品を購入できる」などと言い、電話をかけさせたりした場合も該当します。

    電話勧誘販売に該当すれば、契約の申し込み後や契約後であっても、法律で定められた書類を受け取った日を含めた8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。


  • 内職商法

    内職商法は「業務提供誘引販売取引」として規制されています。

    「自宅で簡単に稼げる」などと話を持ちかけ、仕事に必要な教材を購入させたり、登録料などを支払わせたりする手口です。業者から購入した情報商材で学習し、それによって得た知識や技術を用いた業務を業者が提供したりあっせんしたりする場合に該当する可能性があります。

    契約の申し込み後や契約後でも、法律で定められた書類を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフが可能です。

クーリング・オフは「不意打ちなどの手口を使われ、よく考えることなく騙されて購入した」ことが解除の理由のひとつ。一般的に店舗を訪れる場合は「自分で購入する意思がある」ものとみなされますが、店舗以外の場所であれば、その意思が確認できません。よって、訪問販売などはクーリング・オフの対象となるのです。

クーリング・オフの方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。


また、訪問販売や電話勧誘で購入しクーリング・オフ期間を過ぎてしまったケースであっても、勧誘方法に問題があったと証明できればできれば、解約できます。詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。


②ネット販売の場合は基本的にクーリング・オフできない

ネット販売の場合は、基本的にクーリングオフができないため注意が必要です。

クーリング・オフ制度は、業者から騙されたり脅されたりして、やむを得ず購入した消費者を守ることにあります。

ネット販売の場合は、消費者が自分でウェブサイトやカタログページにアクセスして商品の購入を検討し、納得したうえで購入しているとみなされるため、対象外となります。

ただし、次のようなケースでは、クーリング・オフできる可能性があります。

  • 契約申し込み撤回の特約が書かれていなければ返品できる

    販売ページなどに、契約申し込みの撤回に関する特約の記載がない場合は、クーリング・オフできる可能性があります。クーリング・オフの期間は、情報商材の受取日や情報商材をダウンロードするためのパスワードなどを受け取った日を含む8日間以内です。しかし、特約については、該当ページに表記されている会社が多いため、クーリング・オフできるケースは少ないかもしれません。

ネット販売で購入した情報商材を返品・返金してもらうためには、詐欺の疑いが強いことを指摘し、解約をする方法があります。

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2.詐欺の疑いがある情報商材だと指摘し、返金してもらう4つのステップ



購入した情報商材が詐欺であることの立証は難しい場合がありますが、まずは証拠を集め、関連機関に協力を求めましょう。詐欺が疑われる商材であることをできる限り証明し、返金してもらうためのステップをご紹介します。

①詐欺の疑いがある商材だという証拠を集める

詐欺であることを示すために、以下のようなものを集めましょう。

  • 実際の商品内容と異なる広告文のスクリーンショット

    購入前に見ていた広告と、実際に送られてきた情報商材の内容が著しく異なれば、虚偽の内容を記載した広告を使った詐欺と言えるかもしれません。そのため、広告内容のスクリーンショットやURLが詐欺の証拠となります。


  • 購入した情報商材

    詐欺であることを証明するためには、実物を保管しておく必要があります。必ず捨てずにとっておいてください。


  • 銀行振込やクレジットカードの明細書

    また、詐欺の疑いがある情報商材を購入したことを証明するために、銀行振込やクレジットカードの明細書を保管しておきましょう。明細は、数ヶ月程度しかさかのぼれないケースもあるため、できるだけ早く印刷しておくことが大切です。

そのほか、関係がありそうな証拠はすべて保管しましょう。

②クレジットカード会社に連絡する

クレジットカードで購入した情報商材の内容が広告文の内容と異なる場合には、引き落としを止めてもらえる可能性があります。ただし、詐欺商材を購入したケースでは、次の条件を満たさないといけません。

・2ヶ月以上にわたる3回以上の分割払い
・商品と広告文の内容が異なっていたり、商品が送られてこなかったりしている
・支払総額が4万円以上(リボ払いの場合は3万8,000円以上)
・事業者としての契約ではない
・商売に使用するための契約ではない

クレジットカードの引き落としを止める方法や条件について詳しくは、こちらの記事で解説しています。


③消費生活センターに相談する

消費生活センター(国民生活センター)に相談すると、業者への対応や行動についてアドバイスを得られ、必要に応じて専門機関を紹介してもらえるだけでなく、相談員が業者に連絡を取ってくれることもあります。

消費生活センターからの連絡で返金に応じる業者もいるので、まずは相談してみましょう。

さらに、複雑な案件では「あっせん」の制度利用を提案してもらえることがあります。あっせんは当事者同士の話し合いを促進し、トラブル解決を目指すもので、あっせんでも解決しないケースでは、紛争解決委員会が業者との和解を仲介や仲裁をする、「裁判外紛争解決手続」(ADR)という制度の利用も考えられます。詳しくは、こちらを確認してください。

消費生活センターの所在地は、こちらから確認してください。

また、消費者ホットラインで電話相談をすることもできます。

電話番号:188(いやや)
受付時間:地域で異なる
休業日:地域で異なる(年中無休、年末年始を除く窓口が多い)

④弁護士に依頼する

弁護士に相談するときは、情報商材のトラブルを扱った経験が豊富な弁護士を探すのがいいでしょう。

弁護士は、日本弁護士連合会(日弁連)のページから探すほか、インターネット検索を利用してみてください。

また、訴訟も視野に入れている場合、詐欺の疑いがある情報商材は自分以外にも被害者がいる可能性が高いため、 集団訴訟も検討できるかもしれません。

また、経済的な理由で弁護士に相談できない場合は、法テラスを利用しましょう。収入が一定額以下などの条件を満たすことで費用の一部を立て替えてもらえたり、無料で相談できたりします。

法テラスの連絡先は次のとおりです。

電話番号:0570-078374
受付時間:平日9:00~21:00、土曜日9:00~17:00
休業日:年中無休(年末年始を除く)
窓口はこちら

法テラスについては、こちらの記事も参照してみてください。

集団訴訟プラットフォームのenjinに被害を報告しよう

どんな被害がありましたか?

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3.詐欺の疑いが強いケースは?悪質商材で注意したい5つの表記



注意したいポイント 表記・勧誘の例
①不当な表示 他社の情報商材よりも満足度が非常に高いです!
②二重価格表記 20万円の商材が今ならなんと5万円!
③うその告知 今までに1万人以上が購入し、99.9%の人が月30万円以上を稼いでいます!1日5分のスマホ操作で月30万円を稼げる!
④「必ず」「絶対」の表記 この情報商材を購入すれば、必ず月30万円以上稼げます!
⑤マイナス要素を伝えない この情報商材によって稼げるようになります!など利益を伝えたうえで、やがて実践できなくなる情報であることを告知せずに販売する

悪質な情報商材には、法律に抵触する可能性のある表記があることも。どのようなものがあるのか、詳しくみていきましょう。

①不当な表示

不当表示の禁止は、景品表示法で定められています。

不当表示は、実際よりも著しく良いものであると見間違える表現や、実態とは異なる契約解除に関する記載などがこれに当たります。

例えば、「A社の情報商材の満足度は50.0%だが、当社の情報商材は満足度99.9%」(調査の根拠となる人数が示されていない)、「気に入らなかったら返品OK!」(実際には様々な規定があり、返品が極めて難しい)などの表示が該当することがあります。

②二重価格表示

二重価格表示は、常にその金額で販売しているのに、高額な値引きをしたかのように見せることで、これも景品表示法で禁止されています。

例えば、「100部限定!通常価格5万円のところ、2万円で販売!あと3部です!」などと表示されていたとしましょう。

この商品が相当期間にわたって2万円で販売されており、実際に5万円で販売していた事実がなければ、二重価格表示に該当する恐れがあります。

価格表記の近くにタイマーなどを表示させ、購入を焦らせる演出をしている広告もあるため注意が必要です。

③うその告知

事実ではないことを記載するもの不実告知といい、消費者契約法で禁止されています。

例えば、「今までに1万人以上が購入し、99.9%の人が月30万円以上を稼いでいます!1日5分のスマホ操作で月30万円を稼げる!」などと記載されている場合、その内容が嘘であれば不実告知となります。

購入する前の消費者が、記載内容を事実かどうか判断することは難しいですが、基本的に短時間で高額を稼げる内容は事実ではないケースがほとんどと言えるでしょう。

④「必ず」「絶対」の表記

確実に起こる事象ではないことを「確実に起こる」と記載すること「断定的判断の提供」といい、こちらも法律で禁止されているもののひとつです。

例えば「この情報商材を読めば、必ず月30万円稼げます!」などとするものや、「この商材を今買わないと、あと24時間で売り切れます!」などの記述がこれに当たることがあります。

月30万円を「必ず」稼げることや、商材が24時間以内に売り切れることは、不確実な要素であり、断言はできません。このようなものが断定的判断の提供といえるでしょう。

このほか「必ず」という言葉が使われていなくても、前後の広告文から必ず稼げることを「暗示」させるケースでも、断定的判断の提供と判断できる可能性があります。

⑤マイナス要素を伝えない

消費者にとって損をすることや不利益になること(不利益事実)をわざと伝えずに勧誘し、商品を購入させることは禁止です。

例えば、「この情報商材を購入すれば、稼げるようになります!」など利益を提示したうえで、実は「記載の情報を活用できる期間がごくわずかしかない」などの不利益を伝えないケースが挙げられます。

これらの表示は「誇大広告」に相当します。詳しくは下記の記事も参照ください。

4.まとめ

  • ネット販売以外のケースでは、条件を満たせばクーリング・オフが可能になります。

  • ネット販売はクーリング・オフが難しいことがありますが、契約内容などを確認してみましょう。

  • 「必ずもうかる」などの断定表現がある商材は、法律に違反しているかもしれません。

おわりに

「この情報商材、詐欺かも?」と思っても、インターネット通販はクーリング・オフの対象外となるため、販売網がネットである場合が多い情報商材は返金の手段が限られてしまいます。

少ない手段のひとつとして、「情報商材の内容が事前に告知されていた広告などと内容が異なる」という指摘をし、詐欺の可能性が高いことを示すため、証拠を集めるのは有用と言えるでしょう。

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