詐欺への対応はどうしたらいい?だまされた前後に取るべき3つの方法

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投稿日時 2018年12月21日 17時49分
更新日時 2019年09月05日 12時05分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 「詐欺にあってしまった」と今まさに気付いて対策を探している人

  • 支払ってしまった金銭を取り戻したい人

  • 相手に個人情報を教えてしまい、これからどのような対応をしたらよいか知りたい人

はじめに

「自分だけはだまされないつもりだったのに……」

とは、詐欺の被害者からよく言われる言葉のひとつ。

多くの人が「自分は詐欺にあわない」「だまされない」と思っているのが現状です。

しかし、それでも被害にあってしまったら、まずは行動を起こさなければなりません。ここでは「どうやら詐欺だった」と気づいたときにすぐ取りたい対応や、今後の対策について解説します。

手立てはあります。

諦めないで、深呼吸して、続きを読んでください。

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1.だまされても落ち着いて!安心するための3つのポイント



詐欺に気付いたときに最も重要なのは、どんなに要求されてもそれ以上相手にお金を振り込んだり、連絡を取ったりしないこと。

詐欺業者の様々な脅しを真に受けてしまっては、相手の思うつぼです。

ここではいったん気持ちを落ち着かせるため、まず詐欺に引っかかった際に読んでおきたい心構えを紹介します。


①住所がバレていても心配は不要

詐欺業者に連絡先や住所を教えてしまった……という場合も、焦りは禁物です。

それによっていきなり大変な犯罪に巻き込まれたり、詐欺業者が実際に家に来たりする可能性は低いからです。

  • 業者が自宅に来たりすることはないの?

    架空請求などの場合、相手業者は大量のはがきを送っていることがほとんど。くわえて、身元がばれやすくなったり、警察への通報で拘束されるリスクが高くなったりするため、いきなり家に押しかけてくるのはまれでしょう。

    「家に行く」という脅しは、相手からさらにお金を引き出そうとする常套手段です。

    もし心配な場合は警察などに相談するとともに、防犯カメラや防犯ブザーを用意するなどの対策をしておくようにしましょう。


  • 変な郵便物や電話が来たりする?

    架空請求のはがきや業者からの電話などが来ることはあるかもしれませんが、全て無視して問題ありません。業者はあなたを「お金を払う人」「だませそうな人」と思っているので、これ以上相手にせず、お金も払わなければいいことです。

    郵便物でよくある手口は裁判所からの通知を装ったはがきですが、裁判所ははがきで連絡を取ることはなく、正式には封書で書留を使用します。

    また「被害を回復するために」などの名目で有料での解決をうたう業者のダイレクトメールが届くのも、住所を知った業者からの次の詐欺の可能性があります。

    とにかく少しでも見知らぬ人からの連絡や訪問、覚えのない請求がきても一切相手にしないことです。家族と同居しているなら、そのようなことがあっても関わらないよう事情を説明しておきましょう。

こちらの記事も参考にしてみてください。


②ワンクリック詐欺は無視してOK!

インターネットを閲覧中に、ポップアップ広告をクリックしてしまい、有料サイトへ誘導されたり、閲覧料を請求する詐欺があります。

こうした請求も、主に以下の理由から無視してかまいません。

  • 消費者側の同意や確認がなく、ワンクリックで成立する契約はありません。

  • 未成年者が保護者の同意なく結んだ契約は無効です。

  • あわてて退会ボタンを押し、延滞料金が発生しても、そもそも無効な契約なので無視できます。

またこうしたサイトの請求には「IPアドレス」「個人端末番号」といった、まるで自分の個人情報が明らかになったような書き方をしてくるものもありますが、これらの情報から自分の住所や電話番号がバレてしまうことはありませんので、安心してください。

こちらの記事でも詳しく解説しています。

では、正式な「契約」はどのようなものなのでしょうか? 次で説明します。

③詐欺の大半は、そもそも無効な契約

先に説明したワンクリック詐欺のほか、電話販売や一方的な送り付け商法(ネガティブ・オプション)などでは、業者側が「契約したのはそちらです」「電話でそう言っていたじゃないですか」と消費者を責め立てて、代金を無理やり支払わせる手口があります。

しかし、こうした一方的な契約は、そもそも無効なのです。

  • どうすれば「契約」したことになるの?

    電話でのセールスや訪問販売、通販といった業種については、正式な「契約」をするためには書面を交わす必要がある、と法律で決められています。

    どちらかが電話などで一方的に言うだけでは、そもそも契約をしたとは扱われません。

    くわえて、契約前に価格や支払い条件、事業者の名前や連絡先、契約解除の方法などを業者は消費者へ必ず伝えなければならず、当然嘘の内容を言ってもいけません。その内容で勧誘され、その内容を信じて結んだ契約は無効です。

    仮に契約書があっても、これら法律で決められた記載するべき内容を交付しなければ不備となり、効力がないものとされます。

    つまり、正式な契約を結んでいなかったり、そもそも契約書自体が存在しないのなら、相手の言うことを聞く必要はないのです。安心して無視をしましょう。


  • クーリング・オフのやり方

    もし、意に沿わない商品を購入してしまったときは、「クーリング・オフ」で契約を解消するという手段もあります。

    これは、一定期間であれば消費者側から一方的に理由なく契約を解除できる制度で、商品やサービスによって申請できる期限が決まっていたりと制約はありますが、条件が揃えば解約をすることができます。業者に対し、内容証明郵便を使用して契約解除を伝えるものです。

    また、業者にクーリング・オフ通知を送るときは、同時にカード会社へも通知を送ってください。これは、カード会社と業者の間で支払いの情報共有がないことがあり、業者への支払いを止めても、カード会社からは請求が来てしまうことがあるからです。

    クーリング・オフについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

④「解決します」に注意!被害者を狙う悪質業者

「だまされてしまった、どうしよう」と慌てて情報収集をしている被害者を狙って、さらに金銭をだまし取る詐欺もあります。

  • 有料解決をうたうサイト

    「あなたに代わり、詐欺業者に連絡をしてこれ以上の請求が来ないようにします」などと詐欺の被害者を勧誘した上、手数料などの名目で金銭を要求し、交渉や解決は全くしないという手口があります。

    詐欺のトラブルの交渉・解決は、弁護士などの専門家を頼りましょう。「詐欺解決」をうたう怪しい企業には、連絡しないのが一番です。


  • ダイレクトメールで勧誘

    詐欺業者があなたの住所を知っている場合、救済をうたう偽の業者のダイレクトメールを送り付け、同じく「解決のため」として金銭を要求してくることがあります。

    このようなものは、早く解決したい気持ちでさらにお金を払ってしまう……という心理に付け込んでいます。有料での解決をうたうサービスや業者には特に注意してください。場合によっては、最初にだましてきた詐欺と同じグループによる犯行である可能性もあります。

    どこに相談していいかわからないときは、これらの業者ではなく、記事の後半で紹介している公的機関窓口を頼りましょう。安全かつ的確なアドバイスをくれるはずです。

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2.お金を払ってしまったら?取り戻すための2ステップ



詐欺業者にお金を払ってしまったら、取り戻す手立てはないのでしょうか。支払った後でも取れる手段を紹介します。


①金融機関とカード会社に連絡

支払いに利用した金融機関やカード会社に連絡を取り、支払った金額や相手の口座を止めてもらいましょう。

  • 金融機関で支払ってしまったときは

    詐欺に気付いたら、まず警察と振り込んだ相手口座のある金融機関に連絡し、口座の停止を依頼できる「振り込め詐欺救済制度」を利用しましょう。振り込みに使用した自分の口座の通帳やATMの明細が手元にあると依頼がしやすくなります。この救済対象は振り込め詐欺だけではなく、詐欺全般の被害者です。

    相手業者の口座が犯罪に使われたと認定されたら、その口座が凍結されます。その後は金融機関が残金を被害者へ返金することができるようになりますが、相手が凍結前に資金を引き出してしまったり、残高が1000円以下になったりすると、分配金の額が減少したり、返金が難しくなったりする場合があります。

    返金には時間がかかりますが、預金保険機構のウェブサイトから、自分の手続き状況を検索することができます。


  • クレジットカードで支払ってしまったときは

    クレジットカードで支払ってしまった場合は、「支払い抗弁」という制度があります。支払ったサイトや業者の名前を手元に用意して、カード会社に連絡を取りましょう。

    この制度は支払先業者の商品やサービスが正常に提供されなかったり、提供内容に問題があったり、見本と現物が異なっていたなどの不備があった場合に適用されるものです。

    ただし、リボルビング払いで3万8000円未満、分割払いで手数料を加えた総額が4万円
    未満のものは救済されませんので、注意が必要です。

    支払い停止はカード会社に書類を提出する必要があります。日本クレジット協会のサイトから用紙をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。

    また同時に、クレジットカード番号を盗まれた場合はそのことも報告し、番号の変更や再発行の手続きも取っておきましょう。このとき、暗証番号やパスワードも同時に変更しておくと安心です。


3.詐欺の対応で困ったときの相談窓口と手段3つ



慌てて情報を集めていると「どこに相談するのが結局一番いいの?」と迷ってしまいがち。前の章で紹介したように、相談できると思ったら怪しい業者だった……という可能性もあります。

また、「騙されて大金を取られたなんて家族には相談しにくい」「怒られてしまいそう」という問題もあるでしょう。とはいえ、口をつぐんでいても解決しませんし、すぐに行動を起こした方が、その後の対応や被害の回復がよりしやすくなります。

そのように困ったときはまず公的機関や弁護士に相談をしてみましょう。

①主な相談窓口3つ

  • 国民生活センター(消費者ホットライン)に相談する

    消費者庁が運営する電話相談で、消費生活相談窓口を紹介するものです。

    市外局番なしの「188」(いやや)番 または
    03-3446-1623


    また、電話が混みあってつながらないなどの場合は、 全国各地の消費生活センターを直接探すこともできます。

    消費生活相談窓口では、詐欺など悪徳業者にだまされた際の対応や、消費トラブルについて専門の相談員が解決のためのアドバイスをしてくれます。


  • 警察に通報・相談する

    振り込め詐欺などで金融機関に口座を凍結させる必要があるときは、警察にも同時に連絡を取ってください。この場合は110番または最寄りの警察の窓口に直接通報しましょう。

    「具体的な被害はないが、心配なので相談したい」という場合は市外局番なしの「#9110」が相談窓口の番号です。また、警察庁のサイトでも、各都道府県警の生活相談窓口の番号を案内しています。

    ネット上の詐欺などサイバー犯罪については、 「都道府県警察本部のサイバー犯罪窓口」から、最寄りの警察へ相談しましょう。

    このほか、警察庁が「インターネット安全・安心相談」 というウェブサイトを公開しています。ネット上のよくあるトラブル事例についてアドバイスや対策を紹介していますので、参考にしてみましょう。

    警察は「発生していない被害」に関しては捜査ができません。つまり、「被害にあいそうだ」「お金は取られていないが、なんとなく怪しい」という場合は相談にとどまり、金銭を取られてしまったなど具体的な被害があったときには、通報が有効となります。


  • 弁護士に相談する

    訴訟を起こしたり、その他法的な手続きを踏んだりして解決を目指す場合は、弁護士へ相談するのが近道です。

    身近な弁護士を探すには、 日本弁護士連合会(日弁連)のサイトを使いましょう。 法律相談センターでも受け付けています。

    また、法テラスでも、各都道府県の相談窓口を探すことができます。収入面など一定の基準を満たせば、費用についても無料になる場合があります。

    訴訟については、次の章で説明します。

このほか、様々な詐欺の相談窓口についてはこの記事で詳しく解説しています。


②詐欺業者を訴えることはできる?

お金を取られたり、騙されたりしたときは悔しいもの。「訴えたい!」という気持ちになるのも無理はありません。

そもそも、業者を訴えることは可能なのでしょうか?

  • 証拠を集めよう

    証拠を集めましょう。これは前の章の消費者センターや警察、弁護士に相談するときや、クーリング・オフを申請する際にも必要になります

    具体的には次のようなものになります。

    ・購入をした商品が掲載されている業者の印刷物(広告など)
    ・サイトのURLとスクリーンショット
    ・業者とのチャットやSNS上の会話、メールのスクリーンショットやプリントアウトしたもの、電話の音声記録など
    ・届いた品物、梱包、送り状や納品書、請求書、契約書などの書類
    ・業者の連絡先(電話番号、メールアドレス、サイトURLなど)
    ・入金記録(通帳、ATM利用明細、クレジットカード明細など)

    多くの詐欺サイトは追跡されることを恐れてすぐに閉鎖したり、アカウントを削除したりします。「だまされた」とわかったら、URLやスクリーンショットは間に合う限りすぐに記録を取っておきましょう。

    「これは必要ないかも?」と自分で判断したものが、実は必要であるケースもあります。よくわからないときは、関係しそうなものをまとめて相談先に持って行くことをおすすめします。


  • 相手がわからないと訴えは不可能

    相手側業者がサイトを消してしまうなど音信不通になってしまったら、訴えを起こすことは不可能なのでしょうか。

    実は、大前提として「誰を訴えるのか」がわからないと訴訟を起こすことができないのです。たとえ住所や企業名、連絡先があっても、虚偽であった場合は対応が難しくなってしまいます。

    これは、訴えを起こす際の手続きで、相手先業者の所在地を管轄している地方裁判所に訴訟の書類を提出する必要があるためで、「どこの誰かわからない相手」は訴えることができないからです。


  • 訴えるにはお金がかかる

    証拠が揃い、弁護士に相談する手はずが整っても、資金がなければ依頼をすることができません。裁判にはお金や時間がかかるので、もしも自分の被害額が少額であれば、訴えた方が持ち出し分が多くなってしまう可能性もあります。

    ただし、同じ業者にだまされた被害者が自分の他にもいるときは、一緒に訴えるという手もあります。


  • 集団訴訟を検討しよう

    もし組織的に行われている詐欺行為ならば、自分以外のだまされた被害者がいるかもしれません。そのような場合に、他の被害者に呼びかけて集団訴訟で同じ業者を訴えるという手段があります。

    集団訴訟化することで証拠が共有でき、自分の証拠だけでは不十分だった業者の素性がわかったり、手掛かりがつかめたりする確率が上がるほか、訴訟費用を分担することができるようになります。ひとりずつの被害額が小さくて個人では訴訟を諦めるケースでも、泣き寝入りせず訴えを起こせるというメリットがあります。


③今後、だまされないためにできること

残念ながら、詐欺業者は一度個人情報を入手し、ターゲットになるとみた相手には、しつこく連絡をし、金銭を奪おうと画策してきます。

その手には乗らないために、下記のような防衛策を取っておきましょう。

  • 怪しいサイトを信用しない
  • 業者に言われたからといって、すぐにお金を振り込まない
  • 見知らぬ他人へみだりに個人情報を教えない
  • 身に覚えのない金銭の請求は全部無視
  • 身内からの金銭要求の連絡は、家族にしかわからない話題で相手を判別
  • 詐欺撃退機能のある電話機を設置する
  • 怪しいサイトはスクリーンショットを取っておく
  • 高齢の身内の金銭管理をこまめにしておく
  • 後見人制度を使い、専門家に高齢家族の金銭の管理を依頼する
  • 振り込め詐欺は銀行窓口が閉まる午後3時前に急かすため、午前11時から午後2時ごろに仕掛けられることが多い。その時間帯の電話などには注意する

このほか、よくある詐欺の傾向としては、下記のようなものがあります。
今後だまされないための参考にしてみてください。

4.まとめ

  • 住所がばれたり、契約しているといわれたりしても脅しに乗らない

  • 返金方法はあるので、諦めずに金融機関やカード会社に連絡を

  • 今後、見知らぬ業者は利用しない、請求が来ても相手にしない

おわりに

だまされたとわかった直後はなかなか冷静になるのが難しいもの。

しかし、証拠集めなど初期段階でしか取れない対策もあります。

つらいものですが、落ち込む前にまずはできることを少しでもやって、被害を最小限に防ぎましょう。

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