アルバイトでも有給休暇がとれる!日数の決まりと賃金の計算方法3つ

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投稿日時 2019年02月25日 19時23分
更新日時 2019年02月27日 11時20分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • 同じ職場で、半年以上アルバイトを続けている人

  • 自分がもらえる有給休暇の日数を把握したい人

  • 有給休暇のときのアルバイト代を確認したい人

はじめに

有給休暇と聞くと、正社員だけがもらえるものだと思っていませんか?

法律上、実はアルバイトも有給休暇をもらうことができます。さまざまなルールがありますが、週1日だけのアルバイトであっても、有給休暇が発生するのです。

この記事では、そんなアルバイトの有給休暇のルールについて詳しく解説。

知らないうちに有給休暇を消化できていなかった……ということのないように、チェックしてみてくださいね。

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1.有給休暇は何日もらえるの?勤務日数や時間によって日にちは変わる



アルバイトに与えられる有給休暇の日数は、その人が週や年間でどれぐらい働くのかによって変わってきます。

勤務時間や日数別に詳しく見ていきましょう。

①週30時間以上、もしくは週5日or年217日以上働く人の場合

ほとんどフルタイムの正社員と変わらないレベルで働いている場合、働き始めてから半年後に、10日間の有給が支給されます。その後の支給日数は以下の表の通り。

入社後経過年数 有給日数
半年 10日
1年半 11日
2年半 12日
3年半 14日
4年半 16日
5年半 18日
6年半以上 20日

4年半以降は毎年2日ずつ増えていき、20日が上限となります。

②週30時間未満、さらに週4日以下(年48日~216日以内)で働く人の場合

では、たとえば毎週土曜日だけアルバイトしている……どうでしょうか。

週30時間よりも短い時間働き、さらに日数が週1~4日(年48日~216日以内)で働く人の場合は、週何日アルバイトに入っているかどうかで、もらえる休暇の日数が変わります。

詳しくは以下の通りです。

  週1日
年48日~72日
週2日
年73日~120日
週3日
年121日~168日
週4日
年169日~216日
半年 1日 3日 5日 7日
1年半 2日 4日 6日 8日
2年半 2日 4日 6日 9日
3年半 2日 5日 8日 10日
4年半 3日 6日 9日 12日
5年半 3日 6日 10日 13日
6年半以上 3日 7日 11日 15日

③週の労働日数が不定の場合

仕事がシフト制の場合、「週〇日」という固定ではなく、「今週は2日、来週は4日」というように、勤務日数が毎週変動します。

その場合、これまでご紹介してきた計算方法をそのまま当てはめることができません。しかし、そんな場合であっても有給休暇はもらうことができます。

ポイントとなるのは有給休暇の与えられる直前の半年間に、合計で何日出勤していたか。

たとえば、働き始めて半年間に50日勤務していた場合、1年間ではその2倍、100日働くものと計算されます。

それを②の表にあてはめて、入社後半年の有給休暇は3日間……という計算するのです。

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2.そもそも有給休暇ってどんなもの?有給休暇を取得する条件は?



半年以上まじめに出勤している人には、たとえアルバイトであっても有給休暇をとることができるとわかりました。

しかし、そもそも有給休暇とはどのようなもので、使いたいときはどうすればよいのでしょうか?

この章では、有給休暇のルールや条件について詳しく見ていきましょう。

①有給休暇は、休んでも働いていると計算される日のこと

有給休暇とは、正しくは年次有給休暇と呼び、休んでもお給料をもらうことができる、特別な休日制度のことを言います。

勤務日に有給休暇をとった場合、その日は出勤しなくてもアルバイト代をもらうことができるのです。

なかには、「アルバイトに有給休暇はない」というアルバイト先もあるかもしれませんが、有給休暇の取得は働いている人に与えられる権利。勤務予定日の8割以上働いていれば、もらうことが可能です。

アルバイトであることを理由に有給休暇をもらえなかったら、アルバイト先に問題があるので、注意しておきましょう。

②有給を取得できるタイミングは勤務開始から半年後

有給休暇は働き始めてすぐにもらえるわけではありません。

まずは働き始めて半年後に、有給休暇をもらうことができます。その後は1年ごとに有給休暇が与えられるルール。つまり、働き始めて半年、1年半、2年半……というタイミングで有給休暇が補充されるイメージです。


たとえば、2019年7月から働き始めた場合、一番最初に有給休暇をもらえるタイミングは半年後の2020年1月。その後は、2021年1月、2022年1月……というタイミングでもらえることになります。

③有給休暇は2年で消滅

有給休暇は永遠に残るわけではありません。有給休暇には2年という期限があり、もらってから2年たつと、残っている分の有給休暇は消えてしまいます。


たとえば、勤務開始半年後(2020年1月)にもらった有給休暇3日のうち、1日だけを使い、2日分が残っているとしましょう。

この場合、2022年1月に、2日分の有給休暇は消えてしまいます。

自分の有給休暇があと何日残っているのかは、毎月会社から渡される給与明細に書かれているので確認してみてください。

④有給休暇の取得理由は「私用のため」でOK

有給休暇は、自分の好きなときに使うことができます。

たとえば、旅行や友だちとの遊びの予定など、休みが欲しいというときに使ってOK。また、アルバイトを辞めるときに「退職日までは有給休暇を消化します」という形で使うことも可能です。

有給休暇をとるときは申請するための書類を書くケースが多いのですが、そうした書類には、理由を書く欄が設けられています。

この理由は「私用のため」と書いておけば問題ありません。

口頭で言う場合は、上司に「用事があるので、有給休暇を使わせてください」などと伝えましょう。具体的な理由を伝えることは義務ではありません。

⑤会社は基本的に有給申請を拒否できない

なかには、「どうして有給を使うの?遊びなら認めない」と言ってくるアルバイト先もあるかもしれませんが、そもそも、有給休暇は理由関係なしに無条件でとれるものです。

基本的に、アルバイト先は労働者の有給休暇申請に制限をつけることができないので、安心して申請してください。

ただし、会社には、時季変更権という権利があり、場合によっては、申請されている有給休暇の日程をずらすようアルバイト社員に要請することができます。

しかしこの権利は、あくまで有給休暇の日程をずらすようにお願いができるという権利。さらに申請された日程が「この日に休まれると、会社の運営が立ち行かなくなる」という深刻な事情のあるタイミングでしか適用できません。

たとえば、6人の作業員のうち、4人が同じ日に有給休暇を使いたいと申請し、さらにその日が繁忙日だった場合、会社は4人に対し、日程をずらすようお願いできます。

いっぽう、労働者が退職する直前に残っている有給休暇を使う場合は、どのような日程であっても、会社側は時季変更権を使うことができません。

退職するときは、当然、別の時期に有給休暇を使うことは難しく、日程を変更できないためです。

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3.有給休暇中のアルバイト代はいくら支払われるの?計算方法3パターン



先ほど説明したとおり、有給休暇で休んだ日のアルバイト代は支払ってもらえます。

アルバイト代の計算は以下の3通り。

①3ヶ月の平均アルバイト代
②通常通りのアルバイト代
③健康保険の標準報酬日額

なお、シフト制のアルバイトの場合、賃金計算は①の方法で行われることがほとんどです。どの計算方法が使われるのかは、就業規則という会社のルールに書いてあるので、調べてみてください。

それでは、それぞれご紹介していきましょう。

①3ヶ月の平均アルバイト代

勤務時間や日数が変化するシフト制アルバイトの場合、過去3ヶ月の平均アルバイト代を計算した金額が支払われることがほとんどです。

この計算方法には2つのパターンあり、計算した結果、金額が高い方が採用されます。

A:過去3ヶ月間のアルバイト代の合計÷過去3ヶ月間の暦上の日数
B:過去3ヶ月間のアルバイト代の合計÷過去3ヶ月で働いた日数×0.6

たとえば、3ヶ月(90日)で30日働き15万円稼いだ場合を考えてみましょう。

Aでは、15万円÷90日=約1666円
Bでは、15万円÷30日×0.6=3000円

この場合は、3000円が支払われることになります。

②通常通りのアルバイト代

週何日、1日何時間働くのかが固定になっている場合は、1日のアルバイト代は確定しているため、そのままの金額が支払われます。

つまり、時給1000円で1日5時間の勤務を毎回行っている場合は、有給休暇のときにも5000円支払ってもらう形になるのです。

③健康保険の標準報酬日額

健康保険(社会保険)に加入している人の場合は、健康保険料を計算するときに基準となる「標準報酬月額」をもとに1日分の賃金が計算され、賃金が支払われることもあります。

もっとも、学生は健康保険に加入できないため、この計算方式は学生以外のアルバイトかつ、以下の条件を満たしている人が対象です。

週30時間以上働く契約になっている、もしくは以下のすべての条件にあてはまるケース
・週20時間以上働く契約になっている
・1ヶ月88,000円以上の賃金が支払われる契約になっている
・働く期間が1年以上になる見込み
・従業員数が501人以上の会社、もしくは従業員数は500人以下でも、会社と労働者との間で健康保険に加入するという合意ができている

「標準報酬月額」は会社側に尋ねてみた方が早いので、気になる人は聞いてみてください。


4.まとめ

  • 与えられる有給休暇の日数は、週の勤務時間や勤務日数によって変動する。

  • 有給休暇はいつでも好きな時に取得することができ、2年の使用期限がある。ただし、会社側には時季変更権があるため、有給休暇の日程をずらすよう要請されることもある。

  • 有給休暇中のアルバイト代は、①3ヶ月の平均アルバイト代②通常通りのアルバイト代③健康保険の標準報酬日額、のいずれかの方法で計算される

おわりに

アルバイトでも、働く人には必ず有給休暇が与えられます。

給与明細で自身の有給休暇を確認し、取得期限が来る前に、使ってしまいましょう。


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