クーリング・オフ期間が一目でわかる!早見表と過ぎた場合の対策3選

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投稿日時 2018年08月10日 16時06分
更新日時 2019年09月04日 14時06分

この記事は以下の人に向けて書いています。

  • クーリング・オフをしたいが、期限を知りたい人

  • クーリング・オフの期限を数え間違えてしまった人

  • クーリング・オフの期限を過ぎてしまったらどうすればいいか知りたい人

はじめに

「契約したけれど、やっぱりやめたい。今からでもクーリング・オフって間に合うの?」

「クーリング・オフは早めにやらないといけないと聞いた。もし期限が切れていたら、申し込んだ契約を破棄することはできないの?」

「自分が契約した内容のクーリング・オフ期限は一体何日なのだろう」

エステや英会話教室の長期契約、訪問販売。自分の他、家族や友人知人が悪徳商法に騙された。一刻も早く解除をしたいーー。

せっかく購入や契約をした高額なサービスが期待はずれだったり、どうやら詐欺にあっているのかもしれないとわかったりした時は不安なものです。早く返品や契約解消をしたいけれど「発覚した今からでも間に合うの?」「いつまでに連絡をすればいいの?」「もし、期限を過ぎていたらどうすればいいの?」と問題は尽きません。

この記事では、そんな不安や疑問をひとつずつ解決していきます。


1.ひと目でわかる!タイプ別、クーリング・オフ早見表



まずは落ちついて、あなたが申し込んだ契約やサービス、商品などを確認しましょう。

下記にまとめた表のように、クーリング・オフと言っても、契約あるいは購入したサービスによってクーリング・オフに必要な期間が違ってきます。

クーリング・オフ期間とその対象
8日間 ・英会話などの語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室
・訪問販売(キャッチセールス、電話での勧誘販売、アポイントメントセールスも含む)
・エステティックサロン、結婚紹介サービス
・宅地建物売買、不動産特定共同事業契約
・ゴルフ会員権、保険、冠婚葬祭互助契約
10日間 投資顧問契約
14日間 預託取引
20日間 ・業務提供誘引販売取引(代理店商法やモニター商法など)
・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)

ただし、クーリング・オフの対象外として以下のものがありますので、注意しましょう。

  • 個人間の取引ではなく、事業者同士の取引
  • 自分の意思でインターネットショッピングやカタログ、店舗で申し込みや購入をしたもの
    (詐欺や不意打ちの訪問販売などで騙された場合がクーリング・オフの対象となるため)
  • 届いた商品の故障や破損、交換(クーリング・オフとは別件になります)
  • エステ、学習塾または家庭教師、結婚相手紹介サービス、語学やパソコン教室で、短期や少額(税込5万円以内)の契約で、キャッチセールスや電話勧誘などではない場合
  • 消費者が海外に住んでいる場合
  • 乗用車の購入
  • 葬儀など


2.あなたは大丈夫? クーリング・オフ期間に関する注意事項



①まずはクーリング・オフの期間を確認

契約や申し込み、購入をした内容によって、クーリング・オフの期限が異なるのがわかりました。では、日数の数え方はどうなっているのでしょう?

ここで大事なのは、クーリング・オフの期間を計算する際の開始日です。
開始日は、契約書面を交付した日や申し込み、購入を「開始した当日」が含まれることに注意が必要です。

よくある間違いは、たとえば「◯月10日に契約をしたから、8日後の18日までは大丈夫でしょう?」というもの。これは契約日の「10日」を含んでいないため、正しくありません。。今回の場合、「17日」がクーリング・オフの期限となります。契約や購入の翌日から起算するのではありません。下記の表を参考に数えてみましょう。

クーリング・オフ期間の数え方(例)
契約開始日
(1日目)
2日目 3〜7日目
(期間中)
8日目(期限) 9日目
(期限切れ)
10 11 17 18

②手続きは必ず書面で全て保管を! その理由は?

次に、手続きは必ず書面で行い、記録を残しておくことも重要です。電話など口頭によるものでは発言の証拠が記録として十分に残らず、トラブルの元になりかねないためです。

郵便物も記録を残すため、簡易書留や特定記録郵便というものを利用します。また相手方に郵便が到着しても、記録は自分の手元で保管しておきましょう。内容証明は5年以内なら再度証明を取得できます。ただし、小さな郵便局では対応していない場合もありますので、地域の本局など大きな郵便局の窓口を訪ねると良いでしょう。

郵便はがきを利用することもできますが、投函すると手元に残らなくなるため、裏表のコピーを取っておく必要があります。しかし消印が押されたものの記録が取れないほか、内容証明を利用することができないため、封書が確実です。

このほか、手軽なものとしてEメールや書面の記録が残らない電話は、正式な記録とはなりませんので注意しましょう。

③郵便は届くまでに時間がかかってしまう。もし期限に間に合わなかったら?

また、郵便物だと相手先に到着するまでに時間がかかったり、土日や祝日を挟むとクーリング・オフの期限を過ぎてしまったりすることもあります。そんな時はどうすればいいのでしょう?

実は、郵便物の発送の時点で消印がクーリング・オフの期限内であれば、相手先に到着した時に期限を過ぎていても有効と認められるのです。例えば上の表では期限切れとなる18日に相手の業者に届いたとしても、郵便物の消印が17日までであれば大丈夫です。

ただし、ポストに投函した当日に必ずその日の消印が押されるわけではありません。夜遅くなど郵便局の当日の集荷が終了してしまった時間帯だと間に合わない可能性もあるので注意しましょう。

④相手の住所がわからない……郵便物が戻ってきてしまったり、無視をされたら

相手の業者によっては

「郵便物などは届いていません」
「クーリング・オフの件は一切聞いていない」

などと知らないふりを決め込まれたり、架空の住所を提示していたりする場合があります。

しかしこのような場合でも、こちら側が内容証明などの書類をきちんと保管していれば、定められた期間内にクーリング・オフの申し入れをしたという確実な証拠が残るため、諦めず対処の方法を探すことができます。

⑤電話勧誘のセールスを解除したい! そこで気をつけたいこと

先に述べた通り、電話勧誘の場合は口頭によるセールスで記録が残りにくいものです。では、契約や申し込みを証明するのに必要な書類はどうすればいいのでしょうか?

電話でのセールス後、送られてきた郵便物はないでしょうか。この書類が重要になります。契約書の日付、郵便物を受け取った日付、郵便物の消印などが入っているものは全て保管をしておいて下さい。契約書に記載された日付ではなく、契約書の控えを受領した日から起算してクーリング・オフの手続きを取ることができます。

⑥クレジットカードを使用して代金を支払っていたら

信販会社(クレジットカード事業者)にも同様に記録を残す形で書面の通知を送り、支払いの停止の手続きを取りましょう。返金は相手の業者ではなく、信販会社から行われることになります。

この手続きを取っておかないと、相手の業者と自分の間でクーリング・オフが成立しても、業者と信販会社との間にはその認識が共有されないため、支払い請求がきてしまう場合があります。

もし、クレジットカードで代金を支払う申し込みや契約をしていたら、こちらも忘れずにクーリング・オフの通知の手続きをしておきましょう。


3.期間がすぎたor返金されない……そんなときにとれる対処法



ここまでクーリング・オフの期間や方法について見てきましたが、肝心なのは業者の対応です。

「クーリング・オフはできない」
「返金には応じていない」

などと、脅しや妨害に遭ってしまうケースも少なくありません。

では、クーリング・オフが可能な期間を過ぎてしまったり、そもそもそれについての記載がなかったり、 返金に応じて貰えない場合、もう消費者側に打つ手はないのでしょうか?

実はそんなことはありません。契約書が法律が定める記載事項を全て満たしていない不備や虚偽の説明があった場合や、上記のような妨害行為がある場合は、クーリング・オフ期間が延長されます。また契約書が送付されてこない場合は、クーリング・オフの起算日が存在しないことになるため、いつでもクーリング・オフを行うことができます。

また、クーリング・オフによって発生した費用は業者が負担する必要がありますので、業者から損害賠償を求められたりするなど、さらなる脅しが来ても応じないことです。

ただし、契約した覚えがないものや架空請求など、相手の業者がこちらの身元を確認せず無差別に送ってきたものなどについては、クーリング・オフの通知によって個人情報を知られてトラブルになる場合もあるので、無視をするか、専門家に相談して判断を仰ぎましょう。

クーリング・オフ後に速やかな返金がなかったり、逆に違約金を請求された時も同様です。

一方、クーリング・オフの期限が過ぎてしまっていても、消費者の利益を保護するための法律である「消費者契約法」をはじめ、提示された契約書類の記載内容に不備があったり、公序良俗や未成年者であったりすることなどを理由に契約の解除を求めることが可能です。
消費者契約法は、

  • 事実と異なる重要事項についての説明があった
  • 「必ず儲かる」などの断定的判断を提供
  • 不利益となる事実の告知がなかった
  • 退去の妨害など困惑させる行為

を用いて誤認や困惑をさせ、消費者に契約を結ばせた場合、相手業者との契約を取り消すことができる法律です。

こちらは各都道府県の消費者生活センターや最寄りの弁護士事務所などに相談するといいでしょう。収入や資産が一定以下の人は法テラスの無料相談を利用することもできます 。とにかく一人で抱え込まず、専門家の手を借りることが大事です。これまでに述べてきた記録や証拠を揃えておくと、相談がスムーズです。

また「詐欺かもしれない……」そう思った時の対処法や相談窓口は下記に紹介していますので、「怪しいな」と思っている人はこちらも参考にしてみて下さい。金融機関や警察への通報など、具体的な手段を知ることができます 。



 

4.まとめ

<クーリング・オフは今からでも可能なの? と思ったら……>

  • まずは契約した商品やサービスに対応する期間を確認! 

  • クーリング・オフの書類や通信は必ず記録を取り、証拠として全て保管する

  • クーリング・オフに応じてもらえない、期間を過ぎてしまったという場合でも、契約の状況によっては返金してもらえる可能性はある

  • 一人で抱え込まず、専門家へ早めの相談を

おわりに

以上のように、クーリング・オフの期間やその後の手続きについて紹介してきました。

「騙されたかも」「悪徳商法では?」「やっぱり必要ないかも……」と思った時は、まずは落ち着いて期間を確認し、関係機関や専門家に相談を。そしてお金を取り戻すよう早めに動き出すなど、これ以上の被害が広がらないようにしましょう 。

そして今後は契約や購入前に、内容や商品をよく確認することや、不要なものはきっぱりと断る勇気が大事ですね。文字通り、頭を「クーリング(冷やす)」して落ち着いて考えるきっかけになるかもしれません。

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